小郡市政治倫理条例
市長、副市長及び教育長(市長等)と市議会議員に対し、市民全体の奉仕者として守るべき政治倫理基準を定め、資産についての報告書の提出を義務付けた条例です。公職にある者が地位による影響力を不正に行使して自分の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることで、公正で開かれた民主的な市政の発展に 寄与することを目的としています。
≫ 小郡市政治倫理条例(外部リンク)
≫ 小郡市政治倫理条例施行規則(外部リンク)
公職者及び市民の責務
市長等及び議員は、市民全体の代表者として、市政に携わる権能と責務を深く自覚し、市民の信頼に値する高い倫理性を持つとともに、市民に対し常に自らすすんでその高潔性を明らかにしなければなりません。
◎政治倫理基準
- 市民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
- 常に市民全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
- 市が行う工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約に関して、特定の業者を推薦し、又は紹介するなど有利な取り計らいをしないこと。
- 市職員の採用に関して推薦又は紹介をしないこと。
- 議員は、市職員の昇格又は異動に関して、推薦又は紹介をしないこと。
- 政治活動に関して、企業、団体等(政党及び政治団体を除く。)から寄付等を受けないものとし、その後援団体についても、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄付等を受けないこと。
◎市民の責務
市民は、主権者として自らも市政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、市長等及び議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはなりません。
資産等報告書の提出義務および閲覧
◎資産等報告書の提出義務
市長等及び議員は、毎年の資産、前年1年間の収入などを記載した『資産等報告書』を提出しなければなりません。また、この資産報告書は本人だけではなく、配偶者も提出が義務付けられています。
提出された資産等報告書は、政治倫理審査委員会において審査され、その結果は意見書として提出されます。
◎資産等報告書の閲覧
小郡市政治倫理条例に基づき、市長等及び議員から提出された、資産や前年の収入、税の納付状況などを記載した「資産等報告書」の閲覧を行っています。
閲覧の期間 閲覧開始から5年間
閲覧の時間 月~金曜日(祝日を除く) 午前8時半~午後5時
閲覧の場所 市役所本館2階情報公開室(市役所総務課)
小郡市政治倫理審査会
◎政治倫理審査会とは?
政治倫理審査会とは、市長等及び議員から提出された資産等報告書の審査や市民からの調査請求に応じて政治倫理基準違反等の調査を行う組織です。
◎審査会の構成メンバー
委員の定数は7名で、任期は2年間(〜令和6年6月26日)です。現在、審査会は、学識者3名と市民代表4名で構成されています。
≫ 小郡市政治倫理審査会委員名簿(PDF:78KB)
◎令和5年度審査会の開催実績
令和5年度小郡市政治倫理審査会は、以下のとおり開催しました。
議事内容
- 経過報告及び審査依頼
- 資産等報告書の審査
議事内容
資産等報告書の審査
意見書の作成・提出
なお、令和5年度小郡市政治倫理審査会の意見書は、以下のとおりです。
≫ 令和5年度小郡市政治倫理審査会意見書(PDF:130KB)
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 総務課 総務法制係(総務担当)
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館2階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
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