納税証明書
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納税の証明について
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納税証明書は、課税額と納付済額を証明します。
申請の際は、何の目的で、誰の、何年度の、何税分が必要か事前に確認しておいて下さい。請求に必要なもの
証明書の請求については、交付申請書(PDF:165KB)と手数料のほかに次の書類が必要です。
市民の皆様の個人情報を保護するため、窓口に来られた方の本人確認を行っています。
証明書の請求等の際に、窓口にて、免許証・健康保険証・パスポートなどご本人であることが確認できる書類のご提示をお願いいたします。
【ご注意】
直近(おおむね10日以内)に市税を納めていただいた場合は、納税の確認ができないことがありますので、領収証書または領収証書の写しをご持参ください。ご本人が請求される場合
- 請求者(窓口に来られる方)のご本人であることが確認できる書類
代理人の方が請求される場合
- 請求者(窓口に来られる代理人の方)のご本人であることが確認できる書類
- 委任状(見本/PDF:139KB) (様式/PDF:112KB)
- 様式については、収納課窓口に用意しておりますが、特に定めた様式でなくても結構です
- 軽自動車の車検用納税証明書は、委任状は不要です
法人が請求される場合
- 請求者(窓口に来られる方)のご本人であることが確認できる書類
- 法人の代表者印が押印された委任状(法人・見本/PDF:160KB) (法人・様式/PDF:131KB)
- 法人の従業員の方が代表者印を持参していただける場合や、代表者印の押印のある申請書を持参される場合は、委任状は不要です
- 様式については、収納課窓口に用意しておりますが、特に定めた様式でなくても結構です
- 軽自動車の車検用納税証明書は、委任状は不要です
ご本人であることが確認できる書類
ご本人であることが確認できる書類とは、次のものが該当します。- 運転免許証
- 健康保険証
- パスポート(旅券)
- 年金手帳
- マイナンバーカード
- その他公の機関が発行した資格証明書またはそれに準ずるもの
郵便での請求
郵便による納税証明書の請求については、下記のものを同封して請求して下さい。- 申請書
- 運転免許証や健康保険証等のコピー
- 請求枚数分の手数料相当の郵便小為替
- 切手を貼った返信用の封筒
- ただし、軽自動車の車検用納税証明書以外は、代理人による郵便請求はできませんのでご注意ください
納税証明等の申請窓口と手数料
収納課収納係
(4番窓口)- 車検用納税証明(※)
- 国民健康保険税確定申告用納付確認書(※)
- 納税証明
- 市県民税
- 法人市民税
- 固定資産税
- 国民健康保険税
- 軽自動車税
- 滞納のない証明
1通300円
(※印の証明は無料です。)- 令和5年1月から軽自動車の車検時の納税証明書(車検用納税証明)は原則不要になります。詳しくは軽自動車の車検時の納税証明書が原則不要になります(内部リンク)をご覧ください
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滞納のない証明について
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「滞納のない証明」とは、交付申請日現在において、市に市税の滞納がないことを証明するものです。
会社の給与から市県民税が天引きされている方の場合、会社から納付されて市が納付を確認できるまでに2週間程度かかることがあり、交付申請日によっては、「滞納のない証明」を交付することができない場合がありますのでご注意ください。
(例:毎月10日が市県民税特別徴収の納期限となっているため、会社が納期限日に納付した場合、納付が確認できるのは毎月24日前後となることがあります。)
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申請書ダウンロード
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申請(届出)書の様式をダウンロードすることができます。注意事項をよく読んでご利用ください。
【 利用上の注意 】※必ずお読みください- インターネットを通じての直接申請(届出)はできません。
- 申請(届出)書は、原則として、PDF形式で提供しています。
白紙(サイズ:A4版)に印刷し、必要事項を記入した上、窓口までお持ちください。 - 法律・条例・規則の改正などで、申請(届出)書の様式を変更する場合があります。
納税証明書等の交付申請書
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国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料を納めていただいた方へ
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国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料は、所得税および住民税の申告の際、社会保険料控除の対象になります。社会保険料控除は、本人または生計を一にする配偶者その他親族が負担すべき社会保険料の支払いを行った場合に適用されます。
- 特別徴収(年金天引き)の場合・・・特別徴収された本人にのみ適用されます。
- 普通徴収(納付書又は口座振替)の場合・・・保険料を実際に支払った人に適用されます。
特別徴収の方は「公的年金等の源泉徴収票」で確認
前年中に国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が年金から天引きされた人には、年金保険者から右記の「公的年金等の源泉徴収票」が送付されます。
源泉徴収票の社会保険料欄には、年金から天引きされた各保険税(料)の合計額が記載されています。
確定申告書の社会保険の種類の欄には「源泉徴収票のとおり」と記入して下さい。(※まとめて記載ができます)- 障害年金、遺族年金受給の人には、「公的年金等の源泉徴収票」は送付されません。納付額の確認が必要な人は各担当窓口(下記問合せ先)へご相談ください
- 年金から天引きされた保険税(料)に還付金がある場合は、源泉徴収票の社会保険料控除の額から、還付済金額を差し引いて申告してください。
普通徴収の方は納付証明書で確認
前年中に国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料を納付書および口座振替にて納められた人には、1月下旬頃に納付証明書を送付します。
証明書はそれぞれの担当課(下記問合せ先)から郵送します!証明書中の納付額は、納めた保険税(料)に還付金があった場合、還付済金額を差し引いた額を記載しています。- 口座振替は、6期(12月末納期分)~5期(11月末納期分)が対象になります
- 問合せ先 小郡市役所 電話:0942-72-2111
- 《国民健康保険税について》収納課収納係
- 《介護保険料について》長寿支援課介護保険係
- 《後期高齢者医療保険料について》国保年金課医療・年金係
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 収納課 収納係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
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