小郡市ブロック塀等撤去費補助金
予算の範囲内で申請を受け付けています。申請前に事前相談をお願いします。
背景
近年、国内各地で、大型の地震や台風等によりブロック塀等が倒壊する事故が発生しています。中には、人的被害が発生した事例もあります。
こういった事故が起きた場合、ブロック塀等の所有者に責任が課されます。よって、老朽化や対策不足により危険なブロック塀は、事故が起きる前に撤去するべきです。
小郡市ブロック塀等撤去費補助金とは?
一定の条件を満たすブロック塀等を撤去する工事に対して市が補助を行うことにより、ブロック塀等の倒壊やそれによる人的被害を防止すること及び災害時の避難路を確保することを目的とした補助金制度です。
補助金の流れ
ブロック塀等の所有者、管理者 | 小郡市 |
(1)ブロック塀の自己採点 | |
(2)市と事前協議 | |
(3)補助対象となるか審査 | |
(4)市に補助金の交付申請 | |
(5)交付決定通知書の発行 | |
(6)工事に着手 | |
(7)工事完了後、市に実績報告 | |
(8)内容の審査 | |
(9)補助金額の確定及び交付 |
注記:上記は(3)により補助金交付対象と判断され、(8)により審査に合格した場合の流れです。
- ブロック塀の自己採点
最初にブロック塀の自己採点を行ってください。
採点様式及び採点のための資料(PDF:2,384KB)
- 市と事前協議
(1)で40点未満になった場合、工事に着手する前に、補助金の対象となるかを市と協議してください。また、補助金は予算の範囲内で交付します。補助金の残り件数についても必ず事前にご確認ください。
- 補助対象となるか審査
補助金の交付条件に適合するか、市が審査を行います。
- 市に補助金の交付申請
市に補助金の交付について、申請してください。
- 交付決定通知書の発行
補助金の交付が決定した旨の通知書を、市から発行します。
- 工事に着手
(5)の通知書を受けた後に、工事に着工してください。また、可能な限り、工事は(4)の申請を行った年度の2月末までに完了させてください。
- 市に実績報告
工事完了後、速やかに市に実績報告を行ってください。
- 内容の審査
(7)の実績報告の内容が、補助金交付を決定した内容と適合しているか審査を行います。場合により、現地で検査させていただきます。
- 補助金額の確定及び交付
(8)の審査に合格した場合、補助金額を確定し、指定された口座に補助金を振り込みます。
補助金の対象となる条件
以下の1、2をどちらも満たす場合のみ、補助金の対象となります。
- 補助対象者
補助対象者は、次の全てを満たすブロック塀等の所有者・管理者とします。
- 同一敷地において、この補助金の交付を受けていないこと。また、ブロック塀等の撤去に関する他の補助金、補償金を受けていないこと。
- 申請者が、小郡市の市税を滞納していないこと。
- 申請者が、小郡市暴力団等排除条例第2条第1号に規定する暴力団等のでないこと及び暴力団等と密接な関係を有する者でないこと。
- 補助対象工事
補助対象工事は、ブロック塀等の全てを撤去する工事で、次の(1)~(3)を全て満たすもの、または、ブロック塀等の一部を撤去する工事で次の(1)~(6)を全て満たすものとします。
- 市内に存するブロック塀等で、公道、建築基準法第42条に規定する道路、不特定多数の人が通行する道路のいずれかに面していること。
- 道路面または地盤面からブロック塀等の頂部までの高さが1.0メートル以上であること。
- 市が行うブロック塀等の診断において、総合評点が40点未満であること。
注記:以下、一部撤去の場合のみ、満たす必要があります。 - 工事完了後、ブロック塀等の診断において、総合評点が70点以上となること。
- 工事完了後、道路面または地盤面からブロック塀等の頂部までの高さが1.2メートル以下となること。
- 公道、建築基準法第42条に規定する道路に存しないこと(道路に越境してブロック塀が築造されていないこと)。
注記:注意
「ブロック塀等」とは、コンクリートブロック・レンガ・石等を、目地モルタル等を用いて組積したものです。ブロック塀等以外の壁、擁壁、フェンスのみの場合は補助金対象になりません
必要書類(要綱・様式ダウンロード)
- 制度について
小郡市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱(PDF:153KB)
注記:必ず、要綱をご覧になった上で、申請するようお願いします。 - 補助金の交付を申請するとき
- ブロック塀等撤去費補助金交付申請書(PDF:92KB)
- 位置図
- 補助金の交付申請に係る誓約書(PDF:74KB)
- 工事概要が分かる図面
- 工事前の写真
- 工事見積書の写し(補助対象工事の内訳が分かるもの)
- 【一部撤去の場合のみ】工事後の診断書(PDF:130KB)
- その他市長が指定するもの
- 申請した内容に変更があったとき
- ブロック塀等撤去費補助金交付変更申請書(PDF:65KB)
- 変更があったことを証するもの
- その他市長が指定するもの
- 申請を取り下げたいとき
- 工事が完了したとき
- ブロック塀等撤去費補助金完了実績報告書(PDF:68KB)
- 工事契約書の写し又は工事を依頼したことがわかる書類
- 領収書の写し(補助対象工事の内訳がわかるもの)
- 工事中の写真及び工事後の全景写真
- 【一部撤去の場合のみ】工事後の診断書
- その他市長が指定するもの
補助金の交付が取り下げとなるとき
次のいずれかに該当する場合は、その日をもって補助金の交付決定を取り消します。
- ブロック塀等撤去費補助金交付申請取下届の提出があったとき
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき
- 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき
- その他市長が不適当と認める自由が生じたとき
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 都市計画課 建築指導係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(西別館2階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-0571
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