市政情報

更新日: 2023年2月20日

情報公開制度

情報公開制度とは、市民の皆さんが市政や市民生活に関する情報を知りたいときに、市が保有する情報の開示請求をすることができる制度です。

 ≫ 小郡市情報公開条例(外部サイト)
 ≫ 小郡市情報公開条例施行規則(外部サイト)
 ≫ 小郡市情報公開条例逐条解説(PDF:748KB)

公開請求できる人は?

小郡市民だけでなく、どなたでも行政文書の公開を請求することができます。

請求できる情報は?

(1)「行政文書」が対象となります。
※「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、現に実施機関において保有しているものをいいます。
(2)公開しない情報
情報公開制度では、市が保有している情報は原則公開されますが、個人のプライバシーや公共の利益を守るために公開できない情報もあります。次のような情報が記載されているものについては、非公開となります。

【非公開となる情報】
  1. 個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(個人情報)
  2. 法人等に関する情報で、公開すれば、法人等の正当な利益を害するもの(法人等情報)
  3. 実施機関ならびに国および他の地方公共団体間における審議、検討、協議に関する情報で、公開すれば、意思決定の中立性が著しく損われるもの、特定の者に不当に利益を与えると認められるものなど(意思形成過程情報)
  4. 市の事務事業などの適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの(行政運営情報)
  5. 個人の生命、身体、自由、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生ずると認められる情報(個人の生命、公共の安全情報)
  6. 法令等で非公開と定めているもの (法令秘情報)
  7. 公開しないことを条件に市に任意で提出された情報(任意提供情報)
  8. 社会的差別につながるおそれがあると認められる情報

請求の方法は?

所定の様式に住所、氏名、知りたい情報の内容及び開示方法を記入し、総務課にご提出ください。 ※対象文書の特定を迅速に行うため、知りたい情報の内容はできるだけ具体的にお書きください。

情報開示請求書ダウンロード(PDF:62KB)
情報開示請求書ダウンロード(Word:16KB)

公開・非公開の決定は?

請求書を受け付けた日から原則として15日以内に公開するかどうかの決定を行い、その旨を請求者に通知します。
※ 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、請求書を提出された日から30日以内を限度として延長することがあります。

公開に関する費用は?

行政文書の閲覧は無料ですが、コピー(写し)が必要な場合は、そのコピー(写し)に必要な実費を負担していただきます。(郵送する場合は、郵送料も負担していただきます。)
  • 文書、図面又は写真(A3以下のもの)
    単色(白黒)コピー・・・1枚につき 10円
    カラーコピー・・・1枚につき 60円
  • その他の紙又は紙以外の記録媒体・・・コピーの作成にかかる費用

決定に不服がある場合は?

請求した行政文書の公開が認められず、実施機関が行った非公開(部分公開を含む。)の決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。この場合、市は、小郡市情報公開審査会に諮問し、その答申を受けて不服申立てに対する決定を行います。
また、市が行った処分については、福岡地方裁判所久留米支部に処分の取消しの訴えをすることもできます。(※原則として不服申立てに対する決定があった後に限ります。)

小郡市情報公開審査会

情報の開示・不開示について、実施機関が行った決定に対して不服申立てがあった場合に、市からの諮問に応じて審査を行う組織です。

小郡市情報公開審査会規則(外部リンク)

審査会の構成メンバー

情報公開審査会は、市長が委嘱する5人以内の委員で構成され、その任期は3年となっています。現在、審査会は、5人の学識経験者で構成されています。

小郡市情報公開審査会委員名簿  (PDF:74KB)

審査会の開催実績

小郡市情報公開審査会の開催実績は、以下のとおりです。
【令和4年度第1回審査会】(令和4年8月19日開催)
【令和4年度第2回審議会】(令和5年2月2日開催)

審議会の意見・答申

  1. 回答書(PDF:106KB)
    行政事務委嘱に係る個人情報の提供について、小郡市個人情報保護審議会に行った意見聴取に対する回答
     
  2. 答申書(PDF:589KB)
    諮問第1号答申「改正個人情報保護法の施行に向けた市の方針等」
    市長が、制度の見直しに当たり、個人情報保護制度のあり方について、小郡市個人情報保護審議会に行った諮問に対する答申

国の行政機関や独立行政法人などの情報公開

国の行政機関や独立行政法人等の情報公開制度については、総務省九州管区行政評価局内に設置された「情報公開・行政手続制度案内所」で制度の仕組みや開示等手続に関する案内を行っています。

情報公開・行政手続制度案内所(総務省九州管区行政評価局)(外部リンク)


このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 総務広報課 総務広報係(総務担当)
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館2階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
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