健康・福祉

更新日: 2025年4月1日

国民健康保険が使えないとき

 健康保険の対象は、病気やけがをしたときの治療です。このため、日常生活に支障がないのに受ける診療(美容整形など)に健康保険は使えません。また、健康保険の目的からはずれるような病気やケガをしたときは給付が制限されることがあります。

病気とみなされないとき

  • 美容を目的とする整形手術
  • 歯科矯正・インプラントなど
  • 近視の手術(レーシック)など
  • 予防注射
  • 健康診断、人間ドック
  • 正常な妊娠・出産
  • 研究中の先進医療
  • 経済的理由による人工妊娠中絶
     

労災保険の対象となるとき

仕事上・通勤途上での病気やけが

交通事故など第三者からけがをさせられたとき

  1. 【交通事故など第三者からけがをさせられたとき】(サイト内リンク)をご覧ください

以下のようなときは給付が制限されます

  • 故意の犯罪行為や故意の事故
  • けんかや泥酔による病気やけが
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 国保年金課 国保グループ
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-73-9121 / ファクス:0942-73-4466
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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