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更新日: 2018年12月28日

野生鳥獣の飼養・捕獲許可

野生の鳥獣を捕獲したり飼養したりすることは、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律により原則として禁止されています。
野生の鳥獣(メジロ・ホオジロ等)を、飼養する場合は許可が必要です。1世帯にメジロ又はホオジロのどちらか1羽しか認められません。すでに飼養登録したメジロを譲り受けて飼養する場合も届け出が必要です。なお、ネズミ科(ドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミを除く。)、モグラ科、トガリネズミ科に属する鳥獣を捕獲等する場合は原則として環境大臣又は都道府県知事の許可が必要となります。ただし、農林業事業活動に伴いやむを得ず捕獲等する場合は、許可を要しないこととなっています(学術研究やゴルフ場での有害鳥獣捕獲については許可が必要です)。

申請の手続きは、農業振興課・農村環境係 電話:72-2111(内線114・115)まで届け出てください。


このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 農業振興課 農政係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館2階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-9745
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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