よくある質問

更新日: 2019年3月18日

軽自動車税 (質問集)

手続きについて

Q.1 軽自動車に関する手続きはどの窓口で行えばいいですか?
A 排気量125cc以下の原動機付自転車と小型特殊自動車は、小郡市役所税務課の窓口にて各種手続きができます。これら以外の軽自動車につきましては、手続き窓口が異なりますのでご注意ください。

詳しい手続き先につきましては、軽自動車税のページをご参照ください。
Q.2 原付バイクを購入した、または譲り受けたときはどのような手続きが必要ですか?
A 税務課窓口に販売(譲渡)証明書と新所有者の印鑑を持参して、登録の手続きを行ってください。また、市外の方からの譲渡等で他市町村のナンバープレートが付いている場合は、そのプレートを外して窓口までお持ちください。
Q.3 市外から転入してきたとき、原付バイクはどのような手続きが必要ですか?
A 軽自動車税は、軽自動車の定置場がある市町村で課税しますので、税務課窓口で小郡市ナンバーの交付手続きを行い、住所変更をしてください。その際、転入前市町村のナンバープレートが付いている場合は、そのプレートを外して窓口までお持ちください。転入前に廃車がお済みの場合は、廃車証明書をお持ちください。
Q.4 乗らなくなった原付バイクを廃車する時はどうしたらいいですか?
A 所有者の印鑑とナンバープレートを持参して、税務課窓口で廃車手続きを行ってください。
なお、ナンバープレートが紛失・滅失等で返納できない場合でも廃車手続きは可能ですが、理由書に記入していただいた上で、標識弁償金300円を頂きます。
Q.5 他市町村に転出するときに、軽自動車税関係で必要な手続きはありますか?
A 引っ越しなどで他市町村に転出する際は、まず小郡市ナンバーの廃車を済ませた上で、転出先の市町村で新ナンバーの交付手続きを行う必要があります。この場合、小郡市ナンバーの廃車手続きは、原則的に小郡市または転出先の市町村のどちらの窓口でも可能ですが、ナンバープレートの返納ができない場合には、廃車手続きは必ず小郡市の方で行ってください。住民票を移しても、この住所変更の手続きをされない限りは、軽自動車の納税通知書は小郡市から送付され続けますのでご注意ください。
Q.6 軽自動車の所有者が死亡したときはどのような手続きが必要ですか?
A 所有者死亡に伴い、その軽自動車を誰も使用しなくなる場合は、廃車手続きを行ってください。引き続き使用される場合は、名義変更の手続きを行ってください

その他

Q.1 廃車したのに納税通知書が届いたのですが。
A 軽自動車税は、毎年4月1日現在における所有者に課税します。したがって、4月2日以降に廃車手続きをされたとしても、その年度の軽自動車税は全額支払っていただくことになります。また、軽自動車税は月割課税ではないので、廃車の際に税額の軽減や還付はありませんのでご注意ください。
Q.2 原付バイクが盗難に遭ったのですが、どうしたらいいですか?
A まず速やかに警察署に盗難届を提出してください。その際、盗難届に受理番号が付されますので、その番号を控えた上で、印鑑を持参し廃車の手続きを行ってください。盗難届を出しただけでは廃車手続きを済ませたことにはならず、軽自動車税は毎年かかり続けますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 税務課 市民税係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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