市営住宅 (質問集)
市営住宅について
Q.1 | 市営住宅に入居するにはどうしたらよいですか。 |
A | 市営住宅入居者募集は、市営住宅の空き状況に応じて、最大年3回行います。募集を行う場合は、募集前月に、申込方法についてホームページ・広報に掲載しますので、随時ご確認ください。なお、空きが無い場合、募集は行いません。 また、入居者については、応募者の中から抽選で決定します。当選した方のみ入居が可能となり、落選した場合、入居ができませんのでご了承ください。 なお、申し込みは一定の入居申込資格を満たしていることが必要です。申込資格につい ては、下記リンクをご参照ください。 ●入居申込資格 |
Q.2 | 市営住宅の申込資格を知りたい。 |
A | 以下の(1)~(7)のすべての条件を満たしていることが必要です。
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Q.3 | 市営住宅の申込の受付はいつですか。 |
A | 市営住宅入居者募集は、市営住宅の空き状況に応じて、最大年3回行います。募集を行う場合は、募集前月に、申込方法・申込受付期間についてホームページ・広報に掲載しますので、随時ご確認ください。なお、空きが無い場合、募集は行いません。 |
Q.4 | 市営住宅の申込にあたって優遇措置はありますか。 |
A | 次の対象者に該当する方は、優遇倍率措置の特別申込ができます。 ●優遇措置の内容…抽選番号を2つ割り当て2回抽選することができます。 ●対象者…以下の(1)(2)(3)のいずれかに該当する方 (1)ひとり親世帯(DV被害者世帯を含む) 配偶者のいない者で、子(20歳未満)を扶養している世帯 (遺族年金証書、児童扶養手当証書または健康保険被保険証の写しが必要) (2)高齢者世帯 申込者の年齢が60歳以上で、同居する親族がいる場合は、次のいずれかで構成している世帯 (ア)配偶者 (イ)18歳未満の児童等 (ウ)60歳以上の親族 (3)障がい者世帯 入居者に次のいずれかに該当する人が1人以上いる世帯 (ア)戦傷病者手帳を所持し、第1款症以上の障がいがある方 (イ)身体障がい者手帳を所持し、1級から4級の障がいがある方 (ウ)重度または中度の知的障がい者(B2またはBの軽度を除く)であることを児童相談所の長、更生相談所の長より判定された方か、同程度の精神障がい者であることを精神保健センターの長、精神科の経験をもつ医師から判定された方 該当する方は、申込時に特別申込みされる旨を申し出てください。申し出がない場合は、通常の申込みとして取り扱います。 「注意」 特別申込みの上あっせん順位等が決定された後、審査等で特別申込みの要件を満たしていないことが判明した場合は、失格となり、あっせん順位は無効となりますので特別申込みに該当するかどうか上記要件をよく読んで申込んでください。 |
Q.5 | 市営住宅の家賃額を知りたい。 |
A | 市営住宅の家賃は、世帯の所得に応じて算定され、原則4段階に分かれています。同じ部屋でも、世帯の所得が多ければ家賃も高くなります。 また、住宅の便益(住戸面積、建設されてからの経過年数、立地の利便性など)によっても家賃が異なります。 このように各種の条件により総合的に家賃が決まりますので、入居する場合の家賃を正確にはお答えできません。 募集時期に配付する募集案内の「小郡市営住宅一覧表」に家賃の概要を記載していますので、希望の住宅のところをご覧いただき、参考にしてください。 |
Q.6 | 市営住宅に住みたいのですがどこにありますか。 |
A | 入居者募集の対象になるのは次の3か所の市営住宅です。 長松住宅(小郡市二森字裏畑)2DK、2LDK、3DK 井上第1住宅(小郡市井上字往還東)2DK、3DK 駅前住宅(小郡市小郡字古祇園)3DK |
Q.7 | 市営住宅に一人世帯でも入れますか |
A | 次の(1)~(8)のいずれかひとつに該当する方については、単身で申込むことができます ●ただし、申込みできる住宅は一部に限られます(2DK、2LDKの間取りの部屋のみ)。 ●単身入居要件 (1) 昭和31年4月1日以前に生まれた方 (2) 障害者基本法第2条に規定する障がい者で次の1~3に該当する方。 1.身体上の障がいの程度が1級から4級の方 2.精神障がいの程度が1級から3級の方 3.知的障がいの程度がA1からA3、B1、B2の方 (3) 戦傷病者手帳の交付を受けている方(恩給法別表の特別項症~第6項症または第1款症) (4) 原子爆弾の被害者で医療給付について厚生労働大臣の認定を受けている方 (5) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 (6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方 (7) ハンセン病療養所入所者等 (8) 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定するDV被害者で次の1~2に該当する方。 1.法第3条第3項3号及び第5条の保護が終了した日から5年を経過していない方。 2.法10条第1項の規定により裁判所が命令の申立てを行った方で5年を経過していない方 |
その他公的住宅について
Q.1 | 市営住宅に入居するにはどうしたらよいですか。 |
A | 公営住宅や県の住宅供給公社賃貸住宅などがあります。 各住宅の問い合わせ先と電話番号は次のとおりです。 ・小郡市営住宅/小郡市都市計画課 (0942-72-2111) ・福岡県営住宅/福岡県住宅供給公社筑後管理事務所 (0942-30-2660) ・福岡県住宅供給公社賃貸住宅/福岡県住宅供給公社賃貸事業部 (092-781-8012) ・UR賃貸住宅/都市再生機構 (0120-555-306) |
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 都市計画課 建築指導係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(西別館2階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-0571
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