納税方法 (質問集)
納税方法について
Q.1 | 市税の納付を納期限までにするのを忘れました。納期限を過ぎても納付書は使えるのですか? |
A | 納期限を過ぎても納付書はご使用いただけます。しかし、納期限から概ね20日を過ぎると督促状をお届けすることになっており、督促後にお支払いされる場合は督促手数料(1つの税目につき100円)が加算されます。また、納付日によって、法令に基づき延滞金が加算される場合がありますので、お早めに納税されますようお願いします。 |
Q.2 | 主人が亡くなり主人名義の不動産を名義替えします。これまで固定資産税を口座振替で支払っていましたが、名義変更後も口座振替するには再度手続きが必要でしょうか? |
A | 小郡市税の口座振替は納税義務者ごとに登録することになっています。不動産の名義を変更してしまうと、その後の課税は新たな納税義務者に課税されることとなりますので、改めて口座振替の手続きが必要となります。 |
Q.3 | 小郡市外に転出しました。まだ、納期限が来ていない市県民税は支払わなくてよいのですか? |
A | 市県民税(住民税)は、毎年1月1日現在にお住まいの市町村で課税されますので、1月1日以降に市外に転出された場合でもその年度の税金は転出前の市町村に支払っていただくことになります。(なお、この場合には、転出先において同じ年度の住民税が課税されることはありません。) |
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