空き家に関すること
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空き家管理サービスについて
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管理に困っている空き家はありませんか?
空き家を放置すると、不審者の侵入、不法投棄などによる近隣トラブルや、老朽化した建物の倒壊などにより、周辺の人や建物に被害を与える可能性があります。
市は、公益社団法人小郡大刀洗広域シルバー人材センター、株式会社環境サポートと「空き家の適正管理に関する協定」を締結し、事業者が行う「空き家管理サービス」の広報活動を支援しています。
「空き家管理サービス」は、自己管理できない空き家がある場合に、事業者が代行して管理を行うサービスです。こんな時に利用できます
- 市内に空き家を所有しているが、遠方に住んでいるため管理することができない。
- 出張や入院で長期間家を空けなくてはならない。
主なサービス内容
- 空き家の見回り(建物内の通風・清掃、敷地内の植木の剪定・除草・草刈)
- 郵便物整理(建物の確認や指定先への返送)
- 建物の修理・修繕
利用方法
次の事業者へ直接相談・申込みしてください。事業者によってサービス内容・料金が異なるので、ご確認ください。
- 公益社団法人 小郡大刀洗広域シルバー人材センター
電話 0942-73-1881
- 株式会社 環境サポート
電話 0942-48-4555
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福岡県空き家活用サポートセンター「イエカツ」
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一般財団法人福岡県建築住宅センターは、空き家問題の解決を目指すために、「福岡県空き家活用サポートセンター(イエカツ)」を開設しています。
福岡県空き家活用サポートセンターは、空き家の利活用に関して豊富な経験を持つ専門相談員が、空き家や将来空き家になりそうな住宅を今後どうすればいいか、丁寧に相談に応じる公的機関です。
売買・賃貸や相続のことなどさまざまな相談への対応をはじめとし、空き家の最適な活用・処分方法の検討・提案から、相談者の意向に合った安心して依頼できる専門事業者の紹介を行います。
窓口での対面相談や電話での相談も実施しているので、詳しくは福岡県空き家活用サポートセンター(パンフレット)(PDF:1,312KB)やイエカツホームページ(外部リンク)をご覧ください。問合せ先
福岡県空き家活用サポートセンター「イエカツ」
福岡県福岡市中央区天神1-1-1アクロス福岡3階((一財)福岡県建築住宅センター内)
平日の午前9時〜午後5時(祝日を除く)
電話 092-726-6210
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空き家相談会
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福岡県と県内の市町村、福岡県空き家活用サポートセンター(以下「イエカツ」)が共催し、空き家や住まいに関する無料相談会を開催しています。
県内の空き家や将来空き家になりそうな住宅をお持ちの人を対象に、空き家の活用などに詳しい専門の相談員や各種専門家などが相談をお受けします。
また、住まいの終活や相続などに関する無料セミナーが行われる会場もあるので、ぜひご参加ください。相談会 セミナー 対象 県内の持ち家に居住している人、または県内に空き家を所有している人 - 県外に居住している人も相談できます。原則、所有者によるご相談ですが、ご親族(相続予定者など)も相談できます
誰でも参加可能 内容 空き家の相続に関すること
空き家の売買・賃貸に関すること
空き家の活用に関すること など終活セミナー
相続セミナー など- 上記以外のテーマを開催する場合があります。詳細は相談会・セミナーの開催日程(内部リンク)をご覧ください
費用 無料 参加方法 事前予約制(当日受付不可) 事前予約制(空きがあれば当日参加可能) 注意事項 相談会は、固定資産税納税通知書など建物情報が分かるものを持ってきてください。
相談会をやむを得ず中止する場合は、福岡県建築住宅センターホームページ(外部リンク)でお知らせします。申込方法
イエカツ、都市計画課(西別館2階)で受け付けています。
- ファクス
ファクス番号(092-715-5230)
出張相談会のチラシの裏面に必要事項を記入し、ファクス番号へ送信してください。
- 電話
電話番号(092-726-6210)
平日の午前9時〜午後5時(祝日を除く)
- メール
メールアドレス(iekatsu@fkjc.or.jp)
件名に「相談会・セミナー申込」、本文にチラシ裏面の「ファクスによる申込」の内容を記入し、メールアドレスに送信してください。
- 市役所
都市計画課(西別館2階)に電話してください。- 申込内容を確認するため、イエカツ職員から折り返し連絡します
- 申込内容を確認するため、イエカツ職員から折り返し連絡します
相談会・セミナーの開催日程
【空き家・住まいの終活無料相談会】
日時 令和6年8月29日(木曜日)/午前10時30分~
会場 生涯学習センター 会議室2
定員 7組(先着・事前予約制)
申込方法 福岡県空き家サポートセンターに電話・ファクス・メールで申込み
チラシ・申込書(PDF:676KB)福岡県空き家活用サポートセンター(☎092-726-6210)は、市町村や地元の専門家と連携して、県内各地で空き家や住まいの終活に関する相談会やセミナーを定期的に開催しています。
詳しくは、イエカツホームページ(外部リンク)をご覧ください。
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被相続人居住用家屋等確認書の発行について
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被相続人居住用家屋等確認書とは?
平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円控除)」が創設され、相続によって生じた空き家の売却で要件を満たす場合は、譲渡所得から3000万円が控除される特別控除が適用されることとなりました。
この特例措置を受けるためには、確定申告書に一定の書類を添付する必要があり、その必要書類の一つが「被相続人居住用家屋等確認書」です。
注記:特例措置の詳細や対象となるか否かについては、管轄の税務署までお問い合わせください。
小郡市内に所在の相続物件については、本市窓口にて「被相続人居住用家屋等確認書」を発行します。下記より申請書をダウンロードして必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して下記の窓口まで持参等にて提出してください。
なお、申請書の受理より確認書の発行までに数日かかりますので、ご了承ください。
注記:遠方のため持参が難しい場合は、都市計画課にご連絡ください。担当者から郵送での申請方法についてお伝えいたします。
申請様式
様式は国土交通省ホームページ(外部リンク)から取得してください。注記:譲渡の内容、譲渡日に応じて様式が異なりますので、該当の様式にて申請書を提出してください。
制度の詳細については制度概要チラシ(PDF:779KB)をご覧ください。
申請には、300円分の証紙が必要です。市役所本館1階の証紙自動販売機で購入できます。
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相続登記の申請義務化
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死亡した所有者の名義のまま、相続登記がされていない空き家があります。相続登記をせずに放っておくことは、適切な管理がされていない空き家が増加している大きな要因の一つです。
令和6年4月から「民法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、これまで任意であった相続登記の申請が義務化されます。
また、「正当な理由がなく」申請を怠ったときは、10万円以下の過料を処されることがあります。
詳しくは相続登記の申請義務化(パンフレット)(PDF:361KB)や法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
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空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正
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空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和5年12月13日に施行されました。これにより、特定空家に加えて管理不全空家も指導・勧告の対象となり、管理指針に即した指導・勧告を受けてしまうと固定資産税の軽減措置が受けられなくなってしまいます。
詳しくは「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(外部リンク:国土交通省ホームページ)」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 都市計画課 建築指導係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(西別館2階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-0571
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