証明書
- 1
各種証明書
-
税務課(資産税係・市民税係)の窓口(5番)で発行している主な証明などは、以下のとおりです。
市民税係窓口証明の種類 記載されている内容 手数料 所得・課税証明
(非課税証明)・個人の所得金額
・所得の内訳
・所得控除の内訳
・個人の市県民税額1件につき300円 事業所証明 法人の本社名など
および市内にある事業所名及び所在地1件につき300円 証明の種類 記載されている内容 手数料 資産評価証明 固定資産の所在地・地目(家屋の場合は構造・ 用途・建築年)・面積・評価額 1件につき300円
(※1)資産登録証明 固定資産の所在地・地目(家屋の場合は構造・用途・建築年)・面積 1件につき300円
(※1)登録証明 固定資産の所在地・課税地目(家屋の場合は構造・用途)・面積
※ただし、建築確認・建築許可用です。1件につき500円 課税(非課税)証明 課税標準額・年税額・軽減税額(新築住宅軽減税額) 1件につき300円 資産(無資産)証明 所有する固定資産の合計の証明
(資産を所有していないことの証明)1件につき300円 公課(評価)証明 固定資産の所在地・地目(家屋の場合は構造用途・建築年)・面積・評価額・課税標準額・年税額 1件につき300円
(※1)字図写し 図形・地番 1枚につき100円 字図証明 図形・地番及び公図であることの証明 1枚につき300円 名寄帳写し 所有全固定資産の1件ごとの固定資産の所在地・地目(構造・用途・建年)・面積・評価額・課税標準額・負担水準・軽減税額・相当年税額
※これは証明ではありません。1枚につき100円 住宅用家屋証明 租税特別措置法施行令第41条もしくは第42条第1項の規定に該当する証明 1件につき1300円 航空写真の写し
(A3まで)3年ごとに撮影(※2) 1枚につき1000円 土地・家屋台帳の閲覧 1件につき300円
(※3)- 5筆(棟)を超えるものは、1筆(棟)増すごとに50円を加えます
- 最新の撮影時期や過去に撮影した航空写真の閲覧を希望される場合は、別途問合せください
- 台帳1冊を1件とします
なお、市民税、法人市民税、軽自動車税、固定資産税の納税証明書に関しては、収納課までお問い合わせください。注意
- 申請する際は、必要な年度をよく確認してください。
資産税係の証明は、各年度「当該基準年度の1月1日現在」の証明になります。
(例:令和2年度の証明は、令和2年1月1日現在の証明。) - 本人確認を行っております。
証明書を申請する場合は、本人を確認できるものをお持ちください。
(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・国民健康保険証など) - 代理人が証明書を申請する場合は、委任状が必要です。
なお、親子関係でも住民票上世帯が異なる場合は委任状が必要になります。 - 融資目的や保証人等になることを目的として、代理人が証明書を請求される場合は、同一世帯であっても委任状が必要です。
- 登記情報提供サービスによる照会番号での公共電子確認は行っていません。
市役所以外での証明書発行および郵便請求方法について
- 市役所以外での証明書発行については「3.市役所以外での証明書発行」をご覧ください
- 郵送請求の方法に関しては「4.郵送で証明書を請求する方法」をご覧ください
- 2
住宅用家屋証明
-
住宅用家屋証明書は、一定の要件を満たす家屋の登記の際に添付し、登録免許税の軽減を受けるための証明書です。
主な要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋。
- 新築後または取得後1年以内に入居のない場合は該当しません
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上。
- 併用住宅の場合は、住宅以外の面積が全体の一割未満であること
- 新築後、または取得後1年以内に登記を受けるもの。
- 既存住宅について木造など(木造・軽量鉄骨造)の場合は新築後20年以内、耐火建築物(鉄骨造・鉄筋コンクリート造・レンガ造・コンクリートブロック造など)の場合は新築後25年以内に取得したもの。
