大気環境
◎小郡市(測定局:筑後小郡)のPM2.5の速報値 福岡県ホームページ「福岡県の大気環境情報」
微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起について
環境省の「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」が示したPM2.5に関する注意喚起の暫定的指針に基づき、福岡県では、平成25年3月9日からPM2.5の注意喚起の判断を行っていますが、このたび、環境省において、「微小粒子状物質(PM2.5)に関する『注意喚起のための暫定的な指針』に係る判断方法の改善について」が取りまとめられました。
これに伴い、福岡県では、12月6日から従来の午前の早い時間(午前8時頃)での判断に加え、午後の早い時間(午後1時頃)にも注意喚起の判断を行うことになりました。
注意喚起のための暫定指針値
日平均値 70μg/㎥(1立方メートル当たり70マイクログラム)
1マイクログラムは1グラムの1000分の1
【参考】
環境基準:年平均値15μg/㎥以下かつ日平均値35μg/㎥以下であること。
注意喚起時の行動の目安
注意喚起時には、以下を目安に行動してください。- 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。
- 換気や窓の開閉を最小限にし、屋内への外気の侵入をできるだけ少なくする。
注意喚起の方法
1.注意喚起が行われる区域
県内4区域(北九州地区、福岡地区、筑後地区、筑豊地区)について、地域ごとに注意喚起が実施されます。
2.注意喚起の判断方法
次の2段階で注意喚起を行います。- 午前の早い時間での判断〔従来から変更ありません。〕
各地域のPM2.5測定局のうち、1測定局であっても、午前5時から7時までの1時間値の平均値が85μg/㎥を超えた場合は、暫定指針値(70μg/㎥)を超えると予測して、午前8時をめどに、地域ごとに注意喚起が実施されます。 - 午後の早い時間での判断〔新たに追加されました。〕
各地域のPM2.5測定局のうち、1測定局であっても、午前5時から12時までの1時間値の平均値が80μg/㎥を超えた場合は、暫定指針値(70μg/㎥)を超えると予測して、午後1時をめどに、地域ごとに注意喚起が実施されます。
3.注意喚起の配信方法
- 本市ホームページのトップページに注意喚起情報を掲載します。
- 防災メール「まもるくん」から、注意喚起情報を受信することができます。
- 福岡県から報道機関(テレビ、ラジオ等)へ情報提供が行われます。
≫ 防災メール「まもるくん」の登録方法(Word:133KB)
微小粒子状物質(PM2.5)とは
微小粒子状物質(PM2.5)は、大気中に浮遊している2.5μm(マイクロメートル:1μmは1ミリメートルの1000分の1)以下の小さな粒子のことで、環境省が従来から環境基準を定めて対策を進めてきた浮遊粒子状物質(SPM:10μm以下の粒子)よりも小さな粒子です。PM2.5は非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の1程度)、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が心配されています。
発生源としては、ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場等の粉じんを発生する施設、自動車、船舶、航空機等、人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火山等の自然起源のものもあります。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 生活環境課 環境係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-2131
メール:メールでのお問い合わせはこちらから