軽自動車税
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軽自動車税の税制改正のお知らせ
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令和元年10月1日から自動車取得税[県税]が廃止され、軽自動車税(環境性能割)[市税]が導入されました。
それに伴い、今までの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へと名称が変更されました。税率の変更はありません。環境性能割とは、自動車の燃費性能などに応じて車両の購入時に納付するもので、新車・中古車を問わず購入価格が50万円を超える車両に課税されます。当分の間は県が賦課・徴収を行います。
- 税率などについては総務省ホームページ(外部リンク)を参照してください。
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軽自動車税(種別割)
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毎年4月1日現在で、バイクや軽自動車などを所有している人に課税されます。納期は、毎年5月末日です。
こんな時は届出を
- 所有者が変わったとき
- 市外に引っ越すとき
- 故障などで廃棄したいとき
- 盗難にあったとき
- 買い替えたときなど
- 届出の様式は、申請書ダウンロードよりダウンロードできます
名義変更や廃車をした場合は、手続きをしないといつまでも課税されます。
名義変更や廃車などは、下記の機関で届け出てください。- 障がいがある人で手帳を持っている人や、車いす移動車など車両の構造が障がい者などの利用に供する場合などは減免制度が適用になる場合もあります。詳しくは税務課市民税係 (電話 72-2111 内線124・125)へおたずねください
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軽自動車税(種別割)の税率
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原動機付自転車及び二輪車などの税率について
車種区分 税率
(年税額)原動機付自転車 90cc以下または0.8kw以下 2,000円 90cc超~125cc以下または0.8kw超~1.0kw以下 2,400円 ミニカー 3,700円 二輪の軽自動車 125cc超~250cc以下 3,600円 小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円 その他 5,900円 二輪の小型自動車 250cc超 6,000円 四輪以上及び三輪の軽自動車の税率について
車種区分 税率(年税額) (A)平成27年
3月31日以前(B)平成27年
4月1日以後(C)13年超
(重課税率)軽自動車 三輪 660cc以下 3,100円 3,900円 4,600円 四輪以上
(660cc以下)乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円 自家用 7,200円 10,800円 12,900円 貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円 自家用 4,000円 5,000円 6,000円 - 平成27年年3月31日以前に最初の新規検査年月をした車両は、(A)の旧税率から変更はありません。※ただし、(C)に該当する場合があります
- 平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両は、(B)の新税率が適用されます。
- 平成28年4月1日以後の賦課期日現在(毎年4月1日)で、最初の新規検査年月から13年を経過した車両(電気自動車などを除く)は、(C)の重課税率が適用になります。
- 「最初の新規検査年月」とは、自動車検査証に記載されている初度検査年月です
- 「最初の新規検査年月」とは、自動車検査証に記載されている初度検査年月です
重課税率の適用年度早見表 初度検査年月 重課税率適用年度 備考 平成14年(平成14年12月)以前 平成28年度~ 自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。
平成15年10月14日以前に登録された車両については、年のみの表記がされています。平成15年~平成16年3月 平成29年度~ 平成16年4月~平成17年3月 平成30年度~ 平成17年4月~平成18年3月 平成31年度~ 平成18年4月~平成19年3月 令和2年度~ 平成19年4月~平成20年3月 令和3年度~ 平成20年4月〜平成21年3月 令和4年度〜 平成21年4月〜平成22年3月 令和5年度〜
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軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)
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令和5年〜令和7年
令和5年4月1日〜令和7年3月31日に最初の新規検査を受けた(初めて車両番号の指定を受けた)軽自動車(三輪及び四輪以上)で、一定の環境性能を有するものについて、その基準に応じて、当該検査を受けた日の属する年度の翌年度のみ軽自動車税が軽減されます。
軽減税率の対象車両・税率は以下のとおりです。【令和6年度及び7年度の軽自動車グリーン化特例の対象車両】
対象車 税率 電気自動車 概ね75%軽減 天然ガス自動車のうち平成30年排出ガス保安基準達成車、または平成21年天然ガス車基準から窒素酸化物10%低減達成車 営業用乗用車 平成17年排出ガス保安基準から窒素酸化物75%低減達成車、または平成30年排出ガス保安基準から窒素酸化物50%低減達成車で、内燃料機関の燃料が揮発油(ガソリン)の軽自動車 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 概ね50%軽減 令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 概ね25%軽減 【令和6年度及び7年度の軽自動車グリーン化特例の税率】
車種区分 標準税率
(年税額)軽減後の税額(年税額) 概ね
75%軽減概ね
50%軽減概ね
25%軽減三輪(660cc以下のもの) 3,900円 1,000円 2,000円
(営業用乗用に限る)3,000円
(営業用乗用に限る)四輪以上
(総排気量660cc以下のもの)乗用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円 自家用 10,800円 2,700円 対象外 対象外 貨物 営業用 3,800円 1,000円 対象外 対象外 自家用 5,000円 1,300円 対象外 対象外
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軽自動車ワンストップサービス(軽OSS)
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令和5年1月より、軽自動車に係る新システム「軽自動車ワンストップサービス(軽OSS)」が導入されます。
軽自動車の新車を購入したときに必要な手続き(申請・申告・納付)がパソコンからインターネットで24時間365日いつでも手続きできるようになります。注意事項
- 対象になるのは「新車購入時」のみです
- 二輪車・原動機付自転車・小型特殊自動車は対象外です
- スマートフォンやタブレットからの申請はできません
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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート交付
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道路交通法改正により、令和5年7月1日以降、一定の要件を満たす電動キックボード等について「特定小型原動機付自転車」として区分します。
該当する車両をお持ちの方は、ナンバープレートの交付申請をしてください。特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件を全て満たす電動キックボード等
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度時速20キロメートル以下であること
- 上記以外は原動機付自転車と同じ取り扱いになります。
電動キックボードを乗る人向けの啓発チラシ(PDF:1,046KB)
ナンバープレート交付手続き
令和5年7月3日(月曜日)から税務課窓口で交付します。
手続きの方法は、軽自動車の種別ごとの届け出先と必要書類(内部リンク)を参照してください。税率(年税額)は2,000円です(※翌年度の4月1日現在の所有者に課税します)-
なお、7月1日以前に原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件を全て満たす場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへ交換することができます。
ただし、交換すると標識番号が変わるため、自賠責保険の変更手続き等が必要となる場合があります。また、従来のナンバープレートを引き続き使用することもできます。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 税務課 市民税係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
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