よくある質問

更新日: 2019年3月18日

戸籍の届出 (質問集)

戸籍の届出について

Q.1 戸籍の届出をしたいのですが、どうすればいいですか。
A 「くらし・戸籍の届出」のページをご覧ください。
Q.2 土曜、日曜、祝日、夜間でも戸籍届は受け付けてもらえるのですか?
A 市役所市民課での受付時間は平日8時30分から17時までです。
土曜、日曜、祝日、夜間の受付時間以外は、市役所当直室でお預かりします。
~市役所本館の正面入口右側に、当直室へのインターホンがあります~

なお、戸籍届に訂正が必要な場合や、婚姻届など氏が変わる届出等の場合で各種手続きが発生する場合には、 受付時間内に市役所へ来庁をお願いする場合があります。
Q.3 子供が産まれました、出生届はどうすればいいですか。
A 病院などで生まれた場合は、まず、その病院から出生証明書をもらってください。
(多くの病院が出生届と一体となった出生証明書を持ってあります。)

生まれた日を含めて14日以内(14日目が休日の場合はその翌日まで)に出生届を提出してください。(期間を過ぎても出生届はお受けできますが、届出期間の経過後ということで過料処分の対象となる場合もありますのでご注意ください。)
名前に使える字は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナのみです。くわしくは市民課へお問い合せください。
なお届出の際、母子手帳と印鑑をお持ちください。
Q.4 出生届をしたいのですが、仕事で忙しいので、自分の母親に提出を頼むことはできますか。
A 出生届書の届出人欄に、父または母の署名・押印がされてあれば、依頼を受けた他の方が市役所に持参されても結構です。
Q.5 離婚を考えています。離婚届をするには決めておくことがありますか。
A 未成年の子供がいる場合は、親権者を父母のどちらにするかや、子どもと離れた親との面会交流、養育費について決めておく必要があります。
婚姻の際に氏が変わった人は、夫婦の戸籍から離れることになりますので、その後の戸籍をどうするか(新しく作るか、親の戸籍に戻るか)も決める必要があります。
また、婚姻の際に氏が変わった人は、以前の氏に戻すか、婚姻中の氏を継続するかについてを検討ください。
Q.6 離婚届に署名・押印して相手に預けました。しかし、その後に気持ちが変わりました。どうすればよいですか。 /td>
A 離婚届を始め、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届については、戸籍届を受付けないようにする制度があります。(不受理申出)
本人確認ができる書類(運転免許証など)と印鑑を持って、本人が市民課窓口で手続きをお願いします。
なお、不受理申出を取り下げる場合も、本人確認ができる書類と印鑑を持って市民課窓口で手続きをお願いします。
Q.7 離婚届に署名・押印して相手に預けました。実際に提出されたかどうかわかる方法はありますか。
A 離婚届を始め、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届については、届出の際におられなかった場合や、運転免許証などで本人確認ができなかった場合は、住所地に郵便で確認のためお知らせしています。

その他

Q.1 結婚していますが、戸籍の筆頭者は自分の父親ですか。
A 結婚する場合は、親の戸籍から出て、夫婦で戸籍を作ることになります。
その筆頭者は、結婚して夫・妻のどちらかの氏になったかで決まります。(たとえば、夫の氏になった場合は、筆頭者は夫になります。)
Q.2 自分の本籍地がわかりません。
A 結婚されていない方は、まず親に確認をお願いします。
不明な場合は、本籍地の記載された住民票の証明を取って確認してください。
Q.3 住所の異動届けをしましたが、本籍地が変わっていません。どうしてですか。
A 本籍地も変更したい場合は、住所異動手続にくわえて、転籍届が必要です。
戸籍は人の身分関係(親子関係など)を記録するもので、住民票は住民の居住関係を記録するものですので、住所の異動届けでは本籍地の異動はありません。
Q.4 本籍地を変えたいのですが、どこに置くことができますか。またどのようにすればよいですか。
A 本籍地は、日本国内で土地の地番があれば、どこにでもおくことができます。 本籍地を変えるには、戸籍謄本と転籍届の提出をお願いします。 また、転籍届の届出人は筆頭者と配偶者の両方になります。(一方が死亡等で1名のみの場合は、その方が届出人となります。)

このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 市民課 市民窓口係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-2260
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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