健康・福祉

更新日: 2022年5月25日

交通事故など第三者からけがをさせられたとき

 交通事故、けんか、他人の犬に噛まれるなど、第三者から傷病を受けた場合、本来その治療費は加害者が負担すべきものなので、原則として保険証は使えません。
 しかし、以下の届出をすれば、交通事故等の治療にも保険証を使う(加害者が負担すべき医療費を保険者が一時的に立て替える)ことができます。
 立て替えた医療費は、後で保険者が被害者に代わって加害者へ請求します。

 交通事故にあったときの注意点

  1. 警察へ届け出ましょう
    1. 市役所への届出には警察が発行する事故証明書が必要です
  2. 市役所国保年金課へ届け出ましょう
     
  3. 示談は慎重に
    加害者と被害者の間で示談を結んでしまうと、その示談の取決めが優先し、加害者に医療費を請求できなくなる場合があります。第三者からの傷病を受けた場合は、示談を結ぶ前に必ず届け出をしてください。

 市役所への届出に必要なもの

  • 印鑑
  • 国民健康保険被保険者証
  • 警察の発行する事故証明書(原本)
  • マイナンバーがわかるもの

このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 国保年金課 国保係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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