予防接種
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こどもの定期予防接種
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定期予防接種とは
国の定める予防接種法に基づき、小郡市が実施する予防接種のことです。予防接種法により、それぞれ種類ごとに対象年齢・接種回数・接種間隔が決められています。
- 小郡市に住民票(住民登録)がある人が対象となります。
転出日から小郡市の住民登録はなくなりますので、転出日以降の接種は、転出先の市町村へご確認ください。未確認で接種した場合は、自己負担が発生する可能性があります
接種費用
無料- 法で定める対象年齢、接種回数、接種間隔を守っていない場合は、任意接種となり全額自己負担となります
健康被害が起きた場合
厚生労働省が、予防接種法に基づく定期の予防接種による健康被害と認定したときは、健康被害救済制度の給付の対象となります。
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、健康課までお問い合わせください。定期予防接種の種類と接種方法
予防接種の種類と受け方(令和6年度健康カレンダー)(PDF:5,393KB)
小郡市内予防接種実施医療機関
市内予防接種実施医療機関(令和6年度健康カレンダー)(PDF:128KB)
- 接種場所以外の医療機関で、接種を希望する人は、事前の申請にて助成が受けられます
平成30年4月1日より、 予防接種を受ける際に保護者(父・母・後見人)以外の方が同伴する場合は委任状が必要になります}
委任状が必要な場合
お子さんが予防接種を受ける場合、予防接種法第2条に基づき保護者(父、母、後見人)が同伴することが原則ですが、保護者のやむを得ない理由により同伴できない場合は、平成30年度より委任状が必要となります。
委任状について
下記の様式をダウンロードしてご使用ください。
また、市内医療機関にある予診票裏面または小郡市健康課窓口で配布しています。
<定期予防接種委任状様式>
委任状(予防接種に保護者が同伴できない場合)(PDF:112KB)
同時接種する場合
予防接種当日、複数の予防接種を同時接種する場合は、委任状の「予防接種名」に接種予定の全ての種類の記載をしてください。予診票裏面の委任状を使用する場合は、いずれか一つの予診票への記載で構いません。 - 小郡市に住民票(住民登録)がある人が対象となります。
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成人男性への風しん抗体検査・風しん予防接種の実施
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風しん抗体検査・風しん予防接種を実施します
風しんの予防接種は、現在、予防接種法に基づき行われています。しかし、公的な接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日〜昭和54年4月1日の間に生まれた男性は、風しん抗体保有率が他の世代に比べて低く(約80%)なっています。
対象者の方は、無料で風しん抗体検査を実施し、抗体価が低い場合は風しん予防接種を無料で実施できます。
令和4年度にクーポン券をお届けしており、お手元にあるクーポン券は期限の延長をして令和6年度もそのままご利用いただけます。まだ、クーポン券を利用されていない方は、ご利用ください。小郡市発行のクーポン券有効期限は2025年2月28日までです。無料で抗体検査・予防接種を受けることができるのは2024年度が最後のチャンスです。- 抗体検査を受けて結果判明及び予防接種まで1か月ほどかかるため、予防接種が2025年2月末までに受けられるように、余裕をもって検査を受けましょう
対象者
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性
実施方法
- クーポン券を利用し、風しん抗体検査を実施。風しん抗体検査は、医療機関または総合健診日に「あすてらす」で受診できます
風しん抗体検査・風しん予防接種実施機関(PDF:82KB)
- 抗体検査の結果が通知されます(対面または郵送)。予防接種の対象になるかどうか確認してください
- 風しんの抗体価が低い場合は、風しん定期予防接種を受けます(無料)
その他
- お手元に小郡市発行のクーポン券がない場合は再発行しますので、市へ連絡してください
(問い合わせ先:小郡市役所健康課健康推進係 0942‐72‐6666)
(参考)厚生労働省ホームページ「風しんについて」(外部リンク)
- 抗体検査を受けて結果判明及び予防接種まで1か月ほどかかるため、予防接種が2025年2月末までに受けられるように、余裕をもって検査を受けましょう
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肺炎球菌感染症(高齢者の予防接種)
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高齢者の肺炎球菌ワクチンとは:肺炎や気管支炎、敗血症等を引き起こす肺炎球菌の感染・重症化を予防します。
