農業の担い手作り
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認定農業者制度
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認定農業者制度ってなに
農業でかんばっていくひとが、自分の夢を数字に表し将来の経営の姿をはっきりさせます。これを市町村が認定し、効率的かつ安定的な農業経営に発展してもらうため、「農業のプロフェッショナル」を目指す農業者を関係機関が重点的に支援するものです。
※ 認定農業者制度の概要(PDF:22KB)認定農業者になるには
認定農業者になるには、5年後の自らの経営目標やその達成のための取組内容を表した「農業経営改善計画」を作成して、市町村に計画の認定を申請する必要があります。
市町村は、計画の内容が認定基準を満たすかどうか審査の上、認定します。「現在の経営規模が4ha未満でも認定農業者になれるの?」
現在の経営規模が小さくても、経営規模の拡大、新規作物の導入、農産物加工・販売等により、市町村基本構想で示す目標所得等を目指して農業経営の改善を図ろうとする方であれば、認定の対象となります。
また、農地を持たない中小家畜経営や施設園芸なども認定対象となります。
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集落営農組織
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地域農業の担い手「集落営農組織」
農作業の省力化、効率化のため、集落営農組織による農業経営が行われています。現在、市内には、20組織6法人あります。今後は法人化へ向けて研修や組織作りを行っていきます。
※ 集落営農組織についても、法人化すれば認定農業者の対象となります。集落営農組織のメリット
- 農業にかかるコストが下がります(機械を共同で買えば安上がり、収入もアップ)
- 農作業が楽になります(集団で農作業を行うことにより、一人当たりの負担が減り効率的)
- いつまでも農業が続けられます(高齢者、女性、兼業農家それぞれの適性に応じた農作業)
- 転作問題の解決につながります(転作作物の団地化、新品種への取り組み)
- 集落の農地が守られます(耕作放棄地の減少)
- より住みよい集落になります(集落内で集まって話し合い、協力し合うことにより生活環境の改善、地域活動の活性化につながる)
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 農業振興課 農政係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館2階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-9745
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