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更新日: 2018年12月28日

民泊

いわゆる「民泊」を営むためには、届出が必要になります!

平成30年6月15日より住宅宿泊事業法が施行され、いわゆる「民泊」を行う者(住宅宿泊事業者)は都道府県への届出が必要になります。
(届出等の準備行為は平成30年3月15日から開始されます。)
また、安全面・衛生面の確保、近隣トラブルの防止や苦情等への対応等についての措置を行うことが義務付けられます。

○民泊とは…
法令上の明確な定義はありませんが、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指します。

民泊制度ポータルサイト

民泊に関する制度、届出方法、必要な措置や民泊制度運営システムについて掲載しています。届出に際しては、こちらをご確認ください。
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民泊制度コールセンター

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    注釈:全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)

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小郡市役所 商工観光課 商工観光係(観光担当)
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-5050
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