令和6年3月31日で高齢者肺炎球菌の予防接種の特例措置が終了しました
高齢者の肺炎球菌予防接種は、65歳の人を対象に平成26年10月から定期接種化されました。これまでは、国の特例措置として、各年度65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方等を対象に実施していましたが、この特例措置は、令和6年3月31日で終了しました。
4月以降は65歳の人のみ対象となり、66歳の誕生日前日まで接種が可能となります。令和6年度の定期接種対象者
- 65歳の者(65歳の誕生日前日から66歳の誕生日前日まで)
- 対象者には誕生月の翌月に通知はがきを送付します
- 60歳から65歳未満の方で、心臓や腎臓、呼吸器の機能に重い病気がある方または、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害のある方(身体障害者手帳1級程度)
ただし、身体障害者手帳(1級)をお持ちでも、上記の障害以外の方は該当しません。
接種期間
65歳の誕生日前日~66歳の誕生日前日
接種回数
1回
個人負担金
3,000円(通常8,500円程度かかります)
上記対象者で、市民税非課税世帯、生活保護世帯の方は個人負担金の免除が受けられます。ただし、市民税が非課税の方でも、同じ世帯のご家族で一人でも市民税を支払われている方がいらっしゃる場合には個人負担金の免除は受けられません。
詳しくは、「個人負担金免除者について(内部リンク)」をご覧ください。接種場所
- 小郡市内の高齢者予防接種実施医療機関(令和6年度)(PDF:135KB)
- 福岡県内の予防接種広域化制度に加入している医療機関
福岡県医師会ホームページ(外部リンク)- 医療機関により、接種できない時間や曜日があるため、事前に確認し、予約してください
- 接種場所以外の医療機関で、接種を希望する人は、事前の申請にて助成が受けられます
指定する医療機関以外で接種する場合の手続きについて(内部リンク)
持参するもの
- 郵送される通知はがき(対象者(1)に該当する人のみ)
- 健康保険証またはマイナンバーカード、負担金、健康手帳(持っている人のみ)
- 【非課税世帯の人】免除の書類
- 身体障害者手帳の写しまたは健康診断書など(対象者(2)に該当する人のみ)
注意点
- これまでに、肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライド)を1回目でも受けたことのある方は、定期接種の対象外です。
- 対象者(1)に該当する人へ個別通知をします。接種時に通知はがきが必要ですので、ご持参下さい。
- 対象者(2)に該当する人への個別通知はありませんので、直接医療機関へ予約し、接種をしてください。接種当日は、身体障害者手帳の写しや対象者基準表等を提示してください。
Q&A
- 65歳の者(65歳の誕生日前日から66歳の誕生日前日まで)
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インフルエンザ予防接種(高齢者の予防接種)
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対象者
- 小郡市内に住民票がある人で、次に該当し、接種を希望される方
- 接種日当日に65歳以上の方 接種日当日に60~64歳で心臓や腎臓、呼吸器の機能に重い病気がある方または、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害のある方(身体障害者手帳1級程度)。ただし、身体障害者手帳(1級)をお持ちでも、上記の障害以外の方は該当しません
接種期間
令和6年10月1日(火曜日)~令和7年1月31日(金曜日)
接種回数
1回(2回目以降の接種の場合は全額自己負担になります)
個人負担金
1,500円
市民税非課税世帯、生活保護世帯の方は個人負担金の免除が受けられます。
詳しくは、「個人負担金免除者について(内部リンク)」をご覧ください。接種場所
- 小郡市内の高齢者インフルエンザ予防接種実施医療機関(令和6年度)(PDF:48KB)
- 福岡県内の予防接種広域化制度に加入している医療機関
福岡県医師会ホームページ(外部リンク)- 医療機関により、接種できない時間や曜日があるため、事前に確認し、予約してください
- 事前の申請にて助成が受けられます 接種場所以外の医療機関で、接種を希望する人は、
指定する医療機関以外で接種する場合の手続きについて(内部リンク)
持参するもの
- マイナンバーカードまたは健康保険証、健康手帳(持っている人のみ)
- 身体障害者手帳の写しまたは健康診断書など(60~64歳で該当する人のみ)
注意点
ワクチンの納品状況で、すぐに接種できない場合もあります。事前に、医療機関に予約やお問い合わせをお願いします。
Q&A
厚生労働省ホームページ「インフルエンザQ&A」(外部リンク)
厚生労働省ホームページ「インフルエンザ(総合ページ)」(外部リンク)
