セーフティネット保証制度
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セーフティネット保証制度
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セーフティネット保障[5号認定]の制度が変わりました
業況の悪化している中小企業者を対象にしたセーフティネット保証[5号認定]の制度が平成24年11月1日から変更されました。
指定業種は3か月ごとに更新されますので、下記リンクでご確認ください。
※ 経済産業大臣の指定を受けた業種【外部リンク:中小企業庁のページ】にてご確認の上申請してください。
○対象業種
国が指定する直近の業況が悪化している業種 この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関等の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
保証料率や補償限度額については、下記関連リンクの福岡県信用保証協会へお尋ねください。対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けたもの。
手続の流れ
対象となる中小企業の方は、商工・企業立地課商工観光係へ『中小企業信用保険法第2条第5項』の規定による特定中小企業者の認定申請をしてください。
≫ 中小企業信用保険法第2条第5項【ページ内リンク】
認定受けた後、希望の金融機関または福岡県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証つき融資を申し込んでください。
経済産業大臣の指定を受けた業種 【外部リンク:中小企業庁のページ】
【小郡市認定申請様式(5号)】
・5号認定申請書(イ-①申請書)(PDF:163KB)
・5号認定申請書(イ-①申請書記入例)(PDF:238KB)
・5号認定申請書(イ-①添付書類)(PDF:78KB)
・5号認定申請書(イ-①添付書類記入例)(PDF:154KB)
・5号認定申請書(イ-②申請書)(PDF:161KB)
・5号認定申請書(イ-②申請書記入例)(PDF:199KB)
・5号認定申請書(イ-②添付書類)(PDF:100KB)
・5号認定申請書(イ-②添付書類記入例)(PDF:155KB)
・5号認定申請書(イ-③申請書)(PDF:172KB)
・5号認定申請書(イ-③申請書記入例)(PDF:246KB)
・5号認定申請書(イ-③添付書類)(PDF:110KB)
・5号認定申請書(イ-③添付書類記入例)(PDF:191KB)
・5号認定申請書(ロ-①申請書)(PDF:179KB)
・5号認定申請書(ロ-①添付書類)(PDF:130KB)
・5号認定申請書(ロ-②申請書)(PDF:185KB)
・5号認定申請書(ロ-②添付書類)(PDF:148KB)
・5号認定申請書(ロ-③申請書)(PDF:185KB)
・5号認定申請書(ロ-③添付書類)(PDF:159KB)認定申請に際しては、・申請書 2部 ・添付書類 1部 ・商業登記簿 (法人の場合) ・確定申告書 (個人の場合) (申請イの場合) ・売上高を証明する書類 (申請ロの場合) ・原油等の最近1か月間及び前年同期の平均仕入単価が分かるもの
・最新の売上原価や原油等の仕入価格が分かる試算表関連リンク
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日本振興銀行株式会社の破綻に係る「破綻金融機関等関連特別保証制度」の利用について
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日本振興銀行の破綻に伴い、同行と取引のある中堅企業(資本金5億円未満で、中小企業信用保険法第2条に規定する中小企業に該当しない者)について、一定の条件を満たし、都道府県知事の認定を受けた者は、「破綻金融機関等関連特別保証制度」の対象となります。
対象となる中堅企業、融資の流れ、認定申請に必要な書類等につきましては、添付ファイルを参照ください。
制度概要書 (PDF:186KB)
●制度についてのお問い合わせ先○経済産業省産業資金課 03-3501-1511(内線2641)
03-3501-1676(直通)○福岡県信用保証協会保証推進課 092-415-2609 ○福岡県商工部中小企業経営金融課 092-643-3424
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中小企業信用保険法第2条第5項
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1号:連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。
3号:突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。
4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。
5号:業況の悪化している業種(全国的)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
6号:取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 商工観光課 商工観光係(商工担当)
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-5050
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