よくある質問

更新日: 2019年3月18日

個人市県民税 (質問集)

申告について

Q.1 住民税(市県民税)の申告とは何ですか?
A 前年の所得について、申告書を提出することです。申告書は市県民税や国民健康保険税の課税、所得証明などの発行に必要となります。
Q.2 住民税(市県民税)の申告は必要ですか?
A 1月1日に市内に住所がある人は前年中の所得について、3月15日までに申告書を提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をされた人や前年の収入が給与や公的年金(非課税所得年金、雑年金を除く)のみで、その支払い報告書(源泉徴収票)が市に提出されている人などは申告の必要はございません。
Q.3 住民税(市県民税)の申告書はどこで入手できますか?
A 市役所の税務課市民税係にて配布しております。
Q.4 住民税(市県民税)の申告はどこでできますか?
A 市県民税の申告は、2月16日~3月15日(土・日を除く、ただし、開始日(2月16日)及び最終日(3月15日)が土・日の場合は、それぞれ翌月曜日とする)の期間は、生涯学習センター(旧七夕会館)にて、受付時間9:00~15:30で行っています。その期間外は市役所税務課で行っています。また、市民の方の便宜を図り、コミュニティセンターでの出張申告も行います。
Q.5 住民税(市県民税)申告に必要なものは何ですか?
A 1. 所得の計算に必要なもの
2. 所得控除の計算に必要なもの
3. 印鑑

その他

Q.1 3月に小郡市へ転入しました。前にいた市町村から納税通知書が届いたのですが?
A 市県民税は1月1日現在居住していた市町村から課税されます。よって、年の途中で他の市町村へ転出した場合でも、前の市町村から納税通知書が送付されます。逆に、小郡市ではその年度の市県民税は課税されません。
Q.2 私は前年全く収入がありませんでした。市県民税の申告をする必要はありますか?
A 住民税(市県民税)の申告は、国民健康保険などの申告も兼ねており、収入のなかった人も申告していただく必要があります。申告をしないと、あなたの収入が把握できないために、国民健康保険税の軽減措置を受けることができなかったり、所得証明(非課税証明)の発行ができない場合があります。
Q.3 私の父は3月に亡くなりました。その年度の父の市県民税はどのようになるのでしょうか?
A 個人市県民税は、その年の1月1日現在居住していた市町村で、その年度分が課税されます。したがって、年の途中で亡くなられた方にも、前年中の所得に基づいて、その年度の課税が決定されます。なお、納付については、相続人の中から相続人代表者を設定していただき、その方に納付をお願いすることになります。
Q.4 申告期間中、生涯学習センターではどのような申告ができますか。
A 市県民税の申告(所得税のかからない人)とそれ以外の簡易な確定申告ができます。
次のような場合は税務署での申告をお願いします。
◎営業・不動産の所得がある方
◎株式等の配当や譲渡がある方(損失の繰越の申告も含む)
◎土地や建物を売られた方
(生涯学習センターには税務署の職員は配置されていないため、税務署と同様の申告はできません。)

このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 税務課 市民税係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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