外国人住民に関すること
2012年(平成24年)7月9日に外国人登録法が廃止され、新しい在留管理制度が始まりました。
制度の対象になる外国人住民の方には、日本人と同様に住民基本台帳法が適用されます。
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住民登録の必要がある外国人
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下記の1から4の区分に該当する外国人は、住民登録が必要です。
1.中長期在留者(在留カード交付対象者)
次の(1)から(3)を除いた外国人。- 3か月以下の在留期間が決定された外国人
- 短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された外国人
- その他(1)、(2)の外国人に準ずるものとして法務省令で定めるものに該当する外国人
2.特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
入管特例法第2条に定められている外国人。
3.一時庇護許可者または仮滞在許可者
入管法の規定で一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人(一時庇護許可者)や、難民認定申請を行い、仮に我が国に滞在することを許可された外国人(仮滞在許可者)。
4.出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である人- 中長期在留者の子は、出生した日から60日までの間は在留資格を有することなく在留できます。なお、この期間を超えて在留される場合は、出生した日から30日以内に、最寄りの入国管理局、同支局および出張所で在留資格の取得申請が必要です。
- 特別永住者の子や、日本人と特別永住者との間に日本で出生した二重国籍の子で日本国籍を離脱または喪失した方は、出生した日、離脱または喪失した日から60日以内に市役所市民課で「特別永住許可申請」が必要です。
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外国人の住民異動届について
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国外や他の市区町村から小郡市に住み始めたとき、小郡市から国外や他の市区町村へ引っ越すとき、小郡市内で住所が変わったときなどは、日本人と同様に住民異動届が必要です。
詳しくは、「外国人住民の住民異動届について」(内部リンク)をご覧ください。
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在留カード・特別永住者証明書に関する手続きについて
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観光目的などの短期滞在者等を除く3か月を超える在留期間が決定された中長期在留者には「在留カード」が、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。
問合せ先
法務省入国管理局
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日 午前8時30分~午後5時15分)
電話:0570-013-904 (IP電話・PHS・海外からは 03-5796-7112)
外国人在留総合インフォメーションセンター 入国管理局ホームページ(外部リンク)在留カードに関する手続き
次のようなときには、最寄りの地方入国管理局で手続きが必要です。- 氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更があったとき
- 在留カードを盗まれたり紛失したとき
- 在留カードの有効期間の更新をするとき
- 「技術」等の就労資格や、「留学」などの学ぶ資格の方で、所属機関が変更になったとき
- 「日本人の配偶者」や「家族滞在」などの在留資格の方で、配偶者と離婚または死別したとき
- 届出に必要な書類などについては、上記問合せ先(外国人在留総合インフォメーションセンター)に問い合わせてください
特別永住者証明書に関する手続き
市内に住んでいる特別永住者の方について、下表の事項で変更などがあった場合は、早めに届出をしてください。
申請の種類 申請期間 必要書類等 申請義務者 新規登録
(出生等)事由が生じた日から60日以内 - 日本で出生したことを証する書類(出生以外の事由の場合はその事由を証する書類)
- 平和条約離脱者の子孫であることを証する書類
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、16歳未満の方は不要)
- 住民票の写し
本人(16歳未満の方については代理申請)(※1) 有効期間
の更新有効期間満了日の2か月前から可能。16歳未満については6か月前から可能。 - 旅券(所持する方のみ)
- 特別永住者証明書
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、16歳未満の方は不要)
- 更新期間内に申請することが困難な場合はその事情を示す資料
本人(16歳未満の方については代理申請)(※1) 住居地以外の変更(氏名等) 事由が生じた日から14日以内 - 旅券(所持する方のみ)
- 特別永住者証明書
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、16歳未満の方は不要)
- 変更を生じたことを証する文書
本人(16歳未満の方については代理申請)(※1) 紛失 事由が生じた日から14日以内 - 旅券(所持する方のみ)
- 特別永住者証明書
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、16歳未満の方は不要)
- 特別永住者証明書を失ったことがわかる資料(例:遺失物届出証明書など)
本人(16歳未満の方については代理申請)(※1) 汚損 事由が生じた日から14日以内 - 旅券(所持する方のみ)
- 特別永住者証明書
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、16歳未満の方は不要)
本人(16歳未満の方については代理申請)(※1) 交換希望 - 手数料(1300円)
本人(16歳未満の方については代理申請)(※1) - 代理人が届出をするときの必要書類については市民課へお問い合わせください
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外国人登録原票に係る開示請求について
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2012年7月9日以降、外国人登録原票は入国管理局で管理することになったため、住所地の市区町村では「外国人登録原票記載事項証明書」の交付ができなくなりました。
外国人登録制度に係る外国人登録原票の開示請求(居住歴や氏名・国籍の変更履歴などについて開示を求める場合)の詳細は、法務省へお問い合わせください。
外国人登録原票に係る開示請求について 法務省ホームページ(外部リンク)
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外国人のマイナンバーカード、通知カードの記載事項変更について
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在留カードや特別永住者証明書の氏名・性別・生年月日を変更した場合は、通知カードまたはマイナンバーカードの変更手続きが必要です。
市役所市民課で変更手続きを行ってください。マイナンバーカードの有効期限について
高度専門職第2号、永住者および特別永住者のマイナンバーカードの有効期限は、日本人と同様に発行日から10回目の誕生日までです。発行時に20歳未満の方の場合は5回目の誕生日までとなります。
永住者以外の中長期在留者や一時庇護許可者または仮滞在許可者等は、在留期間がマイナンバーカードの有効期限となります。
在留資格の変更または在留期間の更新により在留期間に変更が生じた場合などには、新たな在留期間の満了日までマイナンバーカードの有効期限を変更することが可能です。詳しくは、市役所市民課にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 市民課 市民窓口係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-2260
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