犬・猫
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犬の登録手続きについて
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飼い犬には、狂犬病予防法により登録と年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。登録は犬の生涯で1回です。
令和5年4月1日から登録手続が一部変更になりました
マイクロチップを装着し、環境省データベースに登録した場合は、マイクロチップが犬の鑑札とみなされます。環境省から市へデータが通知されるため、市の窓口での登録手続は必要ありません。
窓口での手続が不要となるもの 窓口での手続が必要なもの - 犬の登録申請
- 住所変更
- 死亡届
- 環境省データベースで手続をしてください
毎年の狂犬病予防注射済票の交付申請など - マイクロチップを装着していない場合や、環境省データベースに登録していない場合は、市の窓口で登録手続が必要です。(登録手数料は1頭につき3,000円)
犬・猫のマイクロチップ情報登録制度に関しては、犬と猫のマイクロチップ情報登録(内部リンク)をご覧ください。
マイクロチップ装着済みの飼い犬の登録先(環境省データベース)
環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト(外部リンク)
- 登録手数料は、登録・変更登録1回につき、オンライン申請は300円、紙申請は1,000円です
【問合せ先】
公益財団法人日本獣医師会(環境大臣指定登録機関)
電話 03-6384-5320(午前8時〜午後8時)※土日祝日可
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狂犬病予防注射
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飼い犬には、狂犬病予防法により年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。
集団注射
市では、毎年4月と5月に狂犬病予防集団注射を実施しています。登録済みの飼い主には、3月下旬にハガキでご案内するほか、市広報紙、SNS、市ホームページでお知らせします。
≪ 令和6年度狂犬病予防集団注射の日程 ≫
月日 時間 注射会場 4月3日
(水曜日)10時15分~10時35分 緑の里くろつち会館 10時50分~11時10分 松崎稲荷神社(三井高校前) 11時25分~11時45分 稲穂の里みはら館 13時30分~13時50分 たなばた地域運動広場 14時05分~14時35分 ポピーの里あじさか館 14時50分~15時15分 福童公園 4月4日
(木曜日)10時00分~10時20分 三国が丘公民館 10時35分~11時05分 ふれあい館三国 11時20分~11時40分 大原きぼうの森館 13時30分~14時05分 のぞみがおか生楽館 14時20分~14時45分 美鈴が丘公民館 15時00分~15時20分 ひまわり館東野 5月9日
(木曜日)14時30分~15時00分 小板井ふれあい公園(マクドナルド小郡七夕通り店西) 対象
生後91日以上のすべての飼い犬- 登録犬には案内ハガキを送付しています。ハガキ表面の問診票をご記入のうえお越しください
- 未登録の場合は会場へ直接お越しください
料金
- 登録済みの犬 3,150円(注射料のみ)
- 未登録の犬 6,150円(登録料+注射料)
予防接種を受ける時の注意事項
- 会場へは、首輪が首から抜けないように締め、リードを装着し犬を抑止できる大人の飼い主が連れてきてください。
- 犬の体調がすぐれない場合や妊娠中の場合は、注射を打つことはできません。
- 狂犬病予防注射は動物病院でも受けることができます。健康状態に不安な点がある場合は、動物病院で受けられることをお勧めします。
- 料金については動物病院にお問い合わせください。
- 荒天により中止する場合は、市ホームページ及びSNSでお知らせします。お出かけ前に確認ください。
個別注射
動物病院での手続き
委託先動物病院(PDF:83KB)では「注射済票」の交付が可能です。その際は、注射料金などの他に、次のものを持参してください。なお、「注射済票」の交付は、狂犬病予防注射をした動物病院に限ります。狂犬病予防注射料金は、各動物病院へお尋ねください。
【持参物】- 手数料550円(1頭につき)
- 「犬の登録完了のおしらせ(小郡市)」「集団注射のおしらせ」「未注射のおしらせ」のいずれかの案内はがき
- 「犬の登録完了のおしらせ(小郡市)」「集団注射のおしらせ」「未注射のおしらせ」のいずれも持っていない場合は、犬と一緒に渡される「登録証明書」または小郡市の「犬の鑑札」を持参してください
市の窓口での手続き
【持参物】- 獣医師から発行された「注射済証明書」
- 手数料550円(1頭につき)
- 「犬の登録完了のおしらせ(小郡市)」「集団注射のおしらせ」「未注射のおしらせ」のいずれかの案内はがき
- 「犬の登録完了のおしらせ(小郡市)」「集団注射のおしらせ」「未注射のおしらせ」のいずれも持っていない場合は、犬と一緒に渡される「登録証明書」または小郡市の「犬の鑑札」を持参してください
