森林環境譲与税の使途について
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
本市においても令和元年度より国から森林環境譲与税が譲与されています。
市町村における森林環境譲与税の使途は法令で定められており、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされ、公表しなければならないとされています。
令和元年度森林環境譲与税使途実績(PDF:185KB)
(参考)森林環境税及び森林環境譲与税については、林野庁ホームページ「森林環境税及び森林環境譲与税」(外部リンク)をご覧ください。
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