動物の飼養・収容の許可について
動物の飼養・収容の許可を要する地域について
令和2年2月1日から動物の飼養・収容の許可を要する地域が見直されました。 新たに許可を取得する必要がある地域で飼養・収容の許可を取得しなければならない方につきましては、化製場等に関する法律第9条第4項の規定により令和2年3月31日までの期間、手数料のかからない届出を行うことができます。 令和2年4月1日以降につきましては、手数料のかかる許可を要しますのでお早めにご相談ください。動物の飼養・収容の許可について
ペットショップ、畜産農家のほか、一般の方でも犬を10頭以上飼う方はこの許可が必要になる場合があります。住宅地などで動物を飼養または収容することによって、汚物や臭いで近隣に迷惑がかからないように、化製場等に関する法律(化製場法)第9条の規定により、動物を一定の数以上(犬10頭以上、豚1頭以上、鶏100羽以上など)飼育または収容する場合には、一定の要件を満たして化製場法の許可(動物の飼養または収容の許可)を取得する必要があります。
【対象となる施設の例】
- 畜産農家、家きん農家、乗馬クラブ
- 犬を10頭以上扱うペットショップ、ブリーダー
- 犬を常時10頭以上預かるペットホテル
- 犬を10頭以上飼っている一般家庭
- ミニブタ、ポニー、ミニチュアホースを愛玩用に飼っている一般家庭
許可が必要な動物の種類および数
動物の飼養・収容の許可について
許可を要する地域は、市内で都市計画法第8第1号に規定する用途地域(市街化区域)に該当する地域です。小郡市の都市計画(6.都市計画図の閲覧)(サイト内リンク)をご確認ください。許可を要する動物の数
許可を要する動物の数は、下記の数以上となる場合です。牛1頭 | |
馬1頭 | |
豚1頭 | |
めん羊4頭 | |
やぎ4頭 | |
犬10頭 | |
鶏100羽(30日未満のひなを除く。) | |
あひる50羽(30日未満のひなを除く。) |
許可の手続きについて
許可申請書に必要事項を記入の上、添付書類を添えて生活環境課環境係の窓口に届け出てください。
許可申請書(Word:32KB)
施設の付近見取図(地図)
施設の配置図・平面図・立面図
法人の場合、法人の登記事項証明書(写しの場合、原本照合を要します。)
飼養施設の構造基準
良好な衛生状態を保ち、周辺へ悪影響が生じないよう、飼養施設は一定の基準を満たす必要があります。以下はその一例ですが、具体的な事項についてはご相談ください。床が不浸透性素材で、勾配や排水溝があるなど、適切に下水が処理できること。 | |
動物の大きさに対して十分な広さと給排水設備があり、清掃しやすいこと。 | |
汚物処理容器(ごみ箱)は丈夫な不浸透性素材でふた付きであること。 | |
臭いや衛生動物への対策ができること。 |
許可の手続きについて
事前相談 ⇒ 申請・手数料納付 ⇒ 書類審査 ⇒ 適合 ⇒ 現地確認 ⇒ 適合 ⇒ 許可証発行 ⇒ 飼育開始
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 生活環境課 環境係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-2131
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