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新型コロナウイルス感染症予防接種(高齢者の予防接種)
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対象者
- 小郡市内に住民票がある人で、次に該当し、接種を希望される方
- 接種日当日に65歳以上の方 接種日当日に60~64歳で心臓や腎臓、呼吸器の機能に重い病気がある方または、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害のある方(身体障害者手帳1級程度)。ただし、身体障害者手帳(1級)をお持ちでも、上記の障害以外の方は該当しません
接種期間
令和6年10月1日(火曜日)~令和7年3月31日(月曜日)
接種回数
1回(2回目以降の接種の場合は全額自己負担になります)
個人負担金
3,500円
市民税非課税世帯、生活保護世帯の方は個人負担金の免除が受けられます。
詳しくは、「個人負担金免除者について(内部リンク)」をご覧ください。接種場所
- 小郡市内の新型コロナウイルス感染症予防接種実施医療機関(令和6年度)(PDF:44KB)
- 福岡県内の予防接種広域化制度に加入している医療機関
福岡県医師会ホームページ(外部リンク)- 医療機関により、接種できない時間や曜日があるため、事前に確認し、予約してください
- 事前の申請にて助成が受けられます 接種場所以外の医療機関で、接種を希望する人は、
指定する医療機関以外で接種する場合の手続きについて(内部リンク)
持参するもの
個人負担金免除の対象者は上記以外にも必要なものがあります。詳しくは個人負担金免除の手続きについて(内部リンク)をご覧ください。
使用ワクチン
使用ワクチンは医療機関によって異なりますので、予約の際に事前にご確認をお願いします。
参考資料
- 新型コロナワクチン定期接種リーフレット(出典:厚生労働省)(PDF:1,731KB)
- 各ワクチンの接種者向けガイド(出典:独立医療法人医薬品医療機器総合機構)
モデルナ社(PDF:457KB)
第一三共社(PDF:784KB)
Meiji Seika ファルマ社(PDF:2,793KB)
武田薬品工業社(PDF:713KB)注意点
ワクチンの納品状況で、すぐに接種できない場合もあります。事前に、医療機関に予約やお問い合わせをお願いします。
Q&A
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個人負担金免除の手続きについて(高齢者の定期接種)
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風しん抗体検査・風しん予防接種を実施します
高齢者の定期予防接種(インフルエンザ・高齢者肺炎球菌・新型コロナウイルス)の対象者のうち、市民税非課税世帯、生活保護世帯は個人負担金の免除(無料)が受けられます。
接種の際には下表の「医療機関へ提出するもの」の(1)~(5)のうち、いずれか1つを医療機関に提出してください。- 市民税非課税世帯、生活保護世帯の方でも、対象年齢に達していない方は全額自己負担となります。料金は医療機関にお問い合わせください
個人負担金免除となる人 医療機関へ提出する書類 市民税非課税世帯者
(接種者だけでなく、同一世帯のすべての人が非課税と確認された人)(1)介護保険料納入通知書
(所得段階が1段階~3段階のもの)写し (2)介護保険負担限度額認定証 写し (3)後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
※注1
(適用区分が区分Ⅰ及びⅡのもの)写し (4)予防接種用非課税確認書
(あすてらす内健康課にて発行)原本 生活保護世帯 (5)生活保護受給証明書(福祉事務所発行) 原本 - ※注1 高齢者用肺炎球菌ワクチンには(3)の証明書は使用できません。
- (1)~(3)は医療機関に写しを提出、(4)、(5)は事前に申請し、原本を医療機関へ提出となります。(1)~(3)に関しては個人負担金免除用の書類としての再発行はしておりません。(4)、(5)を証明書として使用する際は高齢者用肺炎球菌ワクチン用、インフルエンザ予防接種用、新型コロナウイルス感染症予防接種用、それぞれのワクチンに1枚ずつ書類が必要です。
- 「国民健康保険限度額適用・標準負担減額認定証」は「世帯全員が非課税」とは限らないため、予防接種の個人負担金免除の確認書類にはなりません
- 書類により有効期限が違います。有効期限をご確認の上、提出をお願いします
予防接種用非課税確認書の申請
【申請方法】
- 窓口での申請
- 「予防接種用非課税確認書」はあすてらす内の健康課で無料発行します。
発行日時:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時00分- 土曜日、日曜日、祝日は実施していません。申請の際は、来庁者本人を確認できるマイナンバーカードや運転免許証等をご持参ください。 同一世帯以外の方が代理で来庁される場合は、委任状が必要です
- 「予防接種用非課税確認書」はあすてらす内の健康課で無料発行します。
