諸手当
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特別障害者手当
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身体や精神に重度の障害があり、日常的に特別な介護を必要とする人には、特別障害者手当が支給されます。
対象者
20歳以上の在宅の障害者で下記に該当する人- 重度の障害が重複している人
- 重度の肢体不自由で、かつ、日常生活に特別な介護を必要とする人
- 心臓、じん臓等の内部障害があり、絶対安静を必要とする人
- 知的障害または精神障害がある人で、日常の動作、行動にほぼ全面的に介護が必要な人
- 継続して3か月を超えて入院中及び福祉施設に入所中の人は、対象となりません。【別表】障害児福祉手当・特別障害者手当における施設入所の取扱(PDF:91KB)を確認してください
- 本人、扶養義務者などの所得が限度額以上の場合は支給されません
支給額(令和4年4月現在)
月額 27,300円- 2・5・8・11月に本人口座に振り込まれます
手続き
次のものを準備のうえ福祉課においでください。- 認定請求書(福祉課にあります)
- 診断書(福祉課にあります)
- 所得状況届(福祉課にあります)
- 同意書(福祉課にあります)
- 振込先銀行口座届出書(福祉課にあります)
- 障害の程度を証明するもの
(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害年金等の証書など) - 本人名義の銀行預金通帳
- 個人番号カードまたは通知カード
(通知カードの場合は身元を確認する運転免許証等提示が必要)
代理人の場合、代理人の本人確認書類(運転免許証等)
こんなときは連絡を
施設に入所されたとき
3か月以上継続入院されたとき
住所、氏名、電話番号等変更されたとき
受給者が死亡されたとき
くわしくは
市福祉課障がい者福祉係まで 電話 0942-72-2111 内線 442
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障害児福祉手当
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身体や精神に重度の障害があり、日常的に特別な介護を必要とする20歳未満の児童に対しては障害児福祉手当が支給されます。
対象者
20歳未満の在宅の障害児で下記に該当する人- 身体障害者手帳1級及び2級の一部の児童
- 療育手帳AでIQがおおむね20以下の児童
- 血液、肝臓等の内部疾患があり、日常生活に常時介護を必要とする児童
- 精神障害があり、日常生活に常時介護を必要とする児童
- 福祉施設に入所中の人は対象となりません。【別表】障害児福祉手当・特別障害者手当における施設入所の取扱(PDF:91KB)を確認してください
- 本人、扶養義務者などの所得が限度額以上の場合は支給されません
手続き
次のものを準備のうえ福祉課においでください。- 認定請求書(福祉課にあります)
- 診断書(福祉課にあります)
- 所得状況届(福祉課にあります)
- 同意書(福祉課にあります)
- 振込先銀行口座届出書(福祉課にあります)
- 障害の程度を証明するもの(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など)
- 本人名義の銀行預金通帳
- 個人番号カードまたは通知カード
(通知カードの場合は身元を確認する運転免許証等提示が必要)
代理人の場合、代理人の本人確認書類(運転免許証等)
支給額(令和4年4月現在)
月額 14,850円- 2・5・8・11月に本人口座に振り込まれます
こんなときは連絡を
施設に入所されたとき
住所、氏名、電話番号等変更されたとき
受給者が死亡されたとき
くわしくは
市福祉課障がい者福祉係まで 電話 0942-72-2111(内線 442)
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特別児童扶養手当
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精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童について、福祉の増進を図ることを目的に手当を支給する制度です。
対象者
日本国内に住所があり、精神又は身体に政令で定める程度以上の障害を有する20歳未満の児童を家庭で監護、養育している父母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
ただし、定められた額以上の所得があるときは、手当は支給されません。
手当を受給できない方
次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。- 対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
- 対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受けることができるとき。
- 対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき。
支給額
令和5年度(月額) 令和6年度(月額) 1級 53,700円 55,350円 2級 35,760円 36,860円 - 4・8・11月に、指定された金融機関の受給者口座へ振り込まれます
手続き
次のものを準備のうえ、子ども育成課にて手続きください。- 診断書(特別児童扶養手当専用のもの。様式は子ども育成課の窓口にあります。省略できる場合がありますので、申請前に必ずご相談ください。)
- 戸籍謄本(世帯員全員分、発行日から1か月以内のもの)
- 申請者、配偶者、児童、扶養義務者のマイナンバーが分かる書類(個人番号カード、通知カードなど)
- 申請者の本人確認書類(顔写真付きのもの)
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 保護者名義の普通預金通帳(ゆうちょ銀行可)
- 印かん
- このほかに所得証明書や住民票謄本などが必要な場合があります
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腎臓疾患患者福祉給付金
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身体障害者手帳所持者で夜間に人工透析治療を受けている人に対して、通院に伴う交通費の一部が助成されます。
対象者
じん臓機能障害による身体障害者手帳所持者で、就労等のために午後5時以降、月5回以上人工透析治療を受けている人
※ただし、次に該当する人は対象になりません。- 生活保護法による保護の適用者で、通院に伴う移送費が支給される人
- 他の法令により通院に伴う移送費が支給される人
- 高所得者または高所得者がいる世帯の人
- 入院中の人
- 通院距離(自宅から病院までの距離)が片道10キロメートル未満の人(ただし、公共交通機関やタクシーを利用して月額2,000円以上負担した場合を除く)
支給額(平成29年4月現在)
月額 2,000円
手続き
申請される方は、事前に福祉課へお問い合わせください。
くわしくは
市福祉課障がい者福祉係まで 電話 0942-72-2111 (内線 442)
福岡県北筑後保健福祉環境事務所(分庁舎)社会福祉課まで 電話 0942-30-1072
(久留米市合川町1642-1 福岡県久留米総合庁舎内)
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心身障害者扶養共済
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障害児(者)の保護者に万が一のことがあったとき、扶養共済制度に加入し掛金を掛けていれば、残された障害児(者)に終身年金が支給されます。
対象者
次に該当する障害のある人を現に扶養している保護者- 知的障害者
- 身体障害者手帳1~3級の人
- 精神または身体に永続的な障害を持ち、(1)・(2)と同程度と認められる人
加入できる保護者の要件
次に掲げる要件を満たす保護者が加入できます。- 福岡県内に住所があること
- 年齢が65歳未満であること
- 生命保険に加入できる健康状態であること
掛金(平成29年4月現在)
掛金の金額は、保護者の加入時の年齢によって決められています
※1人につき2口まで加入できます。加入時の保護者の年齢 掛金月額(1口) 35歳未満 9,300円 35歳以上40歳未満 11,400円 40歳以上45歳未満 14,300円 45歳以上50歳未満 17,300円 50歳以上55歳未満 18,800円 55歳以上60歳未満 20,700円 60歳以上65歳未満 23,300円 年金額
1口につき 月額20,000円
一時金
・弔慰金
1年以上加入した後に障害のある方が先に死亡されたときは、加入期間の長さに応じて弔慰金が支給されます。
・脱退一時金
5年以上加入した後に脱退した場合は、加入期間の長さに応じて脱退一時金が支給されます。
手続き
次のものを準備のうえ福祉課においでください。- 加入等申込書(福祉課にあります)
- 申込者(被保険者)告知書(福祉課にあります)
- 障害証明書(福祉課にあります)
- 年金管理者指定届書(福祉課にあります。障害のある人が年金を管理することが困難な場合のみ必要です)
- 住民票謄本(世帯員全員が記載されたもの)
- 障害を証明するもの(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など)
- 印かん
くわしくは
市福祉課障がい者福祉係まで 電話 0942-72-2111 (内線 442)
年金については国民年金のページ(サイト内リンク)をごらんください。