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更新日: 2023年3月15日

生産緑地制度

 生産緑地制度は、市街化区域内の農地等を計画的に保全し、良好な都市環境を形成することを目的に都市計画に生産緑地地区を定める制度です。
 「生産緑地」に指定されると、その土地で営農を30年間行うことを条件に、税制上の優遇措置を受けることができ、農業者の確保と農地の保全を図ることができます。

申出対象者

市街化区域内の土地の所有者

生産緑地地区指定の申出期間

令和5年6月1日(木曜日)~30日(金曜日)

指定を受けるための主な要件

(1)面積要件
・連坦性がある一団化した農地等で、1地区あたり500㎡以上あること
※幅6メートル以下の道路、水路等が介在する場合でも連坦性があれば一団の農地として取扱可能
※ブロック塀等区域外からの視界を遮る構造物等で囲まない(金網フェンスは可)

(2)農業従事者の状況   
・農業従事日数60日以上の主たる農業従事者がいること

(3)経営耕地の状況
・経営耕地の総面積が50アール(5,000平方メートル)以上あること

(4)農業収入等の状況
・農業粗生産額及び農業以外の事業等も含めた収入から、安定な営農が確認できること

(5)その他
・緑地機能の確保、または施設園芸等、都市農業振興に役立つ農地等で、都市環境の向上について効果が期待できること
・災害時における周辺住民の避難空間等として活用できるよう、「防災協力農地同意書」の提出を行うこと

案内文書、様式など

生産緑地制度のご案内(PDF:652KB)
※申出の際は、以下所定の様式書類、関係書類が必要です。(添付様式)

問い合わせ先

(申出書提出先)農業委員会事務局農地係(南別館2階、内線632)
(営農に関すること)農業振興課農政係(内線113)
(都市計画決定に関すること)都市計画課計画係(内線352)

 


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