- 郵便での申請(PDF:68KB)
予防接種非課税確認書申請様式(あすてらす内健康課窓口にも設置しています)
<高齢者の肺炎球菌感染症>
令和6年度非課税確認書交付申請書(PDF:148KB)
(記入例)非課税確認書申請書(PDF:157KB)
令和6年度施設用申請書兼委任状(PDF:119KB)
<インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種>
令和6年度非課税確認書交付申請書(PDF:144KB)
(記入例)予防接種用非課税確認書申請書(PDF:151KB)
予防接種用非課税確認書交付申請書兼委任状(PDF:133KB)
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指定する医療機関以外で接種する場合の手続き
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こどもの定期接種の場合
接種当日に小郡市に住民登録されている方が、里帰り出産等により、福岡県内の予防接種広域化制度に加入していない医療機関や福岡県外の医療機関で定期の予防接種を受ける場合は、小郡市が定めた金額内で助成する制度があります。
接種を希望する方は、市から接種医師へ「予防接種依頼書」を発行するため、接種前に「小郡市予防接種実施依頼申出書」の提出が必要です。下記様式(健康課にもあります)を記入後、健康課へ提出ください。(郵送可)提出された申出書を確認後、市から接種方法や助成金の申請方法についてご案内します。ご案内が届いた後に接種をお願いします。
小郡市予防接種実施依頼申出書(PDF:148KB)
小郡市予防接種実施依頼申出書(記入例)(PDF:200KB)高齢者の定期接種の場合
接種当日に小郡市に住民登録されている方が、入院、介護施設入所等により、福岡県内の予防接種広域化制度に加入していない医療機関や福岡県外の医療機関で定期の予防接種を受ける場合は、小郡市が定めた金額内で助成する制度があります。
接種を希望する方は、市から接種医師へ「予防接種依頼書」を発行するため、接種前に「小郡市高齢者予防接種公費負担金補助申出書」の提出が必要です。下記様式(健康課にもあります)を記入後、健康課へ提出ください(郵送可)。提出された申出書を確認後、市から接種方法や助成金の申請方法についてご案内します。ご案内が届いた後に接種をお願いします。
小郡市高齢者予防接種公費負担金補助申出書(PDF:95KB)
小郡市高齢者予防接種公費負担金補助申出書(記入例)(PDF:157KB)
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日本脳炎予防接種の特例措置について
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日本脳炎予防接種の接種対象者が拡大されました
平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれの方で、日本脳炎の1期・2期の接種が終わっていないお子さまは、20歳になる前までの間、接種を受けることができるようになりました。
- 日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、平成17年度から平成21年度まで、日本脳炎の予防接種のご案内を行いませんでした。
- その後、新たなワクチンが開発され、現在は日本脳炎の予防接種を通常通り受けられるようになっています。
- 平成16年4月2日~平成19年4月1日に生まれた方は、日本脳炎の予防接種が不十分になっていることがあります。特に平成13年度~18年度生まれのお子さまは、1期接種が終わっていないことがあります。
日本脳炎特例接種の受け方
日本脳炎は1期(3回)と2期(1回)で計4回接種があります。日本脳炎の予防接種が不足している方は、下記を参考にして、接種を受けてください。
- 対象者 平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれの方
- 接種期間 上記対象者が20歳未満までの間
- 費用 無料
- 接種方法 実施医療機関へ事前に予約が必要です。 当日は、接種される方の氏名・生年月日等の確認できる書類(保険証等)と母子健康手帳を持参してください。
- 接種回数 (1)日本脳炎は、1期(3回)と2期(1回)で計4回接種があります。母子健康手 帳等で日本脳炎の接種記録を確認し、不足している回数を確認して下さい。(2)接種を開始した時期によって、接種間隔が異なります。詳しくは「6.接種間隔」をご確認ください。
- 接種間隔
- (1)平成23年5月20日時点で、日本脳炎を1回以上接種している方
今まで接種を受けた回数 これから受ける回数 1期の接種方法 1期終了後、2期の接種方法 1回
1期初回1回目済6日以上の間隔をおいて2回 9歳以上で、1期(3回)終了後6日以上の間隔をおいて1回
※1期接種終了後、おおむね5年の間隔をおいて接種するのが望ましいとされています。但し、接種は特例対象者が20歳未満の間で行ってください。2回
