健康・福祉

更新日: 2024年3月28日

住民税均等割のみ課税世帯への給付金およびこども加算の給付金支給

物価高騰による影響が大きい世帯のうち、住民税均等割のみ課税世帯に対して1世帯あたり10万円を支給します。また、均等割のみ課税世帯または非課税世帯のうち子育て世帯に対して、児童1人あたり5万円のこども加算を支給します。

対象

【均等割のみ課税世帯】
以下の2つの条件を満たす世帯の世帯主

  1. 基準日(令和5年12月1日)において小郡市に住民登録がある
  2. 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯または均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯
  1. 住民税非課税世帯(7万円給付金の対象世帯)は対象となりません
  2. 世帯全員が住民税均等割課税者の税法上の扶養に入っている場合は給付金の対象となりません


【こども加算】
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯または非課税世帯で、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)を扶養している世帯の世帯主

封筒写真.JPG
    (JPG:1,876KB)
  1. 令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる場合も給付の対象となります

支給額

【均等割のみ課税世帯】
1世帯あたり10万円

【こども加算】
児童1人あたり5万円

  1. 1世帯あたり1回限り
  2. 原則、世帯主名義の銀行口座に振り込みます
     

支給手続

【均等割のみ課税世帯(10万円)】
対象と思われる世帯へ申請書を3月中旬より順次送付しております。
申請書が届いたら、記入例に従い必要事項を記入し、添付書類とともに同封の返信用封筒で返送してください。

【こども加算(児童1人あたり5万円)】
○均等割のみ課税世帯の方
上記の10万円の給付金申請書がこども加算給付金の申請書を兼ねています。申請書中のこども加算対象児童の「加算対象児童該当欄」にチェックを入れて返送してください。

○非課税世帯の方
ただいま書類送付の準備中です。今しばらくお待ちください。なお、7万円の給付金と同じ口座に振り込みますので、特に手続きは必要ありません。7万円の給付金の手続きをしていない方は、手続きをしてください。

  1. 市役所窓口での提出は大変混み合います。原則、郵送で提出をお願いします。郵送が難しい場合は、福祉課(東別館1階)で受付を行います

支給時期

書類の返送後、2週間~3週間後(返送書類に不備がない場合)

申請期限

令和6年6月28日(金曜日)

特別な配慮を要する人への対応

DV(配偶者などからの暴力)を理由に避難している人

DVなどの理由により、基準日(令和5年12月1日)において小郡市に居住しており、住民登録がない人も、一定の要件を満たせば、小郡市で給付金を受け取ることができる可能性があります。申請方法などの詳細はお問い合わせ下さい。

給付金を装った詐欺にご注意ください

本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取には十分ご注意ください。

  • 小郡市が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません
  • 小郡市が、給付金の給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません
  • 内閣府など官公庁を騙った電子メールやサイトにご注意ください

少しでも不審な電話や郵便物、メールだと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。


このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 福祉課 地域福祉係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(東別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-2555
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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