くらし

更新日: 2024年7月24日

市民活動保険

市民活動保険制度とは

私たちの住んでいる地域では、区やボランティアグループなど、様々な市民団体の皆さんの協力のもと、清掃活動や青少年育成活動をはじめとする市民活動が行われています。団体の活動にあたっては、十分な安全対策が必要なことはもちろんですが、不幸にして偶発的な事故が起こらないとも限りません。 この保険制度は、こうした活動中の不慮の事故に備えることで、市民の皆さんが安心して活動できるよう、制度化したものです。
 

対象となる市民団体

対象となるのは、以下のすべての条件を満たす5人以上の団体です。

  • 小郡市内に活動の中心があり、共通の目的を持った市民(市外にお住まいの方も含む。)によって自主的に構成されているもの
  • 地域社会活動、青少年育成活動、社会福祉・奉仕活動、社会教育活動などの公益性のある直接的な活動を行っているもの
  • 思い付きで結成されたのではなく、計画的に活動を行っているもの
  • 政治、宗教、営利を目的としないもの
  • 企業や事業所内の親睦団体ではないもの
     

対象となる市民活動

地域社会活動、青少年育成活動、社会福祉・奉仕活動、社会教育活動など、参加者が職業としてではなく無報酬で行う計画性・公益性のある活動が対象です。
  1. 政治、宗教、営利を目的とするもの、スポーツ団体や文化活動団体の参加者が自身のために行う日常の練習やサークル活動等、個人の趣味の延長と捉えられる活動は除きます

対象となる事故

事故の種別には「傷害事故」と「賠償責任事故」の区分があります。

傷害事故:市民団体の構成員が、市民活動中に偶発的な事故によって怪我 をしたり、死亡したりした場合に支払われます。

賠償責任事故:市民団体の構成員が、市民活動中に第三者に怪我をさせたり、 持ち物を壊したりした場合に支払われます。


このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 コミュニティ推進課 コミュニティ推進係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館2階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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