土地台帳・家屋台帳の閲覧を廃止します
市では、法務局からの登記情報を基に土地台帳、家屋台帳を整備し、市民サービスの一環として閲覧を実施してきました。
しかし、土地台帳法の廃止に伴い、登記情報の閲覧が法務局所管となっていること、個人情報の慎重な取り扱いが必要になっていること、デジタル化に伴う管理形態の変化から、令和7年9月30日をもって閲覧を廃止することとなりました。
土地や家屋の登記情報については、福岡法務局 久留米支局もしくはインターネット上の登記情報提供サービスにてご確認ください。ご理解、ご協力をお願いします。
なお、地方税第382条の2に基づく固定資産税課税台帳の閲覧については、従来通り納税義務者、同一世帯の同居親族、借地借家人、委任状持参者に限り閲覧できます。
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小郡市役所 収納課 収納係
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電話:0942-73-9102 / ファクス:0942-73-4466
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