令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金
【申請受付終了】
物価高騰による負担増を踏まえ、次のいずれかに該当する世帯に対して、1世帯あたり10万円を支給します。また、対象世帯のうち子育て世帯に対して、こども1人あたり5万円のこども加算を支給します。
- 令和6年度新たに住民税非課税となる世帯
- 令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯
- 令和6年度新たに住民税非課税者と均等割のみ課税者で構成される世帯
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外です
- 令和5年度非課税世帯等への7万円の給付金(価格高騰重点支援給付金)または、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の支給対象世帯
- 世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合
対象
【新たに住民税非課税等となる世帯】
基準日(令和6年6月3日)時点で、小郡市に住民登録があり、令和6年度分から新たに住民税が「非課税」「均等割のみ課税」「非課税者と均等割のみ課税者」となる世帯
【こども加算】
「新たに住民税非課税等となる世帯」に該当する世帯で、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)を扶養している世帯
- 令和6年6月4日以降に生まれた新生児がいる場合も給付の対象となります
支給額
【新たに住民税非課税等となる世帯】
1世帯あたり10万円
【こども加算】
児童1人あたり5万円
- 原則、世帯主名義の銀行口座に振り込みます
支給手続
【新たに住民税非課税等となる世帯】
対象と思われる世帯に対し、申請書を7月から8月にかけて順次送付します。
申請書が届いたら、記入例に従い必要事項を記入し、添付書類とともに同封の返信用封筒で返送してください。
【こども加算】
上記の申請書がこども加算の申請書を兼ねています。申請書中のこども加算対象児童の「加算対象児童該当欄」にチェックを入れて返送してください。
- 市役所窓口での提出は大変混みあいますので、原則、郵送で提出をお願いします。郵送が難しい場合は、福祉課(東別館1階)で受付を行います
- 書類は、住民登録地に送付します。病院や施設に入院・入所中などで長期でご不在の場合は、郵便物転送などの手続をお願いします
支給時期
書類の返送後、2~3週間後(返送書類に不備がない場合)
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)
給付金を装った詐欺にご注意ください
本件を装った【特殊詐欺】や【個人情報】【通帳、キャッシュカード】【暗証番号】の詐取には十分ご注意ください。
- 小郡市が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 小郡市が、給付金の給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
- 内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署にご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 福祉課 生活福祉係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(東別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-2555
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