期日前・不在者投票
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期日前投票
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投票日の当日に仕事や投票区外へ外出する用事がある人、病気や妊娠などで歩行が困難であると予想される人などは、期日前投票が出来ます。(ただし、一定事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要です。)
【期間】
投票日の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日まで(土曜日、日曜日、祝日も投票ができます)
【時間】
午前8時30分~午後8時まで
【場所】
小郡市期日前投票所(生涯学習センター 研修室)
【持ってくる物】
入場券。入場券がない場合は本人と確認できるもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
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指定病院、施設などにおける不在者投票
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都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどの施設に入院または入所している人で、不在者投票事由に該当する人は、それぞれの施設の管理者に申し出して施設で投票することができます。
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郵便等による不在者投票
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郵便等投票ができる人は、「身体障害者手帳」か「戦傷病者手帳」または「介護保険被保険者証」の交付を受けていて障がい等の程度が次のとおりの人です。なお、郵便等投票をするためには郵便等投票証明書が必要です。該当すると思われる人は、早めに市選挙管理委員会へお問い合わせください。
1.身体障がい者
障がい 1級 2級 3級 両下肢、体幹、移動機能 ○ ○ ― 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 ○ ― ○ 免疫、肝臓 ○ ○ ○ 障がい 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 両下肢、体幹 ○ ○ ○ ― 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 ○ ○ ○ ○
3.要介護者
要介護状態区分が「要介護5」の人
※自分で投票用紙に記載できない人(身体障害者手帳の上肢または視覚障がいが1級、戦傷病者手帳の上肢または視覚障がいが特別項症から第2項症までの人)は、代理人( あらかじめ市選挙管理委員会に届け出た人)に記載させることができます。
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特例郵便等投票(新型コロナ感染症により宿泊・自宅療養している人)
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新型コロナウイルス感染症で、「宿泊療養」または「自宅療養」している人が郵便で投票できる制度です。投票用紙などの請求時点で、外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示または告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる人が郵便などによる不在者投票をすることができます。
濃厚接触者は対象ではありませんので、投票所などでの投票ができます(手指消毒やマスクの着用などの感染防止対策にご協力をお願いします)。制度の概要について(総務省・厚生労働省チラシ)(PDF:508KB)
特例郵便等投票の流れ
- 投票用紙などの請求
- 電話で請求
- 小郡市選挙管理委員会事務局へ電話などで連絡し、請求書などの送付を依頼する
- 送付された請求書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒へ外出自粛要請などの書面とともに封かんする
- 返信用封筒を、同じく同封されている透明のビニール袋に入れる
- ビニール袋をアルコールなどで消毒する
- 家族や知人などに郵送(ポスト投函)を依頼する
- 選挙期日4日前までに、選挙管理委員会へ投票用紙などの請求をしてください(請求書の送付依頼ではありませんので注意してください)。
メールやファクスでの請求はできません。
外出自粛要請の書面などを請求書に添付できない場合は、その理由を「請求書」に記載すれば、当該書面がなくても投票用紙を請求することは可能です。
投票用紙を請求する本人の自書が必要です
- 市ホームページで請求
- 市のホームページから書類の様式をダウンロードし、印刷する
- 印刷した「返信用宛名表示」を封筒の大きさに合わせて切り、ご自身で準備した封筒に貼り付ける
- 請求書に必要事項を記入(本人が署名)し、請求書と保健所などが発行する外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る書面を返信用封筒に封入する
- 上記書面を添付できない特別な事情がある場合は、その理由を請求書に記載してください
- 返信用封筒をファスナー付きケースに入れ、ケースの表面をアルコール消毒したうえで、家族や知人などに郵送(ポスト投函)を依頼する
- ファスナー付きケースはご自身で用意する必要があります。入手困難な場合は、透明なケースや袋などで密封してください
特例郵便等投票請求書(記載例)(PDF:119KB)
返信用宛名表示(PDF:242KB)
投票用紙等の請求手続きについて(総務省)(PDF:683KB)
- 電話で請求
- 交付
選挙管理委員会から本人宛に投票用紙などを交付(郵送)します。
- 用紙などへ記載
同封の案内に従って、投票用紙などへ記載してください。
交付された投票用紙に候補者名を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ封かん、その内封筒をさらに外封筒に入れて封かんしてください。
その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。記載は鉛筆やシャープペンシルを使用してください。
- 返送
外封筒を、同封の返信用封筒へ入れ、封かんしてください。さらに返信用封筒を、同じく同封されている透明のビニール袋に入れ、アルコールなどで消毒してから郵送(ポスト投函)してください。
投票の手続きについて(総務省)(PDF:640KB)
請求書および投票用紙などの送付の際のお願い
郵送(ポスト投函)は、患者ではない同居人、知人などに依頼してください。
同居人などへ封筒の受け渡しをする際は、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください。
同居人などは、必ず作業前後にせっけんでの手洗いや消毒をするとともに、マスク着用およびビニール手袋を着用してください。
選挙期日までに選挙管理委員会に届かない投票用紙は無効になります。受け取ったら速やかに手続きしてください。罰則
特例郵便等投票の手続きは、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすましなど詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。関連リンク先
総務省「特例郵便等投票」(外部リンク) - 投票用紙などの請求
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館2階(総務広報課内))
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
選挙期間中は生涯学習センターの事務室に移動します