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飼い主が転居したとき
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小郡市内で転居した場合
生活環境課へ届出てください。
マイクロチップを装着し、環境省データベースに登録している場合は、市の窓口での手続は不要です。環境省データベースで手続してください。小郡市外へ転出する場合
鑑札を持参のうえ、犬の新住所を管轄する市町村へ届出てください。
マイクロチップを装着し、環境省データベースに登録している場合は、環境省データベースで手続きしてください。転出先の自治体の窓口で手続が必要な場合もあるので、ご確認ください。小郡市へ転入した場合
鑑札を生活環境課に持参してください。無償で小郡市の鑑札と交換します。
鑑札を紛失した場合は、再交付手数料(1,600円)が必要になります。
マイクロチップを装着し、環境省データベースに登録している場合は、市の窓口での手続は不要です。環境省のデータベースで手続してください。問合せ先
生活環境課環境係
電話 72-2111
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鑑札・狂犬病予防注射済票を紛失したとき
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再交付しますので、手数料を持参し生活環境課へお越しください。
再交付手数料
- 鑑札 1,600円
- 狂犬病予防注射済票 340円
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飼い犬・飼い猫が死亡したとき
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登録している犬が死亡したときには、生活環境課へ連絡してください。
マイクロチップを装着し、環境省データベースに登録している場合は、市の窓口での手続は不要です。環境省データベースで手続してください。
飼い犬・飼い猫の死体の引き取りは、民間の動物霊園などに依頼するか、環境サポートにご依頼ください。(有料)問合せ先
- 生活環境課環境係
電話 72-2111 - 環境サポート
電話 48-4555)
- 生活環境課環境係
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野犬や迷い犬、負傷した犬・猫を見かけたとき
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野犬や迷い犬、負傷した犬・猫を見かけたときは、北筑後保健福祉環境事務所までご連絡ください。
問合せ先
北筑後保健福祉環境事務所保健衛生課
電話 0946-22-2741
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飼い犬・飼い猫が行方不明になったとき
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飼い犬・飼い猫がいなくなったときは、生活環境課までご連絡ください。
市外で捕獲されている場合があるので、小郡市近隣の保健福祉環境事務所にもお問い合わせください。- 小郡市・大刀洗町・久留米市・筑前町・朝倉市内で捕獲された場合
北筑後保健福祉環境事務所(電話0946-22-2741) - 筑紫野市内で捕獲された場合
筑紫保健福祉環境事務所(電話092-513-5582) - 基山町・鳥栖市内で捕獲された場合
鳥栖保健所(電話0942-83-2161)
(財)福岡県動物愛護センターのホームページ(外部リンク)で捕獲犬の情報が見れます。
- 小郡市・大刀洗町・久留米市・筑前町・朝倉市内で捕獲された場合
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犬・猫を飼えなくなったら
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ペットを一度飼い始めたら、最期までその命に責任をもつことが飼い主の責務です!
今一度、飼い続けられないか考えてください。吠える、噛みつくなどのしつけが理由の場合
- 動物病院や訓練士などの専門家に相談しましたか?
(小郡市でも、毎年11月ごろに犬のしつけ方教室を開催しています)
引っ越しやアレルギーなどの理由の場合
- 本当にやむを得ない事情ですか?
- 家族は同意していますか?
- 親戚や知人など、もらい手はいませんか?
- 動物愛護団体などに相談し、もらい手を探しましたか?
- 飼い主募集のポスター掲示や新聞への掲載、インターネットの情報サイトなどを利用しましたか?
相談窓口
上記のような努力をしても、どうしても新しい飼い主が見つからない場合は、下記の事務所へご相談ください。面談などにより事情をお聞きしたり、アドバイスしたりします。
- 北筑後保健福祉環境事務所(朝倉市甘木2014-1)
電話 0946-22-2741
- 犬、猫を捨てることは犯罪です。犬や猫を捨てた者は、「動物の愛護及び管理に関する法律」により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます
- 動物病院や訓練士などの専門家に相談しましたか?
