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更新日: 2024年1月12日

液化石油ガス設備工事届出

 液化石油ガス保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の3によって、学校、病院、興行場その他の多数の者が出入りする設備又は多数の者が居住する建築物(液化石油ガス保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(以下「規則」とする。)86条に定めるもの限る。)に係る液化石油ガス設備工事(規則第87条に定めるものに限る。)をしたものは、遅滞なく、その旨を当該施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に届出を行うことが義務付けられています。
※福岡県では市町村に権限移譲を行っているため、当該施設又は建築物の所在地が小郡市であれば、小郡市長に届け出ます

届出の概要
学校、病院等の施設において、貯蔵能力が、容器にあっては500キログラムを超え3,000キログラム以下、貯槽にあっては500キログラムを超え1,000キログラム以下の液化石油ガス設備工事を行った者が行う届出。
 
根拠法令
液化石油ガス法第38条の3第88条

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このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 商工観光課 商工観光係(商工担当)
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-5050
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