くらし

更新日: 2018年12月18日

無戸籍でお困りの方へ

子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。
離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないなどでお困りの方は、法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会にご相談ください。
また、戸籍に記載されていないことで困っている方をご存じの方も、ご相談ください。

戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。
皆さんの事情をお伺いして、どのような手続ができるかを一緒に考えましょう。相談は無料で、秘密は厳守します。

相談窓口

福岡法務局戸籍課  092-721-9334(平日8時30分~17時15分)
小郡市市民課戸籍係 0942-72-2111 内線412,413(平日8時30分~17時)
福岡県弁護士会子どもの人権110番 092-752-1331(土曜日12時30分~15時30分)

問合せ先

福岡法務局戸籍課  092-721-9334

詳細については、法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。


このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 市民課 市民窓口係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-2260
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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