1期初回1・2回目済6日以上の間隔をおいて1回 3回
1期(初回1・2回目、追加)済1期所定の回数を完了していますので、1期の接種は不要 4回
1期(初回1・2回目、追加)2期済日本脳炎1期・2期の予防接種は完了していますので、接種不要
(2)平成23年5月20日までに接種をまったく受けていない方回数 接種間隔 1期
(3回)初回(2回) 6日以上、標準的には28日までの間隔で2回 追加(1回) 初回2回目終了後6か月以上、標準的にはおおむね1年後に1回 2期
(1回)9歳以上で、1期(3回)終了後6日以上の間隔で1回
(1期終了後、おおむね5年の間隔をおいて接種するのが望ましいとされています。但し、接種は20歳未満の間で行ってください。)
7.関連情報
≫「日本脳炎ワクチン接種に関するQ&A(平成28年3月改訂版)」(厚生労働省ホームページより)通常のスケジュールについては予防接種の種類と接種方法(ページ内リンク)をご参照ください。
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造血細胞移植の後に行う予防接種の再接種費用の助成
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造血細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植、臍帯血(さいたいけつ)移植)後は、定期予防接種で獲得した免疫が低下または消失し、感染症にかかりやすくなります。
医師が必要と認めた予防接種を再接種する場合、再接種費用を助成します。
再接種をする前にあらかじめ小郡市の認定を受けていただく必要がございますので、希望される方は必ず接種を受けられる前に健康課(電話 0942-72-6666)までご相談ください。
対象者
次の全てに該当する人
- 造血細胞移植により、移植前に接種した定期予防接種で得られた免疫が失われたため、再接種が必要と医師が認める人
- 再接種を受ける日時点で小郡市に住民票があり、20歳未満の人
- 転出日から小郡市の住民登録はなくなるので、転出日以降の接種は転出先の市町村へご相談ください。未確認で接種した場合は、助成が受けられない可能性があります
- 令和4年4月1日以降の再接種である
助成額
予防接種にかかる費用の全額または一部
- 予防接種の種類毎に上限があります
対象ワクチン
次のいずれにも該当すること
- 予防接種法第2条第2項で定められた疾病(※A類)にかかる予防接種であること
- 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるワクチンであること
- 移植前に予防接種法、実施規則及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)の規定に基づき実施された予防接種ワクチンの免疫が造血細胞移植によって低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める予防接種であること
※A類
・ジフテリア ・百日せき ・急性灰白髄炎 ・麻しん ・風しん ・日本脳炎 ・破傷風 ・結核
・Hib感染症 ・肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る) ・ヒトパピローマウイルス感染症
・水痘 ・B型肝炎
手続きの流れ
接種を受ける前に小郡市へ認定申請が必要です。
認定申請
<必要書類>- 認定申請書(第1号様式(PDF:101KB))・(記入例:第1号様式(PDF:147KB))
- 医師の意見書 (第2号様式(PDF:117KB))
- 母子健康手帳など移植前の定期予防接種ワクチンの接種歴が確認できる書類
- 接種者の本人確認できる公的な書類(マイナンバーカード、健康保険証等)
助成金申請
<必要書類>- 助成申請書 (第4号様式(PDF:113KB)) (記入例:第4号様式(PDF:131KB))
- 再接種した予防接種の領収証(原本)
- 予防接種済証などの接種日、接種ワクチン、接種医療機関が確認できる書類(写し)
- 申請者名義の振込先金融機関口座が確認できる書類(写し)(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義のわかるもの)
- 接種者の本人確認できる公的な書類(マイナンバーカード、健康保険証等)
申請先
小郡市役所 健康課 予防接種担当
小郡市総合保健福祉センター(あすてらす内)
電話:0942-72-6666(あすてらす代表)
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長期療養により定期予防接種を受けられなかった場合の予防接種
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平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正により、対象要件に該当する場合は、定期予防接種の対象年齢を過ぎても、定期予防接種として接種できるようになりました。
