政治活動用事務所に掲示する立札及び看板
選挙のない平時において、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)またはその後援団体は、選挙運動にわたらない限り政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発などの政治活動を原則として自由に行うことができます。
ただし、公職の候補者等と後援団体の政治活動用の事務所の立札及び看板の類の掲示に関しては、次のような制限が設けられています。(公職選挙法第143条第16項及び第17項)
- 立札・看板の類の大きさ
縦150センチメートル、横40センチメートル以内- 立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分のみではなく、その下に足が付いているなどの場合は、その足の部分なども含まれます。
- 掲示できる場所
立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。- 政治活動用事務所から相当離れたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑などに掲示することは禁止されています。
- 掲示できる枚数
1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内です。- 「通じて2枚」というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。
- 候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。
- 証票の表示
小郡市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。- 福岡県知事・福岡議会議員選挙の場合は福岡県選挙管理委員会が申請先です
- 福岡県知事・福岡議会議員選挙の場合は福岡県選挙管理委員会が申請先です
- 証票の交付枚数
- 公職の候補者等
6枚以内 - 後援団体
同一の公職の候補者に係る後援団体の全てを通じて6枚以内
- 当該選挙の期日の告示日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
- 公職の候補者等
- 立札及び看板の類の異動
立札及び看板の類を異動(設置所在地の変更・撤去など)した場合は、小郡市選挙管理委員会に届け出てください。
- 罰則規定
証票の交付枚数や、立札及び看板の類の大きさ又は掲示場所などに公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。(公職選挙法第243条)
- ダウンロード
【様式第2号】証票交付申請書(候補者等用)(Word:34KB)・(PDF:98KB)
【様式第2号の2】証票交付申請書(後援団体用)(Word:35KB)・(PDF:109KB)
【様式第2号の3】同意書(後援団体用)(Word:35KB)・(PDF:82KB)
【様式第3号】証票更新交付申請書(候補者等用)(Word:35KB)・(PDF:101KB)
【様式第3号の2】証票更新交付申請書(後援団体用)(Word:34KB)・(PDF:106KB)
【様式第4号】政治活動事務所の異動届出書(候補者等用)(Word:39KB)・(PDF:104KB)
【様式第4号の2】政治活動事務所の異動届出書(後援団体用)(Word:39KB)・(PDF:103KB)
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館2階(総務課内))
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
選挙期間中は生涯学習センターの事務室に移動します