自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院)
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自立支援医療(更生医療)
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身体の機能回復や障害の軽減を目的とした医療の給付制度です。医療開始前に申請が必要です。
対象となる医療(それぞれに指定の医療機関があります)
- 視覚障害
角膜移植術、水晶体摘出術、網膜剥離手術など - 聴覚障害
外耳形成術、穿孔閉鎖術など - 言語機能障害
小児期に行われた口蓋裂手術の修正など - 肢体不自由
人工関節置換術、関節固定術など - 心臓機能障害
大動脈弁狭窄症手術、大動脈冠動脈バイパス術、ペースメーカー植込術など - じん臓機能障害
人工透析法、腎移植術など - 肝臓機能障害
肝臓移植、肝臓移植後の抗免疫療法 - 小腸機能障害
中心静脈栄養法 - 免疫機能障害
抗HIV療法、免疫調節療法など
対象者
18歳以上の身体障害者手帳を持つ人
※ただし、心臓機能障害、じん臓機能障害、肝臓機能障害、免疫機能障害の場合は、身体障害者手帳の申請と更生医療給付申請が同時にできる場合があります。
手続き
次のものを準備のうえ福祉課においでください。- 自立支援医療費支給認定申請書(福祉課にあります)
- 更生医療要否意見書(福祉課にあります)
- 委任状(福祉課にあります)
- 同意書(福祉課にあります)
- 特定疾病療養受領証(お持ちの方のみ)
- 健康保険証
- 身体障害者手帳
- 印かん
- 個人番号カードまたは通知カード
(通知カードの場合は身元を確認する運転免許証等提示が必要)
代理人の場合、代理人の本人確認書類(運転免許証等)
費用
原則として医療費の1割負担となりますが、世帯の市民税額等により更生医療の給付対象にならない場合があります。 - 視覚障害
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自立支援医療(育成医療)
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身体に障害のある18歳未満の児童に対する障害の軽減や進行を防ぐことを目的とした医療の給付制度です。医療開始前に申請が必要です。
対象者(障害部位それぞれに指定の医療機関があります)
そのままでは障害を残すと認められ、外科的な処置で確実な治療効果が期待できる18歳未満の児童
費用
原則として医療費の1割負担となりますが、世帯の市民税額等により育成医療の給付対象にならない場合があります。
手続き
次のものを準備のうえ福祉課においでください。- 自立支援医療費支給認定申請書(福祉課にあります)
- 自立支援医療(育成医療)意見書(福祉課にあります)
- 健康保険証(世帯全員分)
- 印かん
- 個人番号カードまたは通知カード
(通知カードの場合は身元を確認する運転免許証等提示が必要)
代理人の場合、代理人の本人確認書類(運転免許証等)
くわしくは
市福祉課障がい者福祉係まで 電話 0942-72-2111(内線442)
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自立支援医療(精神通院医療)
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精神疾患やそれに付随する疾病で、通院治療を指定自立支援医療機関で受ける必要がある場合、申請に基づいての医療費の補助を受けることができます。
対象者
精神疾患により精神科の医療機関に通院している人
有効期間
1年(有効期限の3か月前から更新申請可能)
費用
医療費(通院治療)の1割が自己負担、9割は保険と公費で負担
世帯(加入している保険単位)の所得水準に応じ、ひと月当たりの負担上限額が設定されます
手続き
次のものを準備のうえ福祉課においでください。- 自立支援医療費支給認定申請書(福祉課にあります、福岡県ホームページ(外部リンク)でも取得できます)
- 精神通院医療診断書(福祉課にあります、福岡県ホームページ(外部リンク)でも取得できます)
- 委任状(福祉課にあります、PDF:81KB)
- 同意書(福祉課にあります、PDF:89KB)
- 健康保険証
- 個人番号カードまたは通知カード
(通知カードの場合は身元を確認する運転免許証等提示が必要)
※代理人の場合、代理人の本人確認書類(運転免許証等)
こんなときは連絡を
住所、氏名、加入している健康保険、通院している指定医療機関、薬局等に変更があった場合
くわしくは
市福祉課障がい者福祉係まで 電話 0942-72-2111 内線 442
福岡県精神保健福祉センター 電話 092-582-7510
福岡県ホームページ(外部リンク)
(春日市原町3丁目1番7号)
※重度障害者医療については、「年金・医療保険」の「重度障害者医療費の助成」のページをご覧ください。
※後期高齢者医療の早期適用については、「年金・医療保険」の「後期高齢者医療の早期適用」のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 福祉課 障がい者福祉係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(東別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-2555
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