接種対象者
- 対象となる疾病やそれに準ずるものにかかった人
(対象となる疾病については、下の「厚生労働省が示す具体例」をご参照ください) - 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた人
- 医学的知見に基づき、1又は2に準ずると認められる人
接種期間
子どもの予防接種は、特別の事情がなくなった日から起算して2年以内
※ただし、BCGは4歳未満、ヒブは10歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満、四種混合および五種混合は15歳未満です。接種するまでの流れ
- 「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置申出書(以下、「申出書」という。)」を記載し、医師記入欄を主治医に記入してもらう。
- 申出書と母子健康手帳を市健康課へ持っていき、確認を受ける。
- 市健康課より、接種医療機関宛の依頼書を発行。
- 医療機関への依頼書を接種医療機関に持っていき、予防接種を受ける。
- 対象となる疾病やそれに準ずるものにかかった人
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子宮頸がん予防(HPV)ワクチンのキャッチアップ接種
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子宮頸がん予防(HPV)ワクチンの定期予防接種は、国が積極的な勧奨を差し控えたことから、接種を受ける機会を逃し、未接種あるいは接種回数が不十分である人がいると考えられます。
接種機会を逃した下記対象者は、公平な接種機会を確保するために、期間内に限り不足分の接種(1〜3回)を無料で受けられるようになりました。
対象者
平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの女子
期間
令和4年4月1日〜令和7年3月31日
接種回数
1〜3回(不足している回数分)
個人への案内を再開しています
HPVワクチンの予防接種は、平成25年4月1日から定期接種として実施していますが、国の方針に基づき、令和3年度まで積極的な接種勧奨を控えていました。
このたび、国が最新の知見を踏まえ、改めてHPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められず、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認めたため、令和4年度から積極的な接種勧奨を再開し、キャッチアップ接種対象者へ個別に案内を送付しています。
接種の受け方
- 事前に、厚生労働省のリーフレット(HPVワクチンのキャッチアップ接種対象者向け) (PDF:5,393KB)を確認し、ワクチンの有効性や安全性などを十分にご理解したうえで、接種を判断してください
- 小郡市内の子宮頸がん予防(HPV)ワクチン実施医療機関(令和6年度健康カレンダー)(PDF:128KB)の中から希望する医療機関を選び、予約をしてください
- 予約をした医療機関で接種してください
【接種当日に必要なもの】- 予診票(手元にない場合は医療機関で渡します)
- マイナンバーカード、健康保険証などの住所・年齢が確認できる書類
- 過去の接種記録が分かるよう、できるだけ母子健康手帳もお持ちください
- 指定する医療機関以外で接種する場合の手続きについて
接種を希望する方は、市から接種医師へ「予防接種依頼書」を発行するため、接種前に「小郡市予防接種実施依頼申出書」の提出が必要です。下記様式を記入後、健康課へ提出ください(郵送可)。提出された申出書を確認後、市から接種方法や助成金の申請方法についてご案内します。
小郡市予防接種実施依頼申出書(PDF:118KB)
小郡市予防接種実施依頼申出書(記入例)(PDF:155KB)
令和6年10月以降に1回目の接種を開始する方へ
標準的な接種間隔をとることができない場合の接種間隔があります。2価ワクチン(サーバリックス®)は計5か月、4価ワクチン(ガーダシル®)及び9価ワクチン(シルガード®9)は計4か月で3回の接種を完了することができます。
一方、キャッチアップ接種制度は令和7年3月31日で終了します。高校一年生相当から27歳まで(平成9年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の人が公費(無料)で3回目まで接種完了を希望する場合は、2価ワクチンは遅くとも10月中まで、4価と9価ワクチンは、11月中までに1回目を接種する必要があります。ワクチンの種類 回数 標準的な接種方法 左記の方法をとることができない場合の接種方法 2価(サーバリックス) 3回 1月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射 から6月の間隔をおいて1回行う。 1月以上の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から5月以上、かつ2回目の注射から2月半以上の間隔をおいて1回行う。 