入所後の手続きについて
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保育所等の退所について
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市外への転出や、保育の必要性が無くなった場合は保育所を退所しなければなりません。退所日は原則月末となります。ただし、市外転出の場合は転出日時点での退所となりますのでご注意ください。(なお、転出日がその月の下旬である場合、月末退所することも可能です。)退所日の10日前までに、市役所もしくは通園中の保育所等に退所届を提出して下さい。
保育の必要性が無くなった場合等の具体例- 仕事を辞め、子どもの保育ができるようになった
- 出産や転勤等の都合に際し、市外へ転出する場合。
退所届 (PDF:47KB)
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世帯状況が変わったとき
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婚姻・離婚・転入・転出などにより、世帯員の変更があるときは届け出が必要です。
婚姻や離婚をしたときは、それを確認できる戸籍謄本を提出ください。
世帯員の転入により、18歳以上65歳未満の人と新たに同居することになった場合は、その人の保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)の提出が必要ですので、状況に応じた書類を提出してください。
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就労状況が変わったとき
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就労先や就労時間に変更があったときは、速やかに就労証明書等の証明書を提出ください。
また、産前産後休暇や育児休業を取得するときも、勤務先から、その期間を就労証明書に記載いただき提出ください。
就労時間の変更により保育の必要量(標準時間、短時間)を変更する必要がある場合は、「保育標準・短時間希望に関する申立書」も提出ください。提出いただいた翌月より変更となります。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 保育所・幼稚園課 保育支援係
〒838-0126 小郡市二森1167-1 小郡市総合保健福祉センター「あすてらす」
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-64-9117
電話:0942-72-6666(あすてらす代表)
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