健康・福祉

更新日: 2024年6月3日

成年後見制度

成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な人は、不動産や預貯金などの財産管理を行ったり、介護サービスの利用や施設への入所に関する契約を結んだり、遺産相続の協議をしたりする必要性があっても、自分でこれらの事をするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても判断ができずに契約してしまい、消費者トラブルの被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な人を保護し、支援するのが成年後見制度です。

受けられる支援と場面

支援
  • 支援する人が、本人に代わって契約などを行う(代理権)
  • 本人のみで行った不利益な契約などの行為を取り消す(同意権・取消権)
場面
  • 世話をしてくれる身寄りがないが、将来、認知症になったら不安
  • 認知症の祖父が、家族が留守の間に必要のない高額な布団を買ってしまった
  • 認知症の母の財産管理をしてきたが、他の兄弟が不審に思ってるかも など

判断能力に問題がない場合は、任意後見制度

本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分の選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活や財産管理に関して、代理権を与える契約を公証役場で結んでおくというものです。もし、本人の判断能力が不十分になったら、家庭裁判所が選任する監督人(※)のもと、本人の意思にしたがった適切な保護・支援を任意後見人が行います。

  1. 任意後見人が任意後見契約の内容通りの仕事をしているかを監督する人のこと
     

認知症などで判断能力に問題がある場合は、法定後見制度

本人、配偶者、四親等内の親族が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が本人の判断能力に応じた保護・支援を行います。

  補助 保佐 後見
対象 判断能力が不十分な人 判断能力が著しく不十分な人 判断能力が欠けているのが通常の状態の人
成年後見人等が同意または取り消せる行為 申立てにより裁判所が定める行為 借金、相続の承認など、民法第条第13項記載の行為(※)のほか、申立てにより裁判所が定める行為 原則として全ての法律行為
成年後見人等が代理できる行為 申立てにより裁判所が定める行為 申立てにより裁判所が定める行為 原則として全ての法律行為
  1. 民法13条第1項記載の行為とは、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などのこと
     

利用手続き

  1. 申立てをする
    申立人が申立ての理由(本人の生活状況や精神状態など)を記載した申立書や医師の診断書、本人の戸籍謄本等の書類を家庭裁判所に提出します。
    【申立人になれる人】
    申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、市長(身寄りがない高齢者等の場合)などです。
     
  2. 家庭裁判所で審理を開始
    本人の精神的な障害の程度や生活状況を確認します。本人の判断能力に関して、医師などが鑑定を行うことがあります。
    また、申立人から申立ての理由をたずね、成年後見人等の候補者がいる場合は、適格かどうか事情を聞きます。
     
  3. 成年後見人等を選任し、後見等を開始
    家庭裁判所で、成年後見人等にもっとも適切だと思われる人を選任します。成年後見人等には配偶者や親族、法律や福祉の専門家のほか、社会福祉協議会などから選ばれます。また、複数の成年後見人等が選ばれることもあります。
     

法定後見の申立てをする親族などがいない場合

身寄りがいないなどの理由で、申立てをする人がいない場合には、市長が家庭裁判所に申立て手続きを行うことができます。
市長が申立てる場合は本人の二親等以内の親族の有無を確認します。また、三、四親等の親族で申立てる人がいる場合市長は、申立てを行いません

成年後見制度利用支援事業

事業内容

成年後見制度を利用する際に、経済的な理由で申立てができない場合や、成年後見人等に報酬が払えない場合があります。そのような場合、小郡市では申し立てに必要な費用を補助する「申し立て費用助成」と、成年後見人等の報酬を補助する「報酬助成」を実施し、成年後見制度の利用促進を図っています。

対象

生活保護受給者など

成年後見制度に関する相談先

小郡市成年後見支援センター(小郡市社会福祉協議会内)

小郡市では、成年後見支援に関する業務を小郡市社会福祉協議会に委託し、令和6年6月に小郡市成年後見支援センターを、総合保健福祉センター「あすてらす」にある小郡市社会福祉協議会内に開設しました。
【日時】平日の午前9時~午後5時
【会場】小郡市総合保健福祉センター あすてらす内
【問合せ先】0942-73-1120

小郡市社会福祉協議会ホームページ(外部リンク)

高齢者総合相談(市長寿支援課地域包括支援係)

【日時】平日の午前8時30分〜午後5時
【会場】市役所北別館1階
【問合せ先】0942-72-7551

福岡家庭裁判所(後見センター)

【日時】平日の午前9時〜11時、午後1時〜4時
【会場】後見センター1階
【問合せ先】092-918-9606

福岡弁護士会 高齢者・障害者総合支援センターあいゆう無料電話相談

【受付日時】平日の午前10時〜午後4時
【相談日時】毎週火曜日・金曜日 午後1時〜4時
【問合せ先】092-724-7709(ファクス兼用)

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート福岡支部電話相談

【日時】平日の午後1時〜3時(祝日、年末年始、盆休日を除く)
【問合せ先】092-738-7050

障がい者の成年後見制度に関する相談先(福祉課障がい者福祉係)

【日時】平日の午前8時30分〜午後5時
【会場】市役所東別館1階
【問合せ先】0942-72-2111

詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ(外部サイト)


このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 長寿支援課 地域包括支援係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(北別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-7561
電話:0942-72-7551(直通)
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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