くらし

更新日: 2021年11月5日

避難確保計画の作成について

要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さんへ

要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月に「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が施行されました。今回の法改正により、浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に、次のものが義務付けられました。

・避難確保計画の作成(市町村長への報告)
・避難訓練の実施

要配慮者利用施設とは
高齢者、障害者、乳幼児等の、防災施策において特に配慮を要する方が利用する施設です。


水防法・土砂災害防止法の改正について (PDF:602KB )

避難確保計画とは

避難確保計画とは、洪水、土砂災害及び津波災害が発生するおそれのある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定めた計画です。

・防災体制に関する事項
・利用者の避難の誘導に関する事項
・避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
・防災教育及び訓練の実施に関する事項
・自衛水防組織の業務に関する事項(水防法に基づき、自衛水防組織を設置した場合)
・利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

計画作成の対象となる施設

避難確保計画の作成が必要な施設は、小郡市地域防災計画に名称と所在地を掲載している、「浸水想定区域内(洪水)」に立地する要配慮者利用施設です。
対象の施設(地域防災計画掲載施設)は、次の一覧表でご確認ください。

対象施設一覧(PDF:141KB)

計画作成にあたって

避難確保計画が実効性のあるものとするためには、施設管理者の皆さんが主体的に作成していただくことが重要です。
国土交通省が示している「作成の手引き」、「ひな型」などを参考に、施設利用者の自力避難困難の程度や、施設の実態に即した計画を作成してください。
厚生労働省令等に基づく非常災害に対する具体的な計画(非常災害対策計画)や、消防計画を定めている施設は、既存の計画に避難確保計画で定める必要のある項目を追加することで、避難確保計画を作成したとみなすこともできます。

計画作成にあたって(PDF:69KB)

計画作成のための資料

避難確保計画を作成するために参考となる資料です。
施設種別ごとに様式がありますので、それぞれの施設に合ったものを使用してください。
 
〇解説編
避難確保計画作成の手引き(解説編)(PDF:5,332KB)

〇様式編
社会福祉施設(Excel:843KB) 記載例(PDF:1,445KB)
学校(Excel:847KB) 記載例(PDF:1,446KB)
医療施設(Excel:844KB) 記載例(PDF:1,452KB)


〇動画解説(国土交通省)
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について(YouTube MLIT channel)(外部リンク)

避難確保計画の作成(変更)報告要領

避難確保計画を作成(変更)した場合は、それぞれの事業の市役所担当課(下記「提出先一覧」参照)に持参、郵送、または電子メールで提出してください。
計画の内容に関するお問い合わせは、防災安全課までご連絡をお願いします。

小郡市役所 防災安全課防災係 0942‐72‐2111(内線242)
 
なお、消防計画を修正して避難確保計画を作成した場合は、施設が所在する消防署にも、消防計画変更の届出が必要になります。

提出物

訓練実施報告

作成した避難確保計画に基づき、洪水時などの円滑かつ迅速な避難のための訓練を行った場合、上記の方法で訓練実施報告を行ってください。

訓練実施報告書(Word:39KB)(PDF:78KB)

提出方法

窓口に持参・郵送・電子メール

提出先

それぞれの事業の市役所担当課
〒838-0198 小郡市小郡255‐1

提出先一覧(PDF:107KB)

 


このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 防災安全課 防災係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館2階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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