税金の控除など
- 1
所得税の控除
-
内容
- 障害者控除
対象者:本人または控除対象配偶者、扶養親族が身体障害者手帳3~6級、療育手帳Bまたは精神障害者保健福祉手帳2~3級の所持者
所得控除:27万円 - 特別障害者控除
対象者:本人または控除対象配偶者、扶養親族が身体障害者手帳1~2級、療育手帳Aまたは精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
所得控除:40万円 - 同居特別障害者の控除
同居している控除対象配偶者や扶養親族が特別障害者である場合には、配偶者控除もしくは扶養控除に別途加算されます。
※該当課税年の12月31日までに手帳の交付を受けた人に限ります。
手続き
給与所得者は年末調整時に各事業所へ、それ以外の人は確定申告時に申し出てください。(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳が必要です)
くわしくは
久留米税務署まで 電話 0942-32-4461(久留米市諏訪野町2401-10) - 障害者控除
- 2
市県民税の控除
-
内容
- 障害者控除(対象者は所得税と同じ)
所得控除:26万円 - 特別障害者控除(対象者は所得税と同じ)
所得控除:30万円 - 同居特別障害者の控除(対象者は所得税と同じ)
配偶者控除もしくは扶養控除に別途加算 - 前年の合計所得金額が135万円以下の(1)(2)に該当する障がい者
非課税
※該当課税年の12月31日までに手帳の交付を受けた人に限ります。
手続き
確定申告もしくは市県民税の申告時に申し出てください。
(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳が必要です)
くわしくは
市税務課市民税係まで 電話 0942-72-2111 (内線 124・125) - 障害者控除(対象者は所得税と同じ)
- 3
相続税の控除
-
内容
障がい者が相続によって財産を取得した場合、当該障がい者が85歳に達するまで相続税から控除を受けられます。
くわしくは
久留米税務署まで 電話 0942-32-4461 (久留米市諏訪野町2401-10)
- 4
贈与税の非課税
-
内容
特別障害者を受益者とする特別障害者扶養信託契約に基づき、その特別障害者が受ける信託財産(受益権)については、6,000万円までは課税されません。
くわしくは
久留米税務署まで 電話 0942-32-4461 (久留米市諏訪野町2401-10)
※ただし、特別障害者扶養信託については、各信託銀行等になります。
- 5
事業税の非課税
-
内容
重度の視力障がい者(両目の矯正視力の和が0.06以下)が行うあんま、はり、きゅう等の医業に類する事業税は、課税されません。
くわしくは
久留米県税事務所まで 電話 0942-30-1014
(久留米市合川町1642-1 福岡県久留米総合庁舎内)
- 6
預貯金等の非課税制度(新マル優)
-
内容
郵便貯金、預貯金等、公債の利子に課せられる税が、手続きをとれば非課税になります。それぞれ元本または額面350万円以内の額が対象となります。
くわしくは
各金融機関の窓口まで
- 7
自動車税・軽自動車税(種別割・環境性能割)の減免
-
内容
障がい者本人または障がい者と生計を同じくする者が運転する場合、もしくは、障がい者のみで構成される世帯の車を常時介護者が運転し、もっぱら障がい者の用に供する場合、障がい者1人につき1台のみ減免されます。
くわしくは
【自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)】
久留米県税事務所 ☎0942-30-1026(久留米市合川町1642-1 福岡県久留米総合庁舎内)
身体障がい者等の方の自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)の減免制度概要(福岡県庁ホームページ)(外部リンク)
【軽自動車税(種別割)】
税務課市民税係 ☎0942-72-2111 (内線 124・125)
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 福祉課 障がい者福祉係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(東別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-2555
メール:メールでのお問い合わせはこちらから