くらし

更新日: 2018年12月18日

自動車臨時運行許可について

通常、公道を走る自動車は、道路運送車両法において登録及び検査を受けなければなりません。
この登録・検査を受けていない自動車が一定の条件のもと、一時的に公道を走ることができるようにするのが「自動車臨時運行許可」制度です。
許可の対象となる運行の目的は、次の場合に限られます。また、臨時運行許可制度の趣旨・目的上、同一自動車につき反復継続して申請することはあり得ません。一目的につき、一申請です。

  • 新規登録のための回送
  • 新規検査のための回送
  • 継続検査のための回送
  • 予備検査のための回送
  • 試運転のための回送
  • その他特に必要がある場合(再封印のための回送、自動車登録番号標の再交付手続きのための回送など)

申請に必要なもの

許可の申請の際には、必要事項を記載した申請書(市民課の窓口で配布)と共に、次の関係書類が必要です。なお、申請ができるのは利用日の当日または前日(翌日早朝から運行する場合など)です。

  • 申請自動車の同一性が確認できる書類で、以下のうちいずれかの原本
    1. 自動車検査証
    2. 製作証明書・譲渡証明書
    3. 一時抹消登録証明書
    4. 自動車通関証明書
    5. 完成検査終了証
    6. 自動車予備検査証
    7. 排ガス検査終了証
    8. 輸入車特別取扱自動車届出済書
    9. 自動車検査証返納証明書
    10. その他、自動車の同一性が確認できる書面(登録事項証明書など)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)の原本
    自賠責保険証は、有効期間内のものに限ります。なお、臨時運行の最終日が契約期間の最終日と重なる場合は、その日は臨時運行の許可はできません。
  • 申請者について、本人であることを確認できる書類(運転免許証など)の原本
  • 申請手数料 一件につき、750円

運行期間

運行期間は5日を超えない必要最小日数です。

「臨時運行許可証」および「許可番号標」の返納について

上記により許可された場合は、「臨時運行許可証」及び「許可番号標」をお渡しします。運行期間満了後、必ず5日以内に「臨時運行許可証」及び「許可番号標」を返納してください。
許可期間を経過しても返納されない場合は、警察署及び運輸支局へ報告します。
道路運送車両法第108条第1項により、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金の適用となる場合があります。


このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 市民課 市民窓口係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-2260
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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