幼児教育・保育の無償化
令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化がスタートします。
次に挙げる子どもたちの施設利用料等が無償化されます。
こども家庭庁ホームページ「幼児教育・保育の無償化」
幼児教育・保育の無償化の主な例(PDF:226KB)
次に挙げる子どもたちの施設利用料等が無償化されます。
- 幼稚園、保育所などを利用する3歳から5歳児クラスの子ども
- 保育が必要な住民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラスまでの子ども
こども家庭庁ホームページ「幼児教育・保育の無償化」
幼児教育・保育の無償化の主な例(PDF:226KB)
幼稚園、認可保育所、認定こども園等
【対象者・利用料】- 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無償化されます。
- 幼稚園については、月額上限25,700円です。
- 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
(注意)幼稚園、認定こども園(教育認定)については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化されます。
- 0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
(注意)年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。
- 幼稚園、認可保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。
(注意)地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育をさします。
幼稚園の預かり保育
【対象者・利用料】- 無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
(注意)「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、お住まいの市町村にご確認ください。
- 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
認可外保育施設等
【対象者・利用者】- 無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
(注意1)認可保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
(注意2)「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、お住まいの市町村にご確認ください。
- 3歳から5歳までの子どもは月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円までの利用料が無償化されます。
- 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
(注意)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育施設等を指します。(県に届出を行い、国が定める基準を満たした施設に限られます。)
就学前の障害児の発達支援
- 就学前の障害児の発達支援を利用する3歳から5歳までの子どもの利用料が無償化されます。
現在サービスを利用されている方につきまして、無償化に伴う申請等は必要ありません。
詳しくはこちら就学前の障害児の発達支援(PDF:451KB)
給付認定について
<申請書等様式>- 施設等利用給付認定・変更申請書(様式1)(Excel:20KB)
- 施設等利用給付認定・変更申請書(様式2)(Excel:71KB)
- 小郡市から「保育の必要性の認定」を受けようとする場合は、
『施設等利用給付認定・変更申請書(様式2)』に加え、次の添付書類の中から該当する書類を提出する必要があります
- 小郡市から「保育の必要性の認定」を受けようとする場合は、
- 個人番号台帳(PDF:288KB)
- 就労証明書(Excel:397KB)・(PDF:317KB)
- 病気・看護・出産等申告書(PDF:293KB)
- 診断書(PDF:85KB)
- 誓約書(PDF:261KB)
- 介護・看護状況表(PDF:467KB)
- 在学証明書(PDF:100KB)
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 保育所・幼稚園課 保育支援係
〒838-0126 小郡市二森1167-1 小郡市総合保健福祉センター「あすてらす」
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-64-9117
電話:0942-72-6666(あすてらす代表)
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