市政情報

更新日: 2023年9月4日

情報公開制度

情報公開制度とは、市民の皆さんが市政や市民生活に関する情報を知りたいときに、市が保有する情報の開示請求をすることができる制度です。

小郡市情報公開条例(内部リンク)
小郡市情報公開条例施行規則(内部リンク)

開示請求できる人

小郡市民だけでなく、どなたでも行政文書の開示請求をすることができます。

請求できる情報

(1)「行政文書」が対象となります。
※「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、現に実施機関において保有しているものをいいます。
(2)開示しない情報
情報公開制度では、市が保有している情報は原則開示されますが、個人のプライバシーや公共の利益を守るために開示できない情報もあります。

請求の方法

所定の様式に住所、氏名、知りたい情報の内容及び開示方法を記入し、総務課にご提出ください。(窓口、郵送、ファクス、メールのいずれかで提出)
 ※対象文書の特定を迅速に行うため、知りたい情報の内容はできるだけ具体的にお書きください。

情報開示請求書ダウンロード(PDF:62KB)
情報開示請求書ダウンロード(Word:16KB)
メール:somu-s@city.ogori.lg.jp

開示・不開示の決定

請求書を受け付けた日から原則として15日以内に開示するかどうかの決定を行い、その旨を請求者に通知します。
※ 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、請求書を提出された日から30日以内を限度として延長することがあります。

開示に関する費用

行政文書の閲覧は無料ですが、コピー(写し)が必要な場合は、そのコピー(写し)に必要な実費を負担していただきます。(郵送する場合は、郵送料も負担していただきます。)
  • 文書、図面又は写真(A3以下のもの)
    単色(白黒)コピー・・・1枚につき 10円
    カラーコピー・・・1枚につき 50円
    光ディスク(CD-R)・・・1枚につき 100円
  • その他の記録媒体・・・コピーの作成にかかる費用

決定に不服がある場合

請求した行政文書の開示が認められず、実施機関が行った不開示(部分開示を含む。)の決定に不服がある場合は、審査請求で行うことができます。この場合、市は、小郡市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けて審査請求に対する決定を行います。

国の行政機関や独立行政法人などの情報公開

国の行政機関や独立行政法人等の情報公開制度については、総務省九州管区行政評価局内に設置された「情報公開・行政手続制度案内所」で制度の仕組みや開示等手続に関する案内を行っています。

情報公開・行政手続制度案内所(総務省九州管区行政評価局)(外部リンク)


このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 総務課 総務法制係(総務担当)
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館2階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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