固定資産税 (質問集)
納付書に関すること
Q.1 | 納付書をなくしてしまったのですが、どうしたらいいですか? |
A | 納付書・納税通知書に関しては再発行できます。税務課、もしくは収納課までお申し出ください。 なお、課税明細書は再発行できませんのでご注意ください。課税明細書を無くされた場合は、恐れ入りますが、名寄帳写し(手数料:1枚100円)をご請求ください。 |
Q.2 | 今年の納付書がまだ届いてないのですが。 |
A | 通常、毎年4月10日前後に発送しております。 4月20日頃までに到着しない場合は、郵便事故なども考えられますので税務課までご連絡ください。早急に再送させていただきます。 |
Q.3 | 今度単身赴任をするのですが、書類を妻宛に送れますか? |
A | 送付できます。 税務課資産税係までご連絡ください。「送付先人指定届出書」にて、送付先の指定を承っております。なお、また元に戻される場合にもご連絡ください。 |
Q.4 | 家族全員海外へ行くことになりました。納付書は海外へも送ってもらえますか? |
A | 申し訳ありませんが、海外への送付はできません。 国内にお住まいのご家族・ご親戚など、代理で書類を受け取っていただける方を、送付先人としてお申し出いただくか、納税の管理をしていただける方を、納税管理人としてお届けください。 (送付先指定届出書はこちらからダウンロードできます。) |
税額や税の内容に関すること
Q.1 | 家の税金が急に上がったのですが、どうしてですか? |
A | 新築住宅に関する軽減措置が切れた可能性があります。新築された年をご確認ください。 一般の住宅に対しては、新築後3年間は税額が半分(120平方メートル相当税額まで)に軽減されます。 3階建て以上の中高層耐火住宅(マンション等)に対しては、新築後5年間は税額が半分(120平方メートル相当税額まで)に軽減されます。これらの軽減措置が切れて税額が元に戻ると、税額が倍近く上がる場合があります。詳しくは、「新築住宅に対する減額措置」のページをご覧ください。 その他の場合は別途お問い合わせください。 |
Q.2 | 去年住宅を壊したのに、今年の税金が上がっているのはどうしてですか? |
A | 住宅が建っている土地については、住宅用地の特例が適用されています。 この制度で土地の課税標準額は、200平方メートルまでは1/6、それ以上は1/3と大幅な軽減がされています。(ただし住宅の床面積の10倍を限度とします。)住宅を取り壊すとこの特例の適用がなくなり、通常の課税標準額となりますので、土地の税額が3~6倍に上がることになります。詳しくは、「住宅用地に対する課税標準の特例」のページをご覧ください。 その他の場合は別途お問い合わせください。 |
Q.3 | マンションを所有している者ですが、登記の面積と課税の面積が違うのはなぜですか? |
A | 専有部分(マンションの部屋)+共用部分の按分面積になっているからです。 共用部分の按分面積とは、エントランスや廊下など共用で使用する部分を、それぞれの専有面積(マンションの部屋の面積)割合で按分した面積になります。結果として、登記面積は専有部分のみですから、課税の面積のほうが多くなります。 |
Q.4 | 車庫を2月に壊したのですが、今年度も課税されているのはなぜですか? |
A | 固定資産税は、課税される年の1月1日現在存在するものに対して、4月に当該年度分として課税されます。 車庫を2月に壊したとしても、1月1日には存在していますので、今年度までは課税されます。なお、来年の1月1日には存在しませんので、来年度以降は課税されません。 |
所有者に関すること
Q.1 | 父が亡くなったのですが、今年の税金はどうなりますか? |
A | 基本的に固定資産税は、課税年の1月1日現在の登記簿上の所有者に課税します。 1月1日以降、その年の途中で亡くなられた場合、その年度の課税は無効になりませんので、相続人の方が支払いを引き継ぐことになります。 1月1日以前に亡くなった場合で、登記簿上の所有者に変更がないときは、その相続人(相続人が複数いる場合は、相続人全員の共有)を所有者とみなし、相続人に課税されます。 その他の場合は別途お問い合わせください。 |
Q.2 | 土地や建物の相続はどうやったらいいですか? |
A | 法務局で相続登記の手続きをしていただく必要があります。 小郡市を管轄する法務局は、福岡法務局久留米支局になります。 ただし、未登記の家屋に関しては、市役所にて名義の変更を承りますので、税務課資産税係までご連絡ください。 |
Q.3 | 2月に土地を売ったのに、4月に固定資産税の納付書が届いたのですが。 |
A | 固定資産税は、課税される年の1月1日現在の登記簿上の所有者に、当該年度分が課税されます。 つまり2月に売買したとしても、1月1日現在では所有されていますので、当該年度分が課税されるということになります。 |
Q.4 | 8月に土地を売買したのに、どうして3~4期分の固定資産税を払わなくてはならないのですか? |
A | 固定資産税は、課税される年の1月1日現在の登記簿上の所有者に、当該年度分が課税されます。 お支払いを4期に分けてご案内していますが、いつからいつまでの分が1期分で、という考え方ではありません。 ですから、2月に売買しても、8月に売買しても、1月1日現在で所有されていれば、当該年度分(1期~4期)の固定資産税が賦課されます。 |
税金の支払いに関すること
Q.1 | 固定資産税を4期分まとめて一括で支払ったら安くなりますか? |
A | 申し訳ありませんが、金額は変わりません。 一括でお支払いいただきましても、4期に分けてお支払いいただいても、同じ金額をお支払いいただくことになります。 |
Q.2 | 固定資産税を口座引き落としで支払いできますか? |
A | 小郡市役所収納課(3番窓口)、もしくは小郡市内の金融機関等に置いてあります申込書にてお申し込みいただけます。 詳しくは「市税の納付/口座振替について」のページをご覧いただくか、収納課までお尋ねください。 |
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 税務課 資産税係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
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