障害者差別解消法
平成28年4月1日から施行!障害者差別解消法
※正式名称は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」です。
この法律は、障がいのある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。
内閣府ホームページ【外部リンク】
障害者差別解消法リーフレット(内閣府作成)(PDF:2,196KB)
「不当な差別的取扱いの禁止」
この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。
不当な差別的取扱いとは
障がいがあることを理由に、正当な理由なく商品やサービスの提供を拒否したりすることです。
例)
レストランなどで、介助者や保護者がいないからと入店を拒否された。
病院に行ったら、医者が本人を無視して介助者だけに話しかけた。
アパートを借りようとしたら、障がい者向けの物件はないといって対応を断られた。
※「不当な差別的取扱い」に該当するかどうかは、個々の状況に応じ、事案ごとに判断します。(正当な理由がある場合などは、差別的取扱いには該当しません。)
「合理的配慮の提供」
この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。
※令和6年4月1日から事業者による障害のある方への合理的配慮の提供が義務化されました
リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」(内閣府作成)(PDF:1,589KB)
合理的配慮の提供とは
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があり、それを行うのに過重な負担が生じない場合に、社会的障壁を取り除くための必要な対応をすることです。
例)
段差がある場合に、スロープを使って車いすを利用している人を補助する。
障がいのある人の障がい特性に応じて、筆談したり本人の意思を確認しながら書類を代筆したりする。
※「合理的配慮の提供」は、個々の状況に応じ、事案ごとに判断します。(実施に伴う負担が過重である場合などは、合理的配慮の提供義務は生じません。)
合理的配慮の事例が内閣府のホームページにあります。
内閣府「合理的配慮等具体例データ集」【外部リンク】
「小郡市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を制定しました
小郡市では、障がいによる差別の解消の取り組みを積極的に推進するため、障害者差別解消法第10条に基づき、小郡市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を平成28年9月1日に制定しました。
・小郡市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領(PDF:669KB)
くわしくは
市福祉課障がい者福祉係まで 電話 0942-72-2111 内線 442
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 福祉課 障がい者福祉係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(東別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-2555
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