鳥獣被害対策用の電気柵における安全確保について
鳥獣被害対策用の電気柵施設における安全確保について
侵入防止策の一種である電気柵を施設する場合、安全確保は極めて重要です。電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第74条の規定では、その施設にあたっては感電又は火災のおそれのないように施設することとされており、農業者自らが施設する場合を含め、感電防止のための適切な措置を講じることが必要です。
具体的には、下記事項によって感電は防止できますので、感電防止に向けた適切な対応をお願いします。
- 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電源装置(電気用品安全法の技術基準を満たす、電気柵用電源装置)を使用すること。
- 上記1.の場合において公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に施設する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断機を施設すること。
市民のみなさまへ
適切な安全対策を講じてある電気柵については、このような重大な事故につながる可能性はありませんが、電気柵に接触すると電気ショックを感じることがあります。 電気柵には近づかないようご注意ください。
問い合わせ先
農業振興課 農村環境係 電話72-2111(内線114・115)
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 農業振興課 農村環境係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館2階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-9745
メール:メールでのお問い合わせはこちらから