公共料金等の割引・助成
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運賃の割引制度
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身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をもった障害者やその介護人が遠方への旅行などで公共交通機関を利用するときは、運賃の割引制度があります。
※JRを利用される方で身体障害者手帳をお持ちの方は第1種・第2種のどちらに該当するかは、手帳に記載されております。詳しくはご利用になられる各事業主にお問い合わせください。JR九州 鉄道運賃【外部リンク】
JR九州バス 運賃【外部リンク】
西日本鉄道 電車運賃【外部リンク】
西日本鉄道 バス運賃【外部リンク】JR 電車・バス運賃
[問い合わせ先]
各駅の窓口 または
JR九州案内センター 電話 050-3786-1717
JR九州バス 本社 電話 092-642-8121西日本鉄道 電車運賃
[問い合わせ先]
西鉄お客さまセンター問い合わせ専用 電話 0570-00-1010 092-303-3333
※その他の鉄道、バス等においてもJRに準じて割引を行っているところがあります。船舶運賃
【問い合わせ先】 各船舶会社
割引になるのは旅客運賃のみで、フェリーの自動車運賃の割引はありません。
※割引対象者、割引率は、船舶会社によって異なります。詳しくはご利用になられる各船舶会社にお問い合わせください。航空運賃
【問い合わせ先】 各航空会社
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の提示によって、本人および介護者が割引を受けることができます。
※割引運賃額は、航空会社、路線によって異なります。詳しくはご利用になられる各航空会社にお問い合わせください。タクシー運賃
【問い合わせ先】 各タクシー会社
第1種、第2種に関係なく、身体障害者手帳及び療育手帳をもつ人に対して、日常生活の利便向上のため、タクシー乗車に際し手帳を提示した場合、メーター表示額の10%が割引(支払額の10円未満は切り捨て)されます。
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福祉タクシー利用料金助成
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重度の障害をもつ人の社会参加活動を促進するためタクシーの基本料金を助成する制度があります。
対象者
・身体障害者手帳1・2級の人
・療育手帳Aの人
・精神障害者保健福祉手帳1級の人助成の内容
福祉タクシー利用券を月4枚(年間48枚を限度)交付、人工透析を受けている人は月8枚(年間96枚を限度)交付します。申請月によって交付枚数が異なります。
タクシー乗車時に運転手に利用券を渡し手帳を提示すると基本料金が割引されます。利用できるタクシー
久留米西鉄タクシー
鳥栖構内タクシー
壽タクシー
冨士タクシー
小西介護サービス
福祉タクシーなかやん下田タクシー
福岡西鉄タクシー
さくらタクシー
アイラブ介護(福祉)タクシー
ゆうき介護タクシー
スマイルケアタクシー小郡ニュータウンタクシー
安全タクシー
にこにこ介護サービス
サポネットおごおり
かすみ介護サービス
みくに福祉タクシー手続き
次のものを準備のうえ福祉課においでください。
(1)身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
(2)印かん- 交付開始日は、令和6年3月号お知らせ版(外部リンク)をご覧ください。
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福祉有償運送サービス
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発地、着地のいずれかが小郡市内であれば、車いすのままで乗れるスロープタイプの普通車でご自宅の玄関先まで送迎します。
対象者
<決め方>
加入している医療保険ごとに設定される介護保険料率と給料(標準報酬月額)および賞与に応じて決められます。
小郡市にお住まいで、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をもち、単独では公共交通機関を利用するのが困難な人
※会員登録と年会費1,000円が必要です。利用料
・距離料金…最初の2キロメートルまで320円、2キロメートルを超えると1キロメートルにつき100円
・待機料金…10分につき200円くわしくは
サポネットおごおりまで 電話 0942-72-3175
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高速道路の割引
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障害者が高速道路などを利用するとき、車両番号を登録した手帳を料金所で見せたり、ETC(ノンストップ自動料金収受システム)カード等の番号を登録してETCを利用したりすると高速料金が半額になります。
対象者及び車両
身体障害者手帳または療育手帳Aをもつ人が運転する場合で、本人または家族等が所有する車両1台- 身体障害者手帳第1種及び療育手帳Aをもつ人の場合は、対象者を日常的に介護している人の車両・運転も可能です。
- 身体障害者手帳第2種をもつ人は、本人が運転する場合のみです。
- 営業用の車両や法人名義の車両は対象外です。
利用できる有料道路
- 東日本高速道路【外部リンク】、中日本高速道路【外部リンク】、西日本高速道路【外部リンク】、首都高速道路公団【外部リンク】などが設置する高速道路
- 福岡都市高速、北九州都市高速【外部リンク】、その他地方道路公社等が設置する有料道路
割引率
50%
手続き
次のものを準備のうえ福祉課においでください- 身体障害者手帳または療育手帳
- 車検証
- 障害者本人の運転免許証(身体障害者手帳第2種及び療育手帳Bの人のみ)
- 障害者本人名義のETCカード(ETC利用の場合)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書(ETC利用の場合)
くわしくは
有料道路ETC割引登録係まで 電話 045-477-1233
市福祉課障がい者福祉係まで 電話 0942-72-2111 (内線 442)
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駐車禁止除外指定者標章
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重度の障害者は、警察署で手続きをして標章の交付を受ければ、駐車禁止区域内でも交通の妨げにならない限り駐車が認められます。(法定の駐車禁止場所、駐停車禁止場所等を除きます。)
駐車禁止除外指定者標章について(福岡県警察ホームページ)くわしくは
小郡警察署交通課まで 電話 0942-73-0110(小郡市大板井234-1)
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ふくおか・まごころ駐車場制度
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障がいのある人や高齢者などが利用できる「ふくおか・まごころ駐車場」について、下記窓口で申請受付・交付を行っています。
対象者
