罹災証明書及び罹災届出証明書
地震や水害、台風などの自然災害によって家屋等への被害を受けた場合、「罹災証明書」や「罹災届出証明書」を発行しています。
罹災証明書の統一様式化について
これまで罹災証明書については、自治体ごとに様式を定めていましたが、被災自治体での迅速な交付を行うため、国より統一様式が全国の自治体に提示され、小郡市でも令和3年4月20日に罹災証明書の様式を改定しました。
罹災証明書
自然災害により住家及び住家と共に被害を受けた住家以外の物件が被害を受けた場合、その被害の程度について証明するもの。
罹災届出証明書
自然災害により住家及び住家以外の物件に被害が生じた際に、その被害の原因が自然災害によることが確実な証拠によって立証できない場合、被災の事実を届け出たことを証明するもの。
証明書対象物件
(1)住家
・現実に居住のために使用している建築物
・人が常時居住している建築物
(2)住家以外の物件
・住家以外の建築物(事業所、倉庫など)
・建築物に付随する外構及び構築物
・自動車等の動産等
証明書交付申請について
【証明書交付申請者】
・被害を受けた物件の所有者、使用者等
【証明書交付申請に必要なもの】
・罹災証明書等交付申請書
・被害状況が判断できる写真
・罹災物件の位置
・本人確認書類(免許証等)
・委任状(代理人が申請する場合)
【証明書の発行手数料】
・無料
【証明書の発行場所】
・防災安全課(本館2階)
申請書様式
・罹災証明書等交付申請書 (PDF:67KB)(Excel:15KB)
・罹災証明書等交付申請書記入例(暴風)(PDF:83KB)
・罹災証明書等交付申請書記入例(水害)(PDF:81KB)
・罹災証明書等交付申請書記入例(地震)(PDF:77KB)
・委任状(Word:28KB)
電子申請
パソコンやスマートフォンから国の電子申請サービス「マイナポータル」を使用した電子申請もご利用いただけます。
電子申請の際には、以下のものが必要になります- マイナンバーカード
- ICカードリーダー(パソコンの場合)
- マイナポータルアプリがインストールされているスマートフォン(スマートフォンの場合)
その他
・証明書で証明する内容は災害による罹災に関する事項で被害額を証明するものではありません。
・火災による被害の「罹災証明書」は消防署で発行しています。詳しくは久留米広域消防本部三井消防署(0942-72-5101)までお尋ねください。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 防災安全課 防災係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館2階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
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