認可地縁団体
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認可地縁団体について
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始めに
これまで、自治会・町内会等には法人格が認められていなかったため、団体名義での不動産の登記ができず、自治会・町内会等で所有する集会所等の不動産の 登記は、当該団体の代表者等の個人名や役員の共有名義でされていました。そのため、当該名義人の死亡による相続問題や当該名義人の債権者による不動産の差 押え等の財産上の問題、当該名義人の転居等による名義の変更手続き等が生じていました。
このような諸問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、一定の手続きにより自治会・町内会等が法人格を取得し、不動産等の登記ができるようになりました。
認可地縁団体は、現在の自治会に法律上の権利を与え法人とするものですが、実質的には今までの「自治会」の考え方と多くの変化はありません。法律上で も、公法人や公共団体その他行政組織の一部ではありませんので、市との関係など認可後も基本的に変わらず、従来からの自治会等同様、住民が自主的に組織し て活動する団体です。市の行政権限を分担したり、市の下部組織とみなされるようなことはなく、市は活動や運営方法について、指導・監督権限を持ちません。地縁による団体とは?
地縁による団体は、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義され、区域に住所を有すること のみを構成員の資格としているものです。したがって、自治会・町内会のように区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体が「地縁による団体」と考え られます。
- たとえ区域が特定されていても青年団や婦人会のように年齢や性別を条件とする団体やスポーツ活動や環境美化活動のみを行う団体のように、活動の目的が限定的に特定されている団体は、「地縁による団体」と考えられません。
認可の要件
地縁による団体が法人格を得るためには、市長の認可が必要となります。市長の認可の目的は、地縁による団体が法人格を得ることにより、不動産等を団体名義 で保有し登記等ができるようにすることにあるので、現に不動産又は不動産に関する権利等を保有しているか、保有する予定があることが認可の前提となりま す。認可を受けるためには、以下4つの要件をすべて満たしていることが必要です。
1.地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること- 地域的な共同活動とは、清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の管理運営や親睦行事など、一般的な自治会・町内会の活動であり、規約に明記することが必要となります。
- この区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければなりません。
- 区域は、団体の構成員のみならず市民にとって客観的に明らかな形で境界が画されていることが必要となります。町名及び地番により区域を表示するほか、市民にとって客観的に明らかな区域と認識できるものと市長が認める場合には、道路や河川等により区域を画することもできます。
3.地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること- 年齢や性別等を問わず区域に住所を有するすべての個人が構成員になれる必要があります。相当数の者とは、区域内の全住民の過半数です。
4.規約を定めていること- 規約には、目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項が定められていることが必要となります。
認可までの流れ
- 自治会・町内会で申請について協議します。
- コミュニティ推進課に事前相談をしてください。
(申請に関する説明や必要な書類・規約案等の作成) - 自治会の総会において、認可申請の意思決定等(規約の決定、構成員の確定、代表者の決定、保有財産の確定等)について審議し、議決します。
- 認可申請書及び関係書類を準備して、市に申請します。
- 認可要件を審査し、市長による認可及び告示を行い、申請者に通知します。
認可申請の手続き
認可申請書 (PDF:76KB) に次の資料を添付し、当該地縁団体の代表者が小郡市長に対して 申請します。
(1)規約(以下の8事項は必ず定める必要があります)- 目的
- 名称
- 区域
- 主たる事務所の所在地
- 構成員の資格に関する事項
- 代表者に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関する事項が定められていること
(2)認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類認可を申請する旨を決定した総会の議事録等の写しで、議長と議事録署名人の署名押印のあるもの(3)構成員名簿 (PDF:44KB)認可申請する地縁団体を構成している全員の住所、氏名を記載したもの(名簿に記載するのは世帯主だけでなく、世帯員全員の個人名です)(4)保有資産目録又は保有予定資産目録- 申請時に不動産又は不動産に関する権利を保有している団体は、保有資産目録 (PDF:60KB)
- 申請時に不動産又は不動産に関する権利を保有しておらず、将来これらを保有することを予定している団体は、保有予定資産目録 (PDF:52KB)
- 登記簿謄本や売買契約書等の添付は不要
- 記載要領(保有資産目録記載要領(PDF:152KB)、保有予定資産目録記載要領(PDF:115KB) )
(5)良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類前年度の事業活動報告として総会に提出した報告書で、具体的な活動内容が分かるもの(6)申請者が代表者であることを証する書類申請者を代表者に選出する旨の議決した総会の議事録の写しで、議長と議事録署名人の署名押印のあるもの及び代表者が承諾したことを証する署名押印のある承諾書(PDF:52KB)(7)規約で定める区域を示した図面
- 認可を受けた団体は、地方自治法の関係規定の一部が適用されるとともに、一般社団・財団法人法の規定の一部が適用されることになりますのでご留意ください
認可告示及びその後の手続き等
(1)認可告示及び認可通知認可申請の受理後、内部審査を経て法人化の認可をし、告示します。
また、申請者に告示の写しを添付して法人化の認可通知をします。(2)証明書の交付証明書は認可地縁団体証明書交付請求書 (PDF:69KB) による請求に基づき、証明書を交付します。
証明書の手数料は1通300円です。(3)法人登記法人登記は、市長が行う告示をもってこれに代えることとなりますので、法務局への法人登記は必要ありません。なお、地縁団体はこの告示があるまでは、地縁団体として認可されたことをもって第三者に対抗することはできませんのでご留意ください。
(4)不動産登記地縁団体の保有資産の登記は、市長が発行する認可地縁団体証明書を添付し申請することとなりますが、他の書類も必要となりますので、所轄の法務局等に確認してください。(5)認可地縁団体の義務告示された事項を変更するとき、規約を変更するとき、団体が解散等をするときは、市長へ届けなければなりません。
- 告示事項変更手続き
告示事項(団体の名称、目的、区域、事務所の位置、代表者の氏名及び住所等)を変更する 場合、市長へ届け出なければなりません。市長の変更告示がないと変更したことの効力がないため第三者に対して対抗できません。
【提出書類】- 告示事項変更届出書 (PDF:64KB)
- 総会議事録写し
- 規約変更届出書
規約を変更する場合、規約変更の認可申請を市長へ届け出なければなりません。変更後の規 約は、市長の規約変更認可を受けなければ効力を発しませんのでご留意ください。