4価(ガーダシル) 3回 2月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射 から6月の間隔をおいて1回行う。 1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3月以上の間隔をおいて1回行う。 9価(シルガード9) 3回 2月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射 から6月の間隔をおいて1回行う。 1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3月以上の間隔をおいて1回行う。
(最短4か月で完了)
子宮頸がん予防(HPV)ワクチンに関する相談先
福岡県は、予防接種後に症状が出た人、その保護者からの医療・生活・教育など多くの相談を受け付けています。個別の状況に応じて柔軟に対応するため、相談窓口を設置しています。
不安や疑問があるとき、困ったことがあるとき
県内の医療、予防接種後健康被害救済制度などの概要に関する一般的な相談を受け付けています。相談窓口 受付日時 福岡県保健医療介護部がん感染症疾病対策課
電話 092-643-3597月曜日〜金曜日(祝日、年末年始を除く)
9時〜17時県内での学校生活(通学、学習、進級・進学)に関する相談
相談窓口 受付日時 福岡県教育庁教育振興部体育スポーツ健康課
電話 092-643-3922月曜日〜金曜日(祝日、年末年始を除く)
9時〜17時HPVワクチンを含む予防接種や感染症全般の相談
相談窓口 受付日時 厚生労働省感染症・予防接種相談室
電話 0120-331-453月曜日〜金曜日(祝日、年末年始を除く)
9時〜17時接種後に健康に異常があるとき
接種を行った医師、かかりつけの医師にご相談ください。
HPVワクチン接種後に生じた症状の診察に関する協力医療機関の受診は、接種を行った医師またはかかりつけの医師にご相談ください。 - 事前に、厚生労働省のリーフレット(HPVワクチンのキャッチアップ接種対象者向け) (PDF:5,393KB)を確認し、ワクチンの有効性や安全性などを十分にご理解したうえで、接種を判断してください
- 1
子宮頸がん予防(HPV)ワクチンの任意接種費用の払戻を行います
-
子宮頸がん予防(HPV)ワクチンの積極的勧奨の差し控えにより、定期接種を受けられなかった人(キャッチアップ接種対象者)が、定期接種の年齢(小学6年生〜高校1年生相当)を過ぎて、任意接種として自費で接種をした場合の費用を払い戻し(償還払い)します。
対象者
次の全てに該当する人
- 令和4年4月1日時点で小郡市に住民登録がある人
- 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女性
- 定期接種を受けておらず、定期接種の対象年齢(小学6年生~高校1年生相当)を過ぎて、2価ワクチン(サーバリックス)または4価ワクチン(ガーダシル)を令和4年3月31日までに自費で接種した人
- 定期接種の対象となっていない9価ワクチンは対象外です
17歳になる日の年度以降に自費で接種したものが対象となります
申請期限
令和7年3月31日まで
払戻の金額
最大3回分まで接種費用の実費相当を払い戻します。
- 接種費用以外の交通費・宿泊費・文書料などは助成対象外です
申請方法
必要書類をそろえて健康課の窓口または郵送で申請してください。- 必要書類が不足している場合など、追加の書類を求めることがあります
必要書類
- ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書兼請求書(様式第1号)(PDF:184KB)
ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書兼請求書(記入例)(PDF:216KB)- 両面記載ください
- 接種者が18歳未満の未成年の場合、申請者は保護者となります
- 誓約・同意事項の内容によっては償還払いに該当しない場合もあります
- 申請者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し(申請時住所記載の住民票・運転免許証・健康保険証(両面)などいずれかひとつ)
- 接種者と申請者が同世帯でない場合は、 接種者と申請者の本人確認証が必要になります
- 接種者と申請者が同世帯でない場合は、 接種者と申請者の本人確認証が必要になります
- 振込先通帳の口座番号・支店名の記入がある部分の写し
- 接種費用の支払いを証明する書類(領収書・明細書・支払証明書など)(※1)
- 領収書の原本が必要な方はコピーを提出、郵送してください。原本を提出、郵送された場合は返却できませんので、ご了承ください
- ワクチン料金、医療機関名がわかるものを提出、郵送してください
- 接種記録が確認できる書類の写し(母子健康手帳「予防接種記録」欄・予防接種済証など)(※1)