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犬の飼い主の皆さんへ(お願い・お知らせ)
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【お願い】 ◆不妊・去勢手術を行いましょう
生まれた子犬や子猫を育てられないのであれば、ペットに不妊や去勢手術を受けさせることをお勧めします。 手術をすることで、さまざまな病気を防いだり、発情期の徘徊行動・喧嘩・鳴き声などが抑えられたりするというメリットがあります。◆散歩中のフンは持ち帰る
公園や道路、田畑、あぜ道、どんな場所であっても飼い犬のフンを持ち帰ることは、犬を飼う人の当然のマナーです。 散歩の際は新聞紙やビニール袋などを常に持参し、もし犬がフンをしたなら必ず持ち帰りましょう。出来れば、散歩の前に自宅の敷地内で排便をすませておきましょう。
◆犬を放し飼いにしない
放し飼いは、多くの人に迷惑をかけると同時に、犬にとっても交通事故などの危険がいっぱいです。必ず鎖でつないで、囲いの中で飼いましょう。
また、散歩の時も引き綱を離さないようにしましょう。
◆むだ吠えをさせない
深夜や早朝の犬の鳴き声によって、睡眠不足等で困っている方が増えています。むだ吠えの原因を見極めて対応するなど、いずれも飼い主のきちんとした飼い方で改善することができます。 むだ吠えの原因としては下の3点などが考えられます。
- 飼い主の注意を引くため
- 運動不足などによるストレス
- 威嚇、恐怖のため(見知らぬ人がきたり、車が通ったりするとき
犬のリードの金具やおり等に異常がないか、定期的に点検をして下さい。
管内では、飼い主の管理不十分により、過去に土佐犬などの大型犬が飼養施設から逃走するという事案が起きています。どれも咬傷事故には至らなかったものの、一歩間違えば重大な人身事故につながる恐れがありました。
犬を飼養する場合、「福岡県動物の愛護及び管理に関する条例」により、飼い主は、犬が人に危害を加えないよう柵、檻その他の囲いの中で飼養し又は鎖等で固定的な物につないでおかなくてはなりません。また、「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成14年環境省告示第37号)」においては、飼養施設は動物の逸走防止に配慮した構造とし、施設の点検等の管理に努めることとされています。
つきましては、家庭等において飼養している犬が逃げ出すことのないよう、適正な飼養管理をお願いします。
【お知らせ】 ◆福岡県動物愛護センターからのお知らせ 福岡県動物愛護センターでは「子犬の譲渡会」や「犬のしつけ方教室」を開催しています。 詳しくは(財)福岡県動物愛護センターホームページ(外部リンク)をご覧ください。
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犬と猫のマイクロチップ情報登録
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令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫は、マイクロチップの装着とマイクロチップ情報の登録が義務化されました。マイクロチップが装着された犬や猫を飼い始めたら、所有者情報の登録が必要です。
マイクロチップが装着された犬・猫を飼い始めた人
ブリーダーやペットショップなどから犬や猫を購入した場合や、知人や動物保護団体などからマイクロチップが装着された犬や猫を譲り受けた場合は、マイクロチップ情報の登録が必要です。
犬や猫と一緒に渡される「登録証明書」により、飼い始めてから30日以内に変更登録をしてください。マイクロチップを装着していない場合
すでに飼っている犬や猫は、マイクロチップの装着は努力義務です。
災害や迷子になった時など、飼い主のもとへ戻る可能性が高くなるので、装着するよう努めてください。
装着した場合は、30日以内に登録が必要です。
マイクロチップ装着時に獣医師から発行された「マイクロチップ装着証明書」により、環境省データベースへ登録を行ってください。- 登録手数料は、登録・変更登録1回につき、オンライン申請は400円、紙申請は1,400円になります
問合せ先
公益社団法人日本獣医師会(環境大臣指定登録機関)
電話 03-6384-5320(午前8時〜午後8時)※土日祝日可犬の登録・鑑札交付手続き
マイクロチップを装着して環境省データベースに登録した場合、マイクロチップが犬の鑑札とみなされます。市へデータが通知されるため、市の窓口での登録手続は必要ありません。
住所変更や犬が死亡した場合なども、環境省データベースでの変更手続きを行ってください。マイクロチップを装着していない場合や、環境省データベースに登録していない場合は、市の窓口で登録手続が必要となります。
- 毎年の狂犬病予防注射済票の交付申請などは必要になるので、ご注意ください
犬の登録手続は、犬の登録手続きについて(内部リンク)をご覧ください。
関連情報
- 登録手数料は、登録・変更登録1回につき、オンライン申請は400円、紙申請は1,400円になります
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 生活環境課 環境係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-2131
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