【提出書類】- 規約変更認可申請書(PDF:67KB)
- 総会議事録写し(PDF:55KB)
- 規約変更の内容及び理由を記載した書類
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認可地縁団体証明書について
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- 認可地縁団体証明書
認可地縁団体である証明をするもので、不動産登記を行う際等に必要になります。
【提出書類】 【手数料】300円
- 認可地縁団体証明書
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認可地縁団体の印鑑登録について
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- 認可地縁団体の印鑑登録
認可地縁団体の印鑑を公に証するための制度です。
【登録に必要な提出書類】- 認可地縁団体印鑑登録申請書(PDF:78KB)
- 代表者の印鑑証明書
- 登録しようとする印鑑(持参)
- 認可地縁団体印鑑証明書
認可地縁団体の印鑑であることを証明するもので、不動産の登記など法令に基づいて義務づけられている場合に「印鑑登録証明書」が必要となります。
【提出書類】 【手数料】 300円
- 認可地縁団体の印鑑登録
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認可地縁団体一覧(令和6年4月1日現在)
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No 名称 認可年月日 1 小板井一区 平成8年2月5日 2 下岩田区 平成9年4月2日 3 西福童区 平成10年12月28日 4 平方区 平成11年3月30日 5 東福童本区 平成11年5月21日 6 光行区 平成13年4月10日 7 赤川区 平成13年6月14日 8 干潟区 平成15年7月16日 9 佐野古区 平成15年8月7日 10 下鶴区 平成15年8月20日 11 花立区 平成19年3月30日 12 松崎区 平成19年12月21日 13 津古区 平成20年12月22日 14 横隈区 平成21年8月3日 15 力武区 平成21年8月11日 16 井上区 平成22年4月1日 17 吹上自治会 平成22年4月1日 18 中央2区 平成22年11月9日 19 立石区会 平成24年2月22日 20 下町区 平成24年5月21日 21 上岩田区自治会 平成25年2月8日 22 今隈区 平成26年9月25日 23 新町区 平成28年12月6日 24 大板井1区 平成29年6月1日 25 三沢区 平成29年6月13日 26 京手自治会 令和4年3月14日
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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
認可地縁団体名義に変更しようとした不動産が、既に亡くなった人たちの共有名義になっている場合、相続の確定に多大な労力を要したり、相続人が不明のため名義変更を断念せざるを得ないことがありました。
しかし、平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正により、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで認可地縁団体へ所有権の移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。申請の要件
下記の全ての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要です。- 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
- 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
- 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
- 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと
申請から登記までの流れ
申請
↓1. 申請の要件を満たす場合、市に疎明資料を添付のうえ「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」を提出します。 申請に必要な書類
特例の申請を行うときは、認可地縁団体の代表者が次の書類を提出してください。
(1)所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(Word:23KB)
(2)所有権の保存または移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
(3)保有資産目録または保有予定資産目録等
(4)申請者が代表者であることを証する書類
(5)地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料(疎明資料)確認
↓2. 市は提出された疎明資料により要件を確認します。 公告
↓3. 市は確認できた場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて 異議のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行います。 結果
↓4. 3か月以上の公告期間をおいて、異議の申出がなかった場合は、公告結果の情報提供を申請団体へ交付します。
※異議の申出があった場合は、公告結果(異議申出あり)通知書を申請団体へ交付します。これにより、特例手続きは中止となります。法務局 5. 法務局において所有権の保存又は移転登記を申請できます。 公告に対する異議申出について
申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者は、申請内容に異議を申出することができます。
- 異議を述べる方法
異議申出に必要な書類
- 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(PDF:95KB)
- 申請不動産の登記事項証明書
- 住民票の写し等
a 申請不動産の表題部所有権の登記名義人の場合
・住民票の写し ・戸籍の附表の写し
b aの相続人の場合
・戸籍謄抄本 ・住民票の写し ・戸籍の附表の写し
c 申請不動産の所有権を有することを疎明する者(a及びbではない者)の場合
・所有権を有することを疎明するに足りる資料
・住民票の写し
・戸籍の附表の写し - その他、市長が必要と認める書類
- 異議を述べることができる期間
3か月を下らない期間(公告に記載の期間)
- 異議を述べることができる者が承諾すべき事項
異議申出書に記載された事項については、その後の当事者間での協議等を円滑にするため、異議を述べた旨及びその内容を、申請を行った認可地縁団体に通知することを承諾してください。
- その他
郵送は、公告期間の消印有効です。なお、以後の連絡のため、電話番号を記載してください。
現在公告を行っている案件
現在、公告を行っている案件は下記の通りです。
なお、ホームページに掲載している公告は参考として掲載しているものであり、原本は市役所本庁舎の掲示板に掲示しております。
現在公告を行っている案件はありません。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 コミュニティ推進課 コミュニティ推進係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館2階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
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