- 新耐震基準に該当する家屋はこの限りではありませんが、その場合新耐震基準に該当する旨の証明が必要となります
軽減後の税率
登記の種類 軽減後の税率 住宅用家屋の所有権の保存登記 1000分の1.5※ 住宅用家屋の所有権の移転登記(売買・競落に限る) 1000分の3※ 住宅取得資金の貸付けなどに係る抵当権の設定登記 1000分の1 - 認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の、新築または取得(新築のものに限る)にかかる登録免許税の税率はさらに1/1000まで軽減されます。
詳しくは国税庁ホームページ(外部リンク)・財務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください
添付書類
新築されたもの
(第41条)新築後使用された
ことのないもの
(第41条)新築後使用された
ことのあるもの
(第42条第1項)登記簿謄本(抄本) ○
いずれかで可○
いずれかで可○
いずれかで可表示登記申請書及び登記完了証(電子申請による場合は登記完了証のみで可) 建築確認申請書及び検査済証 - 住民票 ○ ○ ○ 入居予定申立書 △
未入居の場合のみ※△
未入居の場合のみ※1△
未入居の場合のみ※1譲渡証明書及び承諾書
(売買契約書・売渡証書)- ○ ○ 家屋未使用証明書 - ○ - 長期優良住宅、または低炭素住宅の認定申請書及び認定通知書 △
必要な場合のみ※2△
必要な場合のみ※2- 金銭消費貸借契約書など △
必要な場合のみ※3△
必要な場合のみ※3△
必要な場合のみ※3- 入居予定申立書は、未入居の場合に必要になります。
また、入居予定申立書の内容を証明する書類を別途求める場合があります - 長期優良住宅、または低炭素住宅の認定申請書などは、認定長期優良住宅または認定低
炭素住宅に該当する場合のみ必要です - 抵当権設定の確認が必要な場合のみ、金銭消費貸借契約書など、当該金銭の貸付に係る書類が必要になります
減額を受けるための手続
住宅用家屋証明申請書・証明書(「申請書ダウンロード」(内部リンク)でダウンロード可)に必要事項を記入し、上記の添付書類を揃え、税務課資産税係で申請してください。なお、確認のため別途添付書類を求める場合があります。
注意- 申請は代理の方でも構いませんが、申請書には原則として所有者の住所、氏名の記入をお願いします。
- 取得日となるのは、実際に家屋を取得した日であり、登記原因日となるものです。
- 未入居の申立書に記載する入居予定については、通常申請日から1~2週間とされますが、病気療養などやむをえない場合、経過後ただちに入居する条件により取得後最高1年まで認められます。 転勤や子供の学校などによる理由も後者に含めます。
- 「新築後使用されたことのあるもの(第42条第1項)」に該当する所有権移転登記は、取得原因が売買または競落に限られます。
- 登記情報提供サービスによる照会番号での公共電子確認は行っていません。
- 個人が自己の居住の用に供する家屋。
- 3
市役所以外での証明書発行
-
市役所以外でも、あすてらすサービスセンター、みくにサービスセンターでは、平日だけでなく日祭日も証明書の一部を発行することができます。
市民税係窓口で発行できる証明書のうち、次の証明書を発行することができます。
- 所得・課税証明書
- 資産税係窓口で発行している書類は、サービスセンターでの発行ができません。
お手数をおかけいたしますが、小郡市役所税務課資産税係窓口まで、または郵便請求をご利用ください
-
なお、サービスセンターについて詳しくは市役所以外での証明書発行(サービスセンター)をご覧ください
- 郵便請求の詳しい方法は郵送で証明書を請求する方法をご覧ください
- 4
郵便請求方法
-
郵便で証明書を請求することができます。
必要書類を揃えて、下記宛先へ送付して下さい。必要書類
- 申請書もしくは必要事項を記入した便せんなど
◇申請書はこちらでダウンロードできます。(申請書ダウンロード)
◇必要事項は次のとおりです。- 必要な証明書の名称
- 必要な証明書の年度
- 必要な証明書の必要枚数
- 証明書の使用目的
- 申請者の氏名及びフリガナ
- 押印(法人の場合は法人印を押印下さい)
- 申請者の住所
- 申請者の生年月日
- 申請者の電話番号(日中連絡が取れるもの)
* 所有者の氏名及びフリガナ(申請者と所有者が違う場合に必要)
* 所有者の住所(申請者と所有者が違う場合に必要)
* 所有者の生年月日(申請者と所有者が違う場合に必要)- 「*印」の部分は、必要な方のみ記入ください
- 本人が確認できるもの
- 官公庁発行の顔写真付証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)、健康保険の被保険者証(国民健康保険証など)の写し(現住所がわかるもの)
- 代理の方が請求する場合は、代理の方の本人確認書類の写しをご用意ください。
- 手数料分の郵便小為替
- 手数料一覧(内部リンク)でご確認ください。
- 返信用封筒
- 封筒には住所氏名を記入し、必要額の切手を貼って下さい。
- 委任状
- 代理人(所有者本人以外)が郵便にて証明書を請求される場合、必要です。
委任状の様式は「申請書ダウンロード」(内部リンク)でダウンロードできます。
委任状は作成日から3か月以内のものをお願いします。
- 代理人(所有者本人以外)が郵便にて証明書を請求される場合、必要です。
- その他
- 相続のための申請は相続権の有無の確認が必要なので、戸籍謄本・除籍謄本など関係書類の提出をお願いします。市外の方の場合、所有者が亡くなったことのわかる書類も必要です。
- 訴訟、競売などのための申請は、事件の確認のために関係書類の提出をお願いします。
- 登記情報提供サービスによる照会番号での公共電子確認は行っていません。
- 申請書もしくは必要事項を記入した便せんなど
- 5
令和6年度(令和5年分)所得・課税証明の発行開始日について
-
令和6年度の市県民税額・令和5年分(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)の所得金額を記載した証明書の発行は、令和6年6月3日(月曜日)から開始します。
対象
令和6年1月1日時点で小郡市に住所を有する人
- 令和6年1月2日以降に小郡市に転入した人は、前住所地の市区町村にお問い合わせください
- 市県民税算定の根拠となる資料が申告期限日までに小郡市に提出されていない人や、住民票の住所と実際に居住している住所が異なる人は、証明書が発行できない場合があります
証明書の先行発行
次の条件すべてに該当する人は、先行して令和6年5月10日(金曜日)から証明書の発行を開始します
- 令和6年1月1日時点で小郡市に住所を有する
- 市県民税算定の根拠となる資料が、申告期限日までに小郡市に提出されている
- 令和6年4月19日までに、給与支払者(お勤め先)から市県民税を特別徴収(給与天引き)する旨の届出が小郡市に提出されている
- 令和6年度の市県民税を、全額給与からの特別徴収で納める(給与以外に所得があり、給与以外の税額を納付書や口座振替、年金からの特別徴収で納める人は発行できません)
注意事項
- 証明書を請求できるのは原則本人のみです。本人以外が請求される場合には、委任状が必要になりますので、事前にご準備ください。
※ただし、発行日時点で小郡市に住民票があり、同一世帯の家族が請求する場合、委任状なしで発行可能なケースもあります
委任状の様式はこちら(内部リンク) - 証明書は、あすてらすサービスセンターとみくにサービスセンターでも発行可能です。
詳しくはこちら(内部リンク) - 郵便による請求も可能です
詳しくはこちら(内部リンク) - マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアにあるキオスク端末(マルチコピー機)から証明書を発行することができます。コンビニ発行は、令和6年6月4日(火曜日)開始予定です
詳しくはこちら(内部リンク) - 小郡市で証明書を発行できるかどうかは電話でお答えができます。証明書が発行可能か、いつから証明書が発行できるかなどは個人によって条件が異なりますので、事前に電話でお問い合わせいただくことをお勧めします