農地の賃借に関する手続きについて
これまで市で行ってきた、出し手(地権者)と受け手(耕作者)の利用権設定(相対契約)による農地の賃借手続きは、令和7年3月31日をもって廃止します。(令和6年9月受付分までは、期間満了まで継続)
令和7年4月1日からは、(公財)福岡県農業振興推進機構が手続きを仲介し、農地の貸付・借入、賃料の支払いなどを行います。変更後は、受け手は耕作地の賃料を同機構に支払い、出し手には同機構が賃料を支払います。
詳しくは案内チラシをご覧ください。
案内チラシ(PDF:1,491KB)
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小郡市役所 農業委員会事務局 農地係
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