障がい者、難病者、けが人、妊産婦、高齢者
(等級などの詳細は、下記の福岡県ホームページからご覧ください)
ふくおか・まごころ駐車場制度(福岡県ホームページ)受付・交付窓口
小郡市役所
福祉課(東別館1階、内線442)
健康課(あすてらす、内線732・733・735)
長寿支援課(本館1階、内線452・453)「ふくおか・まごころ駐車場」とは
商業施設や公共施設の県と協定を結んだ施設の駐車場を「ふくおか・まごころ駐車場」と位置づけ、障がいのある人や高齢者など利用証の交付を受けた人が利用できる制度を実施しています。制度名称の違いはありますが、全国29府県1市でパーキングパーミット制度は導入されており、利用証の相互利用ができます。
※「ふくおか・まごころ駐車場」(他自治体のパーキングパーミット制度の駐車区画を含む)以外の障がい者等用駐車スペースでは利用証の掲示は必要ありません。「ふくおか・まごころ駐 車場」には、目印ステッカーが掲示されています。
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自動車改造費用の助成
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通勤・通学等のため身体障害者が所有する自家用車のブレーキやアクセルを改造するときは、改造費用の助成があります。必ず改造前に申請が必要です。
対象者
身体障害者手帳をもち、通勤・通学等のために、自家用車のブレーキ・アクセル・ハンドル等を改造する必要のある人
※本人及び家族の所得等により対象とならない場合があります。助成の内容
ブレーキ・アクセル・ハンドル等の改造費用(最高10万円)
手続き
次のものを準備のうえ福祉課においでください。- 身体障害者自動車改造助成申請書(福祉課にあります)
- 見積書
- 改造する箇所が確認できる写真
- 運転免許証
- 本人名義の車体検査証
- 身体障害者手帳
- 印かん
くわしくは
市福祉課障がい者福祉係まで 電話 0942-72-2111 (内線 442)
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自動車運転免許取得費用の助成
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障害者手帳をもっている人が就労等のために第1種普通自動車運転免許を取得するときは、教習費用の助成があります。必ず運転免許を取得する前に申請が必要です。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人で、運転免許取得後に就労等の社会参加が確実に見込まれる人
※年齢及び過去の運転免許取得状況等により対象とならない場合があります。助成の内容
自動車学校の技能料金、学科料金等の免許取得費用(最高10万円)
手続き
次のものを準備のうえ福祉課においでください。- 障害者自動車運転免許取得助成申請書(福祉課にあります)
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 印かん
※申請日の属する年度内に、運転免許取得の完了と、必要書類を市へ提出が必要です。
詳細は市福祉課へお問い合わせください。
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NHK放送受信料の減免
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障害のある人は、障害の内容・程度等によりNHK放送受信料の減免があります。
対象となる方は、小郡市役所 福祉課でのお手続きが必要です(NHKホームページ)。
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NTT電話番号無料案内(ふれあい案内)
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障害者手帳をもっている人は、障害の内容・等級により電話番号の案内サービスが無料になります。事前に書類による申込が必要です(NTT西日本ホームページ)
対象者
- 身体障害者手帳をもつ人で視覚障害1~6級の人
- 身体障害者手帳をもつ人で下肢障害を除く肢体不自由1・2級の人
- 療育手帳をもつ人
- 精神障害者保健福祉手帳をもつ人
くわしくは
NTTまで 電話 0120-104-174
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携帯電話基本使用料等の割引
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障害者手帳をもっている人は、携帯電話の基本使用料等の割引があります。(各携帯電話会社により、割引サービスが異なります。)
対象者
- 身体障害者手帳をもつ人
- 療育手帳をもつ人
- 精神障害者保健福祉手帳をもつ人
くわしくは
各携帯電話会社の支店、ショップなど
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青い鳥郵便はがき無料配布
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重度の心身障害者には、郵便はがきが20枚無料で配布されます。(日本郵便ホームページ)
対象者
- 身体障害者手帳1・2級をもつ人
- 療育手帳Aをもつ人
くわしくは
小郡郵便局郵便課まで 電話 0942-72-4494 (小郡市小郡291-1)
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障害者総合支援法の対象となる難病
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障害者総合支援法の対象となる難病が拡大されました
令和元年7月1日から、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に基づく福祉サービス等の対象となる難病が、359疾病から361疾病へ範囲が拡大されました。
対象の難病患者の方であれば、障害者手帳の有無にかかわらず、居宅介護、施設への通所、相談支援、補装具・日常生活用具の給付、外出時の移動支援など必要と認められた福祉サービスや支援制度が利用できます。対象となる難病
対象疾病一覧表(361)(PDF:739KB)
厚生労働省 障害者総合支援法対象の対象疾病(外部リンク)
361疾患に関する詳細は、難病情報センター(外部リンク)でご確認いただけます。申請の手続きなどについて
サービス等を利用するためには、各サービス等ごとに定められた申請手続きを取っていただく必要があります。
利用の申請には、医師の診断書または特定医療費(指定難病)受給者証のほか、各サービス等ごとに必要な添付書類が定められています。 各サービス等を利用するための条件や詳しい手続きの方法については、下記の窓口へお尋ねください。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 福祉課 障がい者福祉係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(東別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-2555
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