セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度は、中小企業信用保険法に基づく国の制度で、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
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セーフティネット保証各号
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1号:連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。
詳細は中小企業庁ホームぺージ(外部リンク)をご覧ください。2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。
詳細は中小企業庁ホームぺージ(外部リンク)をご覧ください。3号:突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。
詳細は中小企業庁ホームぺージ(外部リンク)をご覧ください。4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。
詳細は中小企業庁ホームぺージ(外部リンク)をご覧ください。5号:業況の悪化している業種(全国的)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
詳細は中小企業庁ホームぺージ(外部リンク)をご覧ください。6号:取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
詳細は中小企業庁ホームぺージ(外部リンク)をご覧ください。7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。
詳細は中小企業庁ホームぺージ(外部リンク)をご覧ください。8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。
詳細は中小企業庁ホームぺージ(外部リンク)をご覧ください。
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セーフティネット保証5号
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(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
指定業種に該当し、経営の安定に支障を生じている中小企業者は、セーフティネット保証5号の認定を受けることにより、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の80%を保証する制度を利用することができます。
※指定業種は3か月ごとに更新されます。中小企業庁のページ(外部リンク)をご覧ください対象中小企業者
指定事業を行う中小企業者であって、次のいずれかの基準を満たすこと
(イ)売上高要件・創業者要件
①指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
②指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「 非指定事業」 という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
③創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
④創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。(ロ)原油高要件
⑤指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
⑥指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。(ハ)利益率要件
⑦指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
⑧指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。必要書類
認定要件(イ)で申請する場合は、以下の書類を提出してください。
- 認定申請書 2部
- 添付書類 1部
- 法人(個人)の実在が確認できる書類
法人:履歴事項全部証明書の写し
個人:直近の確定申告書の写し - 添付書類の記載内容を確認できる資料
・①③営んでいる事業が全て指定業種に属することが疎明できる書類(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など)
・②④指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など)
・①~④売上高を証明する書類(試算表、売上台帳、総勘定元帳など) - 委任状(代理申請の場合)※任意様式
※必要に応じてその他の書類の提出をお願いすることがあります
申請書・添付書類 様式
[申請イ]通常の様式 様式5-(イ)-① 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 申請書 (PDF:161KB)
添付書類 (PDF:81KB)
Excelデータ (Exce:64KB)様式5-(イ)-② 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 申請書 (PDF:170KB)
添付書類 (PDF:87KB)
Excelデータ(Exce:67KB)創業者様式 様式5-(イ)-③ 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 申請書 (PDF:165KB)
添付書類 (PDF:84KB)
Excelデータ (Excel:64KB)様式5-(イ)-④ 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 申請書 (PDF:173KB)
添付書類 (PDF:89KB)
Excelデータ (Excel:67KB)認定に当たっての留意事項
- 上記の認定が信用保証を確約するものではありません。
- 上記の認定とは別に、各金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 申請から認定書のお渡しまで数日必要です。余裕をもって申請してください。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 商工観光課 商工観光係(商工担当)
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-5050
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