被保険者証等について
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被保険者証等の種類・有効期限
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国民健康保険の被保険者証は、年度ごとに発行します。種類・有効期限は以下のとおりです。
同一世帯の方でも有効期限が異なる場合がありますのでご注意ください。被保険者証(通常証)
通常の被保険者証の有効期限:7月31日- 国の法改正により、令和6年12月2日から国民健康保険被保険者証は発行されません。期日以降は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
小郡市国民健康保険については、令和6年12月1日までに発行済みの被保険者証は、原則、令和7年7月31日まで利用できます。
マイナンバーカードをお持ちでない方や健康保険証の利用登録をしていない方については、申請によらず、健康保険証に代わる「資格確認書」を交付する予定です。
- すべての75歳以上の人(65歳以上で一定の障害があると認定された人を含む)は、国保を脱退して「後期高齢者医療制度」に加入します。誕生日以降は後期高齢者医療広域連合から郵送される後期高齢者医療制度被保険者証を使用してください。
短期被保険者証
保険税の一部又は全部が未納である被保険者世帯には、短期被保険者証を交付しています。
短期被保険者証とは、通常よりも有効期間が短い被保険者証(数か月単位)で、更新手続きを頻繁に行う必要があります。
短期被保険者証の更新は、保険税の納付計画や納付状況に応じ、国保係窓口で行っています。直近のお支払いを確認できるもの(納付書など)をお持ちいただき、国保係窓口までお越しください。資格証明書
滞納が長期間続いた場合は、被保険者証を返納していただき、代わりに資格証明書を交付します。資格証明書とは、国民健康保険の被保険者であることを証明するだけの証で、医療費はいったん全額自己負担となります。
資格証明書を交付された方は、至急保険税の納付についてご相談ください。 - 国の法改正により、令和6年12月2日から国民健康保険被保険者証は発行されません。期日以降は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
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ジェネリック医薬品希望カードをご利用ください
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ジェネリック医薬品とは…
ジェネリック医薬品とは、先に開発された薬の特許期間の終了後に、同じ有効成分・効き目の薬として国が承認した医薬品です。
開発コストを抑えられるため、元の医薬品より安価なことが多く、切り替えると薬代の負担が減ることがあります。ジェネリック医薬品への疑問に答えます ジェネリック医薬品Q&A (平成24年7月作成)(外部リンク)(厚生労働省ホームページより)
ジェネリック医薬品希望カードをご利用ください
ジェネリック医薬品は、医師による処方が必要な医薬品です。ジェネリック医薬品を使いたいときは、病院の受診時に医師に相談するか、調剤薬局で薬剤師に相談してみましょう。
医師や薬剤師に、ジェネリック医薬品を希望することを直接話しにくいときは、「ジェネリック医薬品希望カード」を提示して希望を伝えましょう。
「ジェネリック医薬品希望カード」は、国保年金課窓口に常備しています。ご入用の方はお気軽にお申し出ください。ジェネリック医薬品への切替えのおすすめのお知らせ
小郡市では、現在利用中の薬をジェネリック医薬品に切り替えることで、毎月の薬代が安くなると思われる人にお知らせをお送りしています。
通知は情報提供としてお送りするもので、ジェネリック医薬品への切り替えを強制するものではありません。切り替えは、自身の希望に基づき、必ず医師や薬剤師と相談して行ってください。
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臓器提供意思表示欄
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臓器移植とは、重い病気や事故などにより臓器移植でしか治療ができない方に、他の方の健康な臓器を移植して機能を回復させる医療です。
臓器移植には、健康な家族からの肝臓・腎臓などの部分移植による生体移植と、亡くなられた方からの臓器提供による移植があります。
移植に用いられる臓器は、心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸及び眼球(角膜)です。日本で臓器の移植希望登録をしている人はおよそ1万5千人います。しかし、臓器の提供が少なく、数多くの方が移植を待ちながら亡くなられています。小郡市では、少しでも多くの方が臓器提供の意思表示にご協力いただけるよう、保険証裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。万が一の時に自分の意思を尊重してもらうためにも、臓器移植について日頃から家族と話し合い、あらかじめ意思表示をしておきましょう。
臓器移植改正法により、平成22年7月17日から、本人の意思が不明な場合でも、家族の承諾があれば臓器提供ができるようになりました。記入にあたっての注意事項
- 臓器提供意思表示欄の記入は任意です。記入を義務づけるものではありません。
- 臓器提供意思表示欄に記入したこと、またはしなかったことで、受けられる医療の内容に違いはありません。
- 臓器提供意思表示欄の記入内容は、臓器移植法に規定する書面による意思表示として取り扱われます。 平成22年7月17日より15歳未満の方からの臓器提供も可能になりました。なお臓器を提供しない意思については、15歳未満の方の意思表示も有効です。
- 臓器提供意思表示欄の記入は、ボールペンで記入してください。
- 臓器提供意思表示欄を記入した後であっても、いつでも臓器提供への意思を変更することができます。 その場合は、二重線で消してから、あらためて変更後の意思を記入してください。
記入方法
- 1~3の中から、自分の意志に合う番号に〇を付けてください。
- 1、2に〇を付けた人は、提供したくない臓器があれば、その臓器に×を付けてください。特記事項は「皮膚」「心臓弁」「血管」「骨」などを提供したい場合にその旨を記入してください。また、親族への優先提供(※)の意志を表示したい人は「親族優先」と記入してください。
- 署名年月日を記入してください。
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本人署名を記入してください。
- 親族への優先提供については要件などがありますので、公益社団法人日本臓器移植ネットワークのホームページで要件などをご確認ください
臓器移植についての詳細は
公益社団法人 日本臓器移植ネットワークホームページ(外部リンク)
問合せ先
国保年金課 国保係 電話:0942-72-2111(内線424,425)
公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク 電話:0120-78-1069
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 国保年金課 国保係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
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