液化石油ガス設備工事届出
液化石油ガス保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の3によって、学校、病院、興行場その他の多数の者が出入りする設備又は多数の者が居住する建築物(液化石油ガス保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(以下「規則」とする。)86条に定めるもの限る。)に係る液化石油ガス設備工事(規則第87条に定めるものに限る。)をしたものは、遅滞なく、その旨を当該施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に届出を行うことが義務付けられています。
※福岡県では市町村に権限移譲を行っているため、当該施設又は建築物の所在地が小郡市であれば、小郡市長に届け出ます
届出の概要
学校、病院等の施設において、貯蔵能力が、容器にあっては500キログラムを超え3,000キログラム以下、貯槽にあっては500キログラムを超え1,000キログラム以下の液化石油ガス設備工事を行った者が行う届出。
根拠法令
液化石油ガス法第38条の3第88条
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液化石油ガス設備工事届が必要となる対象工事
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以下の全てに該当する場合に届出が必要です。
供給対象施設
- 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設
- キャバレー、ナイトクラブ、遊技場その他これらに類する施設
- 貸席及び料理飲食店
- 百貨店及びマーケット
- 旅館、ホテル、寄宿舎及び共同住宅(3世帯以上)
- 病院、診療所及び助産所
- 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園及び各種学校
- 図書館、博物館及び美術館
- 公衆浴場
- 駅及び船舶または航空機の発着場(旅客の乗降または待合いの用に供する建築物に限る。)
- 神社、寺院、教会その他これらに類する施設
- 床面積の合計が1,000平方メートル以上である事務所(前各号に掲げるものに該当するものを除く。)
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消費形態
- 「液化石油ガスの主たる用途」が以下の消費形態(一般消費者等)であること。
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- 生活の用に供する一般消費者
- 一般消費者に類似する者
暖房・冷房・飲食物の調理のための燃料として業務用に使用する者
蒸気の発生または水温の上昇のための燃料としてサービス業に使用する者
(旅館業、クリーニング業、理容業、美容業、浴場業、医療保健業等)
- 該当しない者の例
溶接・溶断等の熱源として使用する者(工業用)
豚舎・牛舎等の暖房用燃料として使用する者(畜産用)
ビニールハウス内の暖房燃料として使用する者(農業用)
コインランドリー
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供給設備の貯蔵能力
- 貯蔵能力が500キログラムを超えるもの(特定供給設備を除く)
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貯蔵能力 貯蔵の方法 手続き先 容器・バルク容器 貯槽・バルク貯槽 300キログラム未満 届出義務なし - 300キログラム以上
500キログラム以下消防法に基づく届出
(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始届)消防署に届出が必要 500キログラムを超え
1,000キログラム未満液化石油ガス設備工事届
(供給先が規則第86条に定める施設・建築物。これ以外の場合は消防法に基づく届出)管轄の市町村長に届出が必要 1,000キログラム以上
3,000キログラム未満福岡県への許可申請が必要 3,000キログラム以上 特定供給設備設置許可申請 -
工事内容
- 工事の内容が次のいずれかであること。
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- 新設の工事
- 変更の工事
(供給管の延長を伴う工事、貯蔵設備の位置の変更を伴う工事、貯蔵量の増加を伴う工事)
- 液化石油ガス設備工事届が不要な工事
以下に該当する場合の届出は不要です。- 貯蔵能力が500キログラム以下の工事
ただし、貯蔵能力が300キログラム以上500キログラム以下の工事の場合は、消防法に基づき消防署への届出(圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの開始届)をお願いします。 - 既存の供給設備に追加や変更工事が無く供給業者のみが変更になった場合
- 既存の供給設備を廃止する場合
- 貯蔵能力が500キログラム以下の工事
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液化石油ガス設備工事に関する留意事項
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液化石油ガス設備工事届が不要な場合の留意事項
- 液化石油ガス設備工事届が必要となる対象工事に該当せず、届出が不要であっても、300キログラム以上3,000キロ未満の貯蔵能力がある場合には、消防法の規定(消防法第9条の2)により、消防署への届出が必要です。
(例)液化石油ガス設備工事届は不要であるが消防署への届出が必要なもの
学校において貯蔵能力 400キログラムの設置工事
豚舎において貯蔵能力 800キログラムの設置工事
- 液化石油ガス設備工事届が必要となる対象工事の消費形態に該当する場合であって、貯蔵能力が特定供給設備に該当するもの(容器・バルク容器の場合は3,000キログラム以上、貯槽・バルク貯槽の場合は1,000キログラム以上)を設置または変更する際には、福岡県知事の許可(特定供給設備の許可)が必要です。
福岡県久留米中小企業振興事務所に許可申請をお願いします。
保安物件
設置する供給設備は、第一種保安物件(例:学校・病院・劇場・福祉施設・博物館その他の建築物)および第二種保安物件(第一種保安物件以外の建築物であって、住居のために使用するもの)との間の保安距離を確保する必要があります。
なお、保安物件には当該設備の供給先の建築物も含まれます。 - 液化石油ガス設備工事届が必要となる対象工事に該当せず、届出が不要であっても、300キログラム以上3,000キロ未満の貯蔵能力がある場合には、消防法の規定(消防法第9条の2)により、消防署への届出が必要です。
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届出書類
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必要部数:2部(小郡市、提出者控え)
貯蔵設備 貯蔵量 提出書類 容器、バルク容器 500キログラム超1トン未満 0、1、4、5、6、7 1トン以上3トン未満 0、1、2、4、5、6、7 貯槽、バルク貯槽 500キログラム超1トン未満 0、1、3、4、5、6、7 番号 提出書類 0 液化石油ガス設備工事届書(Word:14KB)・(PDF:77KB)
記入例(PDF:86KB)1 様式第1号 工事内容等(Word:48KB)・(PDF:87KB)
記入例(PDF:236KB)2 様式第2号 供給設備の技術上の基準(容器、貯槽)(Word:41KB)・(PDF:104KB)
記入例(PDF:132KB)3 様式第3号 バルク供給に係る供給設備の技術上の基準(Word:40KB)・(PDF:97KB)
記入例(PDF:113KB)4 様式第4号 貯蔵設備の付近見取図(Word:36KB)・(PDF:33KB)
記入例(PDF:59KB)5 様式第5号 貯蔵設備の配置図(Word:36KB)・(PDF:33KB)
記入例(PDF:53KB)6 様式第6号 貯蔵設備の構造図(Word:36KB)・(PDF:33KB)
記入例(PDF:51KB)7 その他資料(特定設備検査合格証の写し、気密試験記録の写し、アイソメ図等)
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 商工観光課 商工観光係(商工担当)
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-5050
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