- 接種費用の支払いを証明する書類、接種記録が確認できる書類を紛失した場合はヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号)(PDF:251KB)の発行を接種した医療機関へ依頼してください。なお、証明書発行の際に請求される文書料は払い戻しの対象外です。ご了承ください
郵送する際の送付先
〒838-0126 小郡市二森1167番地1
小郡市総合保健福祉センターあすてらす 健康課 予防接種担当
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風しん予防接種費用の助成
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風しん予防接種の費用を助成します
妊娠早期の妊婦が風しんにかかると、生まれた子どもが目や耳、心臓などに病気を持つ「先天性風しん症候群」にかかることがあります。風しんの予防には、予防接種が有効です。
対象
小郡市に住民票があり、風しん抗体検査の結果抗体価が低く、予防接種を勧められた(1)、(2)のいずれかの人
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- 妊娠希望者
- 妊娠希望者および妊婦の配偶者(パートナーを含む)・同居者
- 妊婦は風しんの予防接種を受けることができません。
- 対象者(2)の場合は、妊娠希望者および妊婦の抗体価が高い場合は対象になりません。
- 同居者とは、生活空間を同一にする頻度が高い家族などです。
- 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性は、定期予防接種の対象になり、風しん抗体検査および風しん予防接種クーポン券を令和4年4月に送付しています。未接種者には、令和6年4月下旬に案内のはがきを送付予定です。接種方法は案内をご確認ください。
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自己負担金
- 無料
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助成回数
- 1回
助成期間
2024年4月1日~2025年3月31日(予定)
接種場所
- 小郡市内風しん予防接種(任意接種)実施医療機関(PDF:52KB)
医療機関へ事前に必ず予約し、接種してください。
風しん予防接種(任意接種)を受けるに当たっての説明書(PDF:98KB)
持参物
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- 妊娠希望者:本人確認書類(保険証・運転免許証など)、風しん抗体検査結果書
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妊娠希望者および妊婦の配偶者・同居者:本人確認書類(保険証・運転免許証など)、
妊娠希望者および妊婦の風しん抗体検査結果書、接種希望者の風しん抗体検査結果書
- この予防接種は、予防接種法に基づかない任意の予防接種です。効果や副反応について医師と十分にご相談ください
福岡県風しん無料抗体検査
福岡県では、風しんワクチン接種を促すため、風しん抗体検査を無料で実施しています。詳しくは福岡県ホームページ内「風しん抗体検査が無料で受けられます」を確認してください。
「風しん抗体検査が無料で受けられます」
福岡県ホームページ(外部リンク)
(参考)「風しんについて」
厚生労働省ホームページ(外部リンク) -
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予防接種健康被害救済制度について
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予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した時は、市町村により給付が行われます。厚生労働大臣の認定に当たっては、第三者により構成される疾病・障害認定審議会により、因果関係に係る審査が行われます。この制度の対象となるのは、定期接種または臨時接種として予防接種を受けた場合です。詳細は厚生労働省の予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)をご覧ください。
■健康被害に関する相談・問い合わせ先
小郡市役所 健康課 健康推進係
電話:0942-72-6666(あすてらす代表) / ファクス:0942-72-6477
受付日時 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時(ただし、祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 健康課 健康推進係
〒838-0126 小郡市二森1167-1 小郡市総合保健福祉センター「あすてらす」
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-6477
電話:0942-72-6666(あすてらす代表)
メール:メールでのお問い合わせはこちらから