農地
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農地の売買、賃貸
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(1)農地法3条(売買、贈与、貸借等の制限)
農地を売買、贈与あるいは貸し借りする場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要です。
下限面積(50a以上)の条件はなくなりましたが、農地の全てを効率的に利用し、必要な農作業に常時従事することなど条件があります。
農地法第3条の規定による許可申請書の提出期限は、毎月21日頃です。
(11月、12月は締切日が早まります。また、21日が休日の場合は前日の業務日です。)
(2)農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画による貸借(利用権設定)
「安心して農地を貸せるしくみ」を整備したものが農業経営基盤強化促進法です。
農用地の貸し借りの内容を農用地利用集積計画にまとめ、農業委員会の決定を経て、市が公告します。
※ 利用権設定の申出の受付は3月・9月の年2回です。
※ 農地法第3条許可の手続き (PDF:100KB)
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農地の転用
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農地の転用を行うには、県知事の許可、又は農業委員会への届出が必要です。
- 農地転用の種類
- 農地法第4条(転用の制限)
…農地の所有者が、自らその農地を農地以外のものに転用する場合 - 農地法第5条(転用のための権利移動の制限)
…農地の所有者以外の者が、農地の売買または貸借等の後に転用する場合
- 農地法第4条(転用の制限)
- 許可・届出の受付締切日等について
- 4条許可、5条許可(市街化調整区域)
受付締切日……毎月21日頃(11月、12月は締切日が早まります。21日が休日の場合は前日の業務日です。)
許可書の交付…受付締切日の翌月10日頃に開催される定例会での審議を行い、福岡県に進達します。県の審査後に許可書を交付します。 - 4条届出、5条届出(市街化区域)
受付日…………業務日(随時)
受理通知書の交付…受付日から約1週間
- 4条許可、5条許可(市街化調整区域)
農地法第4,5条届出(市街化区域)の手続き (PDF:68KB)
- 農地転用の種類
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農地の賃借料情報
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令和5年1月から12月までに締結された賃借料(10a当たり)は別添のとおりです。
>>令和5年 農地の賃借料情報(PDF:58KB)
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申請書一覧
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※ 申請内容によって添付書類が追加されることがあります。
詳しくは農業委員会事務局(電話 0942-72-2111 内線632)までお問い合わせください。
農地法第3条 許可申請書 (PDF:470KB)
農地法第3条 許可申請書(記載例) (PDF:579KB)
農地法第4条 許可申請書 (PDF:175KB)
農地法第4条許可申請書(建築条件付)(PDF:257KB)
農地法第5条 許可申請書 (PDF:216KB)
農地法第5条許可申請書(建築条件付)(PDF:295KB)
農地法第4条第1項第8号 届出書 (PDF:118KB)
農地法第5条第1項第7号 届出書 (PDF:164KB)
○注意
申請者が窓口に来られない場合には委任状が必要です。
ただし、行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とすることは行政書士法違反となることがあります。
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農地中間管理事業をご活用ください
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農地中間管理事業は、農地中間管理機構を受け皿として、農地を貸したい農家(出し手)から、地域の担い手(受け手)へ、農地の集約化を進める事業です。
詳しくは、福岡県農業振興推進機構ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 農業委員会事務局 農地係